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所定労働時間外の会議の時間について

著者 質問者 さん

最終更新日:2008年06月22日 22:08

過去に、所定労働時間外の会議参加時間については、割増賃金が支払われるべきとの回答をお見受けしていますが、ただ、弊社においては、月一回定例的に行われる会議に参加している時間の賃金については、基本給に含まれているとの回答を、上司より説明を受けた経緯があります。
状況は以下の通りです。

・社員は、他社への常駐がほとんとです。
・勤務シフト上の休日にあたる日も参加します。
・部署毎に月一回、終業時間後に本社で行われ、全員参加が基本です。
・会議の参加率、発言が人事評価に反映されます。
・持ち回りで、議事録の作成が命じられます。
・当該時間における、割増賃金休日手当は支給されていません。労働時間としても計上されていません。

基本給に含まれるとの見解が適正なのか、ご意見いただきたいと思います。

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Re: 所定労働時間外の会議の時間について

著者グレゴリオさん

2008年06月25日 10:26

勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので。

会社の就業規則賃金規則等に、その会議についての手当を賃金に含めて支給する旨が規定されていれば含まれていることになります。
そうであれば逆に、会議に出席しなかった場合にはその分控除されているはずですが。

何の規定にも明記がなく、ただ単に上司が、「このような会議に出席するのは手当がなくても当たり前だ」という意味で基本給に含まれているとおっしゃているなら、それはおかしいと思いますが。

どちらとも言えない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月26日 12:41

> 過去に、所定労働時間外の会議参加時間については、割増賃金が支払われるべきとの回答をお見受けしていますが、ただ、弊社においては、月一回定例的に行われる会議に参加している時間の賃金については、基本給に含まれているとの回答を、上司より説明を受けた経緯があります。
> 状況は以下の通りです。
>
> ・社員は、他社への常駐がほとんとです。
> ・勤務シフト上の休日にあたる日も参加します。
> ・部署毎に月一回、終業時間後に本社で行われ、全員参加が基本です。
> ・会議の参加率、発言が人事評価に反映されます。
> ・持ち回りで、議事録の作成が命じられます。
> ・当該時間における、割増賃金休日手当は支給されていません。労働時間としても計上されていません。
>
> 基本給に含まれるとの見解が適正なのか、ご意見いただきたいと思います。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



基本給に含めてしまうと、明細がわからなくなるのが難点ですね。

今回だと、会議分の賃金がいくらなのかがわからないので、ハッキリと答えることができません。

5,000円とかのように単価が分かれば、勤務日の賃金と比較することもできるでしょうが、今回は分かりませんね。


ですので、
基本給に含まれるとの見解が適正かどうかは、判断できません。



■「勤務シフト上の休日にあたる日も参加」

法定休日ならば、休日手当てを支払うべきですが、この休日法定休日なのかはわかりません。


■「労働時間としても計上されていません」

全員参加ですから、労働時間と考えることもできそうです。




無難なのは、社員を時間的に拘束するイベントでは、全て手当てを支払うということです。

その際には、何に幾らの手当てが付くのかを明示しないと、今回のような不審点が生まれるのでしょうね。

Re: 所定労働時間外の会議の時間について

著者質問者さん

2008年06月26日 23:45

削除されました

Re: 所定労働時間外の会議の時間について

著者質問者さん

2008年06月27日 00:09

グレゴリオ様、山口正博事務所様

ご返信ありがとうございます。
解釈がなかなか難しいところなのですね。
就業規則には特にそのような記載はありませんが、欠席しても控除され
るといったこともありませんので、すっきりしない感があります。

私としては、出席一回にあたり、手当として一律の金額を支給するか、
所定労働時間外ならば割増賃金を支給するか、基本給に含まれるとの
見解に正当性があるのならば、就業規則にその旨明記して、誤解を生
じさせないようはっきりとしてほしいと思っています。

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