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労務管理

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有給休暇について

著者 よろしくおねがいします さん

最終更新日:2008年06月19日 17:55

H17年12月19日パート社員として入社、H19年5月1により正社員の職員の場合、有給休暇はどのように付与すればよいのでしょうか?
また、前任者が有給休暇の管理をしていなかったためこれから整備を考えています。有給休暇の管理をするにあたって、効率の良い方法があればご教授願います。
突然、労務管理に携わることになり、分からないことばかりです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 有給休暇について

著者Mariaさん

2008年06月20日 00:10

> H17年12月19日パート社員として入社、H19年5月1により正社員の職員の場合、有給休暇はどのように付与すればよいのでしょうか?

御社が斉一的取り扱いを行っていないのであれば、
付与日はパートとして入社した日から半年後、1年半後で、
付与日数は基準日時点の労働条件に応じた日数となります。
したがって、H17/12/19入社でH19/5/1から正社員の方ですと、
H18/6/19にパートの労働時間に応じた比例付与短時間労働者に当たらない場合は10日)、
H19/6/19に11日付与されるのが正しい取り扱いになります。
もし前年分の年次有給休暇が付与されていなかったのでしたら、
今からでも前年分の年次有給休暇を付与しましょう。
もちろん、その場合でも今年分の年次有給休暇は、6/20に付与する必要があります。
なお、前年分(パート時代の分)として付与した年次有給休暇であっても、
その年次有給休暇を使用する際には現時点の日額を支払わなくてはなりませんのでお間違えなく。
(パート時代の年次有給休暇だからといって、パート時代の日額を支払うのではいけません)

> また、前任者が有給休暇の管理をしていなかったためこれから整備を考えています。有給休暇の管理をするにあたって、効率の良い方法があればご教授願います。

年次有給休暇の管理の手間を軽減する手段として、
年次有給休暇の斉一的取り扱いというものがあります。
これは、毎年一定期日(複数設けてもよい)を基準日として、
入社日にかかわらず、全労働者に対しその基準日に年次有給休暇を付与するという方法です。
毎年同じ日に付与すればいいので、付与日を個別に管理する必要はなくなり、管理の手間は減りますので、
社員が多い会社などでは、斉一的取り扱いを行っているところも多いです。
しかしながら、年次有給休暇の斉一的取り扱いは前倒し(法定基準日より前に付与)のみが可能で、
後倒し(法定基準日より後の付与)にはできません。
(後倒しにすると法定基準を下回り、労働基準法違反になってしまうため)
このため、金銭面での会社の負担が若干増えるという面もあります。
わかりやすい例をあげますと、
たとえば、9/1に入社した方が12/1に退職したとして、基準日が10/1だったとしましょう。
この方の法定基準日は3/1ですので、本来であれば、年次有給休暇が付与されないうちに12/1に退職となります。
しかし、斉一的取り扱いを行っている場合、この方にも10/1時点で年次有給休暇が10日分付与されることになり、
この方がその年次有給休暇をすべて消化してやめた場合、
斉一的取り扱いをしていないケースに比べると、会社の出費が年次有給休暇10日分多くなるわけです。

なお、斉一的取り扱いを行う際に、誤って法に反する運用をされているケースも多く見受けられますので、
適正な運用をされるためにも、斉一的取り扱いの運用方法を定める際には、
専門家である社会保険労務士さんに相談されることが必要になってくるかと思います。
法定どおりの運用とするか、斉一的取り扱いを行うかは、
上記を踏まえたうえで、十分にそのメリット・デメリットを検討してから決定されることをオススメします。

Re: 有給休暇について

著者よろしくおねがいしますさん

2008年06月25日 09:40

Mariaさん、早速のご回答ありがとうございました。
非常に分かりやすくご説明いただき、大変助かりました。

有給休暇の取扱に関しては、斉一的取り扱いを含めて社内で検討したいと思います。

総務労務を一人で担当することになり疑問と残業がかさむばかりで、モチベーションも下がる一方でしたが、このようにご親切にご回答いただき、理解ができるとこの仕事も面白いのかもしれないと思えました。

ありがとうございました。

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