相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
要点はこちらです。
車通勤をしている者に会社マイクロバスを貸与し、今後 他の従業員を同乗し通勤してもらいたいと指示した場合、それは通勤ではなく労働時間になるのか? という疑問です。
他社(A)を吸収合併するにあたり、そこで働いていた従業員約20人も当社(B)に転籍となる状況です。
従業員は(A)の近所の者ばかりで徒歩通勤がほとんどでしたが、これからは(B)までの約15kmの距離を何らかの手段で通勤することになりました。
年配の者が多く、会社でマイクロバスをだしてくれないかとの要望があります。
(A)が通勤経路に含まれる者に会社マイクロバスを貸与し、転籍従業員を拾って通勤するよう指示した場合、運転者は「通勤」で済ますことができるのでしょうか? それとも労働時間になるのでしょうか?
あまりないケースかと思いますが、ご意見頂戴したくお願いいたします。
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こんばんは。
送迎用のマイクロバス(社用車)を運転となりますと、通勤ではなく労働時間になるのでは?
本人が通勤途中に自分の意思で自家用車に乗せてくるならいざ知らず、送迎のために社用車を与えて「他の従業員を同乗し通勤してもらいたいと指示」するんですよね?
会社側としては、
「どうせ同じ道を通ってくるんだから、ついでに乗せてきてくれたっていいだろう」
という軽いお気持ちかもしれませんが、言われた社員の方は業務命令と受け止めると思います。
また、送迎する人数によっては、普通自動車免許では無理なこともあります。
運転者の方は、
「8t限定なしの中型免許」
「8t限定なしの中型二種免許」
「大型免許」
「大型二種免許」
のどれかをお持ちの方でしょうか?
また、万が一その方が事故を起こした時、どう対処されますか?
もし送迎をなさるのであれば、そのような「万が一の時の責任の所在」も決めておかなければならないと思います。
もし私が同じことを会社から言われたら、「責任が重過ぎる」とキッパリ断ると思います。
いずれにしても、このサイトに寄せられた意見だけで安易に決めずに、労働基準監督署などにご相談されることをお勧めします。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 要点はこちらです。
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> 車通勤をしている者に会社マイクロバスを貸与し、今後 他の従業員を同乗し通勤してもらいたいと指示した場合、それは通勤ではなく労働時間になるのか? という疑問です。
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> 他社(A)を吸収合併するにあたり、そこで働いていた従業員約20人も当社(B)に転籍となる状況です。
> 従業員は(A)の近所の者ばかりで徒歩通勤がほとんどでしたが、これからは(B)までの約15kmの距離を何らかの手段で通勤することになりました。
> 年配の者が多く、会社でマイクロバスをだしてくれないかとの要望があります。
> (A)が通勤経路に含まれる者に会社マイクロバスを貸与し、転籍従業員を拾って通勤するよう指示した場合、運転者は「通勤」で済ますことができるのでしょうか? それとも労働時間になるのでしょうか?
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> あまりないケースかと思いますが、ご意見頂戴したくお願いいたします。
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<なみへいさん まみゆさん>ご説明もありますが、「コラムの泉」に「社員の起こした交通事故について、労働時間管理について」野手人事労務コンサルティング さんよりご説明があります。
社員の会社所有車両に事故についてご説明をいただいております。
事故の状況により、労災などに関する点もありますので、社労士、労働基準監督署の見解も得てみることも必要でしょう。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10899/
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