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在職中死亡退職者の傷病手当金手続きについて

最終更新日:2008年06月21日 12:31

在職中、私傷病により休職していた社員が亡くなりました。
会社規定の欠勤期間が終了し、6月1日から休職となり、傷病手当金の手続きをしようとしていた所です。死亡したため健康保険資格喪失手続きをしましたが、その後でも傷病手当金の申請は出来るのでしょうか?

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Re: 在職中死亡退職者の傷病手当金手続きについて

著者Mariaさん

2008年06月21日 13:12

> 在職中、私傷病により休職していた社員が亡くなりました。
> 会社規定の欠勤期間が終了し、6月1日から休職となり、傷病手当金の手続きをしようとしていた所です。死亡したため健康保険資格喪失手続きをしましたが、その後でも傷病手当金の申請は出来るのでしょうか?

死亡した場合の傷病手当金の支給申請については、
民法の規定による相続人が当然請求権を有する」(昭和2年2月18日保理第719号)
という通達がありますので、相続人からの請求が可能です。
また、その傷病手当金被保険者資格がある期間の分ですから、
申請自体が資格喪失後であっても問題ありません。
時効は請求事由の発生から2年間となっていますので、
2年以内であればいつでも申請可能です。

Re: 在職中死亡退職者の傷病手当金手続きについて

> > 在職中、私傷病により休職していた社員が亡くなりました。
> > 会社規定の欠勤期間が終了し、6月1日から休職となり、傷病手当金の手続きをしようとしていた所です。死亡したため健康保険資格喪失手続きをしましたが、その後でも傷病手当金の申請は出来るのでしょうか?
>
> 死亡した場合の傷病手当金の支給申請については、
> 「民法の規定による相続人が当然請求権を有する」(昭和2年2月18日保理第719号)
> という通達がありますので、相続人からの請求が可能です。
> また、その傷病手当金被保険者資格がある期間の分ですから、
> 申請自体が資格喪失後であっても問題ありません。
> 時効は請求事由の発生から2年間となっていますので、
> 2年以内であればいつでも申請可能です。

Re: 在職中死亡退職者の傷病手当金手続きについて

著者takapandaさん

2008年06月22日 19:17

申請書の氏名欄には続柄+相続人名、その他被保険者用誕生日等記入欄は空欄で。
理由となる疾病名や期間はきちんと記入します。

そしてちなみに相続人が相続人であるという証拠に、除籍の記載を含む戸籍謄本が必要です。
死亡退職者の被扶養者であった場合は、死亡事実の記載がある住民票でも良いようです。

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