相談の広場
はじめまして。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、教えて下さい。
「みなし労働制」と「裁量労働制」の違いについて教えて下さいませんか?
「みなし労働制には、事業場外労働と裁量労働があります。」という一文を本で見つけました。つまりは、みなし労働制という働き方の一種として裁量労働制があるということでしょうか?そもそも、これらの違いはどういった点でするのでしょうか?
質問ばかりですいませんが、よろしくお願い致します。
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勉強中の者で、正確な定義は(労働基準法にも書いてないので)わからないのですが…
労働時間について、「~時間労働したものとみなす」という制度が、労働基準法上に3つあります。
・事業場外労働
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制
このうち最初の事業場外労働は、その名の通り、事業場の外で働いた場合に、労働時間の算定が難しいので所定労働時間働いたものとみなす制度で、
あとの二つは業務の性質から、業務遂行の方法を(時間配分なども含めて)労働者の裁量にゆだね、対象業務に労働者が付いている場合は定めた時間労働したものとみなす制度です。
この三つを合わせて、「みなし労働時間制」と呼びますが(参考:http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/sairyou_roudou.htm)、これを「みなし労働制」と呼んでいる場合もあるようです。
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