相談の広場
最終更新日:2008年07月15日 12:05
初めまして
現在、弊社では契約を締結する場合には、稟議書を提出し承認を得る必要があるのですが、
契約書の作成に時間を要するため、契約締結日をバックデートすることが多く、稟議承認日より契約締結日が前となってしまいます。
そのため、ほとんどの契約締結に関する稟議が事後稟議となってしまい手続きが煩雑です。
そこで、契約締結に関しての事後稟議に関する基準を明確化して、なるべく事後稟議とならないようにしたいと考えております。
そもそも、契約締結の稟議の場合、契約締結日と稟議承認日との関係で事後稟議かどうかを判断するものなのでしょうか。
何卒、宜しくお願い致します。
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> 初めまして
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> 現在、弊社では契約を締結する場合には、稟議書を提出し承認を得る必要があるのですが、
> 契約書の作成に時間を要するため、契約締結日をバックデートすることが多く、稟議承認日より契約締結日が前となってしまいます。
> そのため、ほとんどの契約締結に関する稟議が事後稟議となってしまい手続きが煩雑です。
> そこで、契約締結に関しての事後稟議に関する基準を明確化して、なるべく事後稟議とならないようにしたいと考えております。
> そもそも、契約締結の稟議の場合、契約締結日と稟議承認日との関係で事後稟議かどうかを判断するものなのでしょうか。
>
言われるとおり事後稟議にしないことが基本ですが
事後(契約開始日後)稟議となった場合は
締結日を決裁日とすることを基本とし
どうしても締結日を契約有効期間開始日より
前にしたい場合(相手先要望等)はそのようにします
ただ事後の場合は稟議書に理由を書いておいた
ほうが良いと思います
> 初めまして
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> 現在、弊社では契約を締結する場合には、稟議書を提出し承認を得る必要があるのですが、
> 契約書の作成に時間を要するため、契約締結日をバックデートすることが多く、稟議承認日より契約締結日が前となってしまいます。
> そのため、ほとんどの契約締結に関する稟議が事後稟議となってしまい手続きが煩雑です。
> そこで、契約締結に関しての事後稟議に関する基準を明確化して、なるべく事後稟議とならないようにしたいと考えております。
> そもそも、契約締結の稟議の場合、契約締結日と稟議承認日との関係で事後稟議かどうかを判断するものなのでしょうか。
>
> 何卒、宜しくお願い致します。
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稟議の原則では、承認後締結することが必要です。
企業間では、契約履行を早急に求める場合には下記条文にて
、最終責任者への報告承認を求めることも可能です。
第O条(稟議の原則)
1.稟議は、すべて事前に手続きを取らなければならない。緊急やむを得ない場合で、手続きが事後となるときは、口頭または略式の文書により、事前に上司および社長の承認を得なければならない。
> 初めまして
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> 現在、弊社では契約を締結する場合には、稟議書を提出し承認を得る必要があるのですが、
> 契約書の作成に時間を要するため、契約締結日をバックデートすることが多く、稟議承認日より契約締結日が前となってしまいます。
> そのため、ほとんどの契約締結に関する稟議が事後稟議となってしまい手続きが煩雑です。
> そこで、契約締結に関しての事後稟議に関する基準を明確化して、なるべく事後稟議とならないようにしたいと考えております。
> そもそも、契約締結の稟議の場合、契約締結日と稟議承認日との関係で事後稟議かどうかを判断するものなのでしょうか。
>
> 何卒、宜しくお願い致します。
1、当社では、契約締結日(A)と稟議承認日(B)に加えて、当該業務の開始日(C):当該契約に基づく業務を開始する日、の3つについて、その前後関係を、(B)≧(A)≧(C) (≧:「同日もしくはそれ以前」)というルールを規定化し、稟議書には契約書案の添付を義務付けました。
2、加えて、以下のルールを明文化しています。
①契約書の作成及び契約書文言(表現)等についての相手方との調整に時間を要し、契約書案確定前(従って稟議書作成・承認前)に当該業務を開始せざるを得ない場合には、「(契約書案添付なしの)業務開始稟議」を作成し、承認を受ける。
②「業務開始稟議」には、それまでの経緯(契約書が遅くなる理由)、契約書未作成のまま当該業務を開始する際のリスクの所在、万一事故が発生した場合の損害賠償等、最低限のリスク回避策を記載し、且つ契約書作成予定時期を付記する。
③契約書案が完成した段階で、既に承認済みの「業務開始稟議」を添付して、改めて通常の稟議書の承認を受ける。
上記の規定改正後は特にトラブルもなく円滑な業務遂行が為されていますが、ポイントは安易な「業務開始稟議」の乱発を如何に防いで、原則通りの事務処理を徹底させるか(業務開始稟議の件数を少なくするか)、にかかっていると思います。
トンボさん、こんにちは。
> > そもそも、契約締結の稟議の場合、契約締結日と稟議承認日との関係で事後稟議かどうかを判断するものなのでしょうか。
契約の締結は、会社の重要な判断の1つです。
そのため、多くの会社で稟議決裁事項としています。
ですので、契約締結は稟議承認後でないと、内部統制上問題となります。
事後の稟議申請だと、何か問題があったとき、本来の決裁者が責任を取ることになります。
ですので、現場の気持ちはわかるのですが、厳格に運用しています。
ルール違反が続く場合は懲罰対象となり、実際に降格になった人もいます。
私の会社では、
①決裁者の意思判断の確認をした上で、契約書を作成する。
その後、リーガルチェック、稟議承認を経て、契約を締結する。
もしくは
②契約を締結する旨の稟議申請・決裁をする。
稟議書には契約書のドラフトを添付し、交渉中であることを明記する。
契約書ができた段階で、修正稟議を申請・決裁する。
としています。
参考までに。
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