相談の広場
こんにちわ。労働基準法の労働時間について質問があります。現在私たちは従業員10人で就業時間は8時30分から17時30分まで昼休憩は1時間で8時間労働です。年間休日は106日会社カレンダーにより月に2日前後の土曜日の出勤があります。これですと労働基準法の週40時間をオーバーしていますよね?会社側は従業員代表と36協定を作り労働基準局に提出しているので違法ではないと言いますが、40時間をオーバーした分の土曜日の出勤は残業手当の対象になるのではないのでしょうか?又、36協定は提出していますが、基準労働時間をオーバーしての労働は会社に対してどのようなペナルティーがありますか?労働時間短縮に向けて会社側と交渉していきたいと思っています。宜しくお願い致します。
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こんにちは。
おそらく・・・ですが、1年単位の変形労働時間制を採用しているのでは?
もしそうだとすれば、
1日8時間×(365日-106日)÷(365日÷7日)
=39時間44分
なので、1週の平均労働時数が40時間を超えていないので、違法ではありません。(残業手当の対象にもならないです。)
まずは、変形労働時間制の協定書を労基局に提出しているのかどうか、確認が必要だと思います。
ちなみに、1年間の変形労働時間制を採用している場合の上限時間は、
◎1日10時間まで
◎連続労働日数は6日まで
◎1週の所定労働時数が48時間を超える週が3週以上連続してはならない
などと定められています。
詳しくは
http://roumus.com/roudou/1nentani.html
がわかりやすいかと思いますので、ご覧になってみてください。
ご参考になれば幸いです。
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