相談の広場
最終更新日:2008年06月24日 14:25
いつも勉強させて頂いております。
タイトルの件で、質問させていただきます。
弊社では、社員に付与した有給休暇のうち、未消化分を買い上げるという制度をとっております。一年のうちの半年毎にその処理を行ない、会社からの有給休暇買い取り分の支払時には「仮払金」で処理し、その次の給与の時にその「仮払金」分を給与に加算して、所得税の徴収をしていますので、税金面はクリアできていると思うのですが、労務の観点からみて、問題はないのでしょうか?
今年もそろそろ、その買い取りの時期が近付いてきており、社長は各社員に「有給休暇の未消化分を買い上げることに同意している」旨の書面を作って署名押印しておいたほうがいいだろうか?と、思案しております。
と、言いますのも、もし弊社を退職した者が、労基署へ「あの会社は、休暇を取らせてくれなかった。」とか、「休暇の買い取りをしていた。」とか申し出るようなことがあった場合、その対策として、何かしておいたほうがいいのではないかと考えているのであります。
ご助言のほど、よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
法律の主旨はあくまで勤労者に休暇を与えるところにあるので、法律で定められた有給休暇日数内であるなら、会社側の有給休暇買い取りは原則として違法です。
たとえ労使双方の合意があっても違法です。
これを認めると、「休暇を放棄したら、代わりにその分の賃金を支払う」といって、年休を取らせないようにする会社が出てくることも考えられるからです。
例外として、
・未消化で消滅する有給休暇(付与日から2年経過で時効となる分)
・法を上回って付与している日数
・退職時に未消化だった有給休暇
を買い取ることは可能ですが、有給休暇の本来の趣旨からしてはお勧めできません。
ましてや、まだ有効な有給休暇(時効を迎える前の有給休暇)の買取となりますと、ご心配されているとおり、有給休暇の取得妨害とみなされかねませんので、やめたほうがよろしいかと思います。
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