相談の広場
弊社の就業規則では、入社初年に限り入社月によって年次有給休暇の付与日数が違います。
例えば6月入社の場合は12日付与され、それ以降は月によって付与日数が減っていき、12月入社の場合は2日となります。また、6月以前の入社は12日以上付与されます。
付与の基準日は毎年1月1日となっており、毎年1月1日~12月31日までの年制度となります。
ネットで年次有給休暇について調べたところ、あるHPで付与の基準日が就業規則で決められている場合、入社日から付与基準日までの日数がたとえ3日であっても、6ヶ月勤務したとみなして10日の年休付与をしなければならないと書いてありましたが、これは正しいのでしょうか。
もしこれが正しい解釈であれば、現在、8月入社者以降は10日より少ない年次有給休暇を付与してますので、就業規則を変更する必要があります。
ご教示お願い致します。
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> 御社では年次有給休暇が最初に付与されるのはいつでしょうか?
> 入社日?入社半年後?それとも最初の基準日(1/1)まで付与なし?
> 入社後初めての基準日の付与日数はどうなっていますか?
> 初年度の取り扱いに問題があるかどうかは、
> 上記のような詳細がわからないと、はっきりとは言えません。
>
> 例えば、12月入社の場合は2日とのことですが、
> その2日がいつ付与されるのか、その翌月の基準日(1/1)の扱いがどうなっているのか、によって、
> 問題だったり問題なかったりするので、ご質問の内容からだけでは情報が少なすぎてなんとも言えません。
Mariaさん、早速有難うございます。
ご質問頂いた件、以下に回答いたします。お手数ですがご教示よろしくお願い致します。
(1)最初の付与日は入社月となります。入社後3ヶ月間においては1ヶ月1日を越えて付与しない
(2)入社初年度のみ入社月により付与日が違い、次年度の基準日(1/1)は社員全員2年目という扱いで21日付与されます。12月入社の場合も基準日には21日付与されます。
就業規則を改定している最中で、当初の内容にふと疑問があったのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
> (1)最初の付与日は入社月となります。入社後3ヶ月間においては1ヶ月1日を越えて付与しない
>
> (2)入社初年度のみ入社月により付与日が違い、次年度の基準日(1/1)は社員全員2年目という扱いで21日付与されます。12月入社の場合も基準日には21日付与されます。
そういったことですと、特に問題はないですね。
それにしても、2年目で21日付与とは太っ腹ですね(笑
上記の回答を受けて、詳しくご説明させていただきますね。
> ネットで年次有給休暇について調べたところ、あるHPで付与の基準日が就業規則で決められている場合、入社日から付与基準日までの日数がたとえ3日であっても、6ヶ月勤務したとみなして10日の年休付与をしなければならないと書いてありましたが、これは正しいのでしょうか。
上記の記述自体は正しいのですが、この文章の意味するところは、
法定基準日より前に、斉一的取り扱いとして年次有給休暇を付与する場合、
この“斉一的取り扱いによる基準日”に法定日数以上を付与しなくてはならず、
入社して日が浅い方には付与しないとか、期間が短い分をカットすることはできないということです。
これは、そういう取り扱いを行うと、労働基準法の法定基準を下回ってしまうからです。
逆を言えば、法定基準を上回る範囲で付与される法定外有給休暇については、入社日に応じて数日分付与しても問題ないのです。
たとえば、2007/12/1入社の方の場合、その方の法定基準日は2008/6/1ですので、
本来ですと、2008/6/1までに10日以上が付与されれば、法定基準は満たします。
しかし、斉一的取り扱いを行う場合、御社の基準日である2008/1/1時点では、実際の雇用期間は1ヶ月しかありませんが、
6ヶ月勤務しているものとして取り扱い、この御社基準日に10日以上付与しなくてはなりません。
(ガスパール0909さんが提示された文章の意味するところはこういうことです)
御社のケースでは、2007/12/1入社の方でも、2008/1/1には2年目として21日付与されるようですから、
これのみでもゆうに上記の基準を満たしていることになります。
ですから、それとは別に入社月に付与されている法定外有給休暇が2日だったとしても何ら問題はないわけです。
また、斉一的取り扱いを行う際に注意が必要なのは、
斉一的取り扱いによる基準日より前に、法定基準日が来てしまう方(御社で言うと6/30以前に入社された方)の取り扱いです。
上記のような方は斉一的取り扱いによる基準日(御社で言うと1/1)より前に法定基準日が来てしまいますから、
入社後半年までに10日以上を付与し、かつ斉一的取り扱いによる基準日に11日以上付与することが必要となります。
御社の場合、6月までに入社された方には入社月に12日以上付与し、御社の基準日にさらに21日付与されるとのことですから、
上記の法定基準を上回っていることになり、こちらに関しても問題ないですね。
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