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税務管理

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役員の出向先での給与、社宅の扱いについて

著者 yorimi さん

最終更新日:2008年06月21日 13:18

いつもお世話になっております。
現在は顧問税理士がおらず、こちらで大変お世話になっております。
また自分で調べてもわからないことがあり、お尋ねいたします。

当社は法人の会社です。
役員代表取締役)が、
県外の社長の知り合いの法人会社(A会社とします)へ出向するような話が出てきました。

まだはっきりとは決まっていないのですが、出向扱いになるかと思います。
出向先では、役員ではなく使用人です。
また、住所変更も致しません。

①通常は、出向法人が給与負担金として給与を支給するとのことですが、
その際、出向する社長(出向先では使用人)は、出向先からの給与と、当社が支払う役員報酬の2種類の所得があるという事になりますでしょうか?

たとえば、
出向先のA会社からの給与(給与負担金) 20万円
当社からの役員報酬(定期同額)     10万円
といたしますと、

合計30万円の所得税を当社で徴収するという事になりますか?
それとも、20万円に対する金額は出向先で、10万円に対する金額は当社で徴収・納付という事になるのでしょうか?

住民税に関しては今年度の所得で来年度の納付額が決まるわけですが、この場合、来年度は上記総額の30万に対する金額を納付という事でよろしいでしょうか?

②また、出向先のA会社は県外になる為、住居を会社で用意しようと思っています。
当社が契約人になりますので、敷金礼金保証金などは損金算入という事で間違いはないでしょうか?

また、毎月の家賃ですが、税法上で定められた役員が負担する金額は社長に負担してもらおうと思っています。
ただ、残りの金額は当社が負担するわけですが、この当社が負担する金額は役員報酬に加算されるという事になるのでしょうか?

③最後に、
出向での契約だとは思うのですが、もしかしたら、コンサルティング料(毎月20万円とします)としての入金扱いになるかもしれません。
その場合、その20万円の入金は社長の役員報酬に加算されるという事になるのでしょうか?

また、そのコンサルティング料は、
コンサルティング料 20万円
消費税       1万円 小計21万円

それから源泉所得税10%の2万円が引かれ、
19万円が受取合計額という事になりますか?

出向扱いにするか、報酬としての扱いにするか、それぞれのメリットデメリットがよくわかっておりません。
 
どうぞ皆様のお力をお貸しください。
よろしくお願い致します!

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