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二つの会社から報酬が発生する場合

最終更新日:2008年06月27日 10:00

当社の役員で二つの会社から報酬が支給されることになり、
社会保険料について二以上事業所勤務・所属選択届を提出することになるのですが、健康保険については健康保険組合と政府管掌と相違しており、その健康保険組合では按分はしないので、会社間で精算してくださいと言われしまいました。
そのことを、先方に相談したところ会社間精算はできない。とあっさり言われしまい、どう対応したらよいものか困っています。この場合、年金保険は按分して、健康保険については、当社が加入している保険組合を選択して当社の報酬額のみで保険料を算出することは可能なのでしょうか。

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「按分」は有り得ない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月07日 12:46

> 当社の役員で二つの会社から報酬が支給されることになり、
> 社会保険料について二以上事業所勤務・所属選択届を提出することになるのですが、健康保険については健康保険組合と政府管掌と相違しており、その健康保険組合では按分はしないので、会社間で精算してくださいと言われしまいました。
> そのことを、先方に相談したところ会社間精算はできない。とあっさり言われしまい、どう対応したらよいものか困っています。この場合、年金保険は按分して、健康保険については、当社が加入している保険組合を選択して当社の報酬額のみで保険料を算出することは可能なのでしょうか。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


二以上事業所勤務・所属選択届」を提出する以上、二社間で按分とはならないのではないでしょうか。


二以上事業所勤務・所属選択届を出すということは、どちらかの会社に一本化するということですよね。

跨って社会保険に加入するという事は、私は聞いたことがありません。

ですので、
「按分」という概念は出てこないと思います。




もしかしたら、例外規定等があるのかもしれませんが、社会保険事務所に問合せも必要です。

Re: 「按分」は有り得ない。

労務アドバイザリー 山口正博事務所様


 ご回答ありがとうございます。

 私も勉強不足でした。社会保険事務所に確認してみます。
 ありがとうございました。

こんどうさんへ

著者Mariaさん

2008年07月08日 05:26

> 当社の役員で二つの会社から報酬が支給されることになり、
> 社会保険料について二以上事業所勤務・所属選択届を提出することになるのですが、健康保険については健康保険組合と政府管掌と相違しており、その健康保険組合では按分はしないので、会社間で精算してくださいと言われしまいました。
> そのことを、先方に相談したところ会社間精算はできない。とあっさり言われしまい、どう対応したらよいものか困っています。この場合、年金保険は按分して、健康保険については、当社が加入している保険組合を選択して当社の報酬額のみで保険料を算出することは可能なのでしょうか。

先方の政府管掌健康保険のほうを選択するのでは困るのでしょうか?
政府管掌健康保険のほうでは按分していただけると思いますが・・・。
保険料率の関係で、組合管掌健康保険のほうにしたいということでしょうか?
もしどうしても組合管掌健康保険のほうを選択したいのであれば、
健康保険組合のほうでは按分を拒否されたこと、
会社間での精算は先方の会社に断られたことを、
社会保険事務所に伝えて相談してみてはいかがでしょうか?
ひょっとしたら、社会保険事務所のほうから、健康保険組合のほうに指導していただけるかもしれませんよ。

ちなみに、2つの事業者から報酬を得ている場合でも、
片方の会社で強制被保険者となる要件を満たしていなければ、
その会社での資格取得手続きも「二以上事業所勤務・所属選択届」の提出も不要なのですが、
ほんとに強制被保険者となる要件を満たしているのかどうかは確認されましたか?
非常勤役員などであれば、強制被保険者にはならない可能性がありますが・・・。
もし強制被保険者にならない可能性がありそうなら、
こちらもいっしょに社会保険事務所へ確認してみることをオススメします。

山口正博事務所さま

著者Mariaさん

2008年07月08日 05:31

二以上事業所勤務・所属選択届」の意味を正確に理解しておられますか???
按分についても、法でしっかり定められていることなんですが・・・。

二以上事業所勤務・所属選択届」は、
異なる事業所で勤務する者が、その両方で強制被保険者となった場合に、
複数の健康保険証を持ち、複数の保険者から給付を受けるということはおかしいということから、
主に社会保険の事務を行う事業所として一つを選択し、
選択された事業所を管轄する社会保険事務所(もしくは健康保険組合)においてのみ、
被保険者証の発行や保険給付を行うことを目的としたものであって、
二以上事業所勤務・所属選択届」を出せば、片方の会社では強制被保険者ではなくなる、という意味ではないんですよ。
二以上事業所勤務・所属選択届」を出したとしても、両方の会社で強制被保険者であることは変わらないため、
双方の報酬の合計から標準報酬月額が決定されます。
健康保険法第44条第3項、厚生年金保険法第24条第2項)
しかしながら、選択された片方の会社が、本来支払うべき以上の保険料を負担するのはおかしいですから、
双方の会社が、按分して保険料を負担することになっているんです。
健康保険法第161条第4項および健康保険法施行令第47条、厚生年金保険法第82条第3項および厚生年金保険法施行令第4条)

【参考】
健康保険法第44条第3項(報酬月額の算定の特例)
 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

健康保険法第161条第4項(保険料の負担及び納付義務)
 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。

健康保険法施行令第47条(2以上の事業所に使用される場合の保険料)
 法第161条第4項の規定により被保険者日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に2以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1.当該被保険者の保険料の半額(法第162条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
2.各事業所について法第41条第1項、第42条第1項若しくは第43条第1項又は第44条第1項の規定により算定した額を当該被保険者報酬月額で除して得た数

厚生年金のほうまで条文を提示すると長くなるので省略しますが、
厚生年金のほうについても、
厚生年金保険法第24条第2項、同法第82条第3項、厚生年金保険法施行令第4条に、
健康保険の場合と同様の規定があります。

Re: こんどうさんへ

Maria様


ありがとうございます。

確かに保険料率のところで引っかかるところがありましたので、社会保険事務所に行って相談してみます。

ありがとうございました。



> > 当社の役員で二つの会社から報酬が支給されることになり、
> > 社会保険料について二以上事業所勤務・所属選択届を提出することになるのですが、健康保険については健康保険組合と政府管掌と相違しており、その健康保険組合では按分はしないので、会社間で精算してくださいと言われしまいました。
> > そのことを、先方に相談したところ会社間精算はできない。とあっさり言われしまい、どう対応したらよいものか困っています。この場合、年金保険は按分して、健康保険については、当社が加入している保険組合を選択して当社の報酬額のみで保険料を算出することは可能なのでしょうか。
>
> 先方の政府管掌健康保険のほうを選択するのでは困るのでしょうか?
> 政府管掌健康保険のほうでは按分していただけると思いますが・・・。
> 保険料率の関係で、組合管掌健康保険のほうにしたいということでしょうか?
> もしどうしても組合管掌健康保険のほうを選択したいのであれば、
> 健康保険組合のほうでは按分を拒否されたこと、
> 会社間での精算は先方の会社に断られたことを、
> 社会保険事務所に伝えて相談してみてはいかがでしょうか?
> ひょっとしたら、社会保険事務所のほうから、健康保険組合のほうに指導していただけるかもしれませんよ。
>
> ちなみに、2つの事業者から報酬を得ている場合でも、
> 片方の会社で強制被保険者となる要件を満たしていなければ、
> その会社での資格取得手続きも「二以上事業所勤務・所属選択届」の提出も不要なのですが、
> ほんとに強制被保険者となる要件を満たしているのかどうかは確認されましたか?
> 非常勤役員などであれば、強制被保険者にはならない可能性がありますが・・・。
> もし強制被保険者にならない可能性がありそうなら、
> こちらもいっしょに社会保険事務所へ確認してみることをオススメします。

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