相談の広場
最終更新日:2008年06月21日 12:31
在職中、私傷病により休職していた社員が亡くなりました。
会社規定の欠勤期間が終了し、6月1日から休職となり、傷病手当金の手続きをしようとしていた所です。死亡したため健康保険の資格喪失手続きをしましたが、その後でも傷病手当金の申請は出来るのでしょうか?
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> 在職中、私傷病により休職していた社員が亡くなりました。
> 会社規定の欠勤期間が終了し、6月1日から休職となり、傷病手当金の手続きをしようとしていた所です。死亡したため健康保険の資格喪失手続きをしましたが、その後でも傷病手当金の申請は出来るのでしょうか?
死亡した場合の傷病手当金の支給申請については、
「民法の規定による相続人が当然請求権を有する」(昭和2年2月18日保理第719号)
という通達がありますので、相続人からの請求が可能です。
また、その傷病手当金は被保険者資格がある期間の分ですから、
申請自体が資格喪失後であっても問題ありません。
時効は請求事由の発生から2年間となっていますので、
2年以内であればいつでも申請可能です。
> > 在職中、私傷病により休職していた社員が亡くなりました。
> > 会社規定の欠勤期間が終了し、6月1日から休職となり、傷病手当金の手続きをしようとしていた所です。死亡したため健康保険の資格喪失手続きをしましたが、その後でも傷病手当金の申請は出来るのでしょうか?
>
> 死亡した場合の傷病手当金の支給申請については、
> 「民法の規定による相続人が当然請求権を有する」(昭和2年2月18日保理第719号)
> という通達がありますので、相続人からの請求が可能です。
> また、その傷病手当金は被保険者資格がある期間の分ですから、
> 申請自体が資格喪失後であっても問題ありません。
> 時効は請求事由の発生から2年間となっていますので、
> 2年以内であればいつでも申請可能です。
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