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労務管理

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勤務時間内の休憩時間について

著者 総務ちゃん さん

最終更新日:2008年07月22日 13:51

休憩時間についておしえて下さい。

会社は、7.5時間の勤務時間です。
勤務時間が7.5時間なので休憩時間は45分与えられています。
ある日、残業をして2時間しました。
その際、8時間を超えるので1時間の休憩を与えるため、
15分の休憩をどこかで与えなければならないのでしょうか?
おしえて下さい。よろしくお願いします。

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Re: 勤務時間内の休憩時間について

労働基準法
休憩
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。

従って、ご質問のように残業をさせ8時間を超えてしまう場合にはさらに15分の休憩が途中で必要になります。
時間外労働に入る前に最低15分以上の休憩を与えれば問題ありません。

Re: 勤務時間内の休憩時間について

著者総務ちゃんさん

2008年07月22日 22:05

ありがとうございました。

15分休憩後の時間から残業時間を始めるということについて話してみたいと思います。

Re: 勤務時間内の休憩時間について

著者harryさん

2008年07月23日 10:43

残業させて8時間越えた場合に休憩時間は15分とのご回答ですが、これは時間外手当の支給対象になりますか。通常、昼休みの昼食時の休憩時間は、実働時間には計算されませんね。

Re: 勤務時間内の休憩時間について

賃金の支払いは実働ではなく休憩時間を含めた‘拘束時間’になりますね。
つまり所定労働時間就業規則でいうのは昼休憩時間も含んでいるという理解です。

Re: 勤務時間内の休憩時間について

著者ほわいとさん

2008年07月23日 13:54

> 賃金の支払いは実働ではなく休憩時間を含めた‘拘束時間’になりますね。
> つまり所定労働時間就業規則でいうのは昼休憩時間も含んでいるという理解です。

横からすみません・・・。
上記の意味がいま一つ読み取れません。
 
9:00~18:00(昼休憩1時間)の場合は9時間が拘束時間賃金の支払対象になると読めてしまうのですが・・・。

Re: 勤務時間内の休憩時間について

書き方がまずかったですね。非常に。
賃金支払いとの絡みでいえば、
例えば所定の休憩時間中(45分)にどうしても都合で仕事をせざるを得なかった(15分休憩した)場合、その労働した時間(30分)に見合う賃金の支払いは必要です。
このことと
ご質問では、8時間を超えた場合…休憩時間は…
とのことでしたので条文どおりのご照会をさせていただきました。
所定労働時間は、会社で定めた実労働時間のことです。休憩時間は除くのでした。間違いました。
>  
> 9:00~18:00(昼休憩1時間)の場合は9時間が拘束時間賃金の支払対象になると読めてしまうのですが・・・。
⇒読まないでください。時間給を算出するとき、休憩時間は除きますので、事実上支払い対象になっていません。

Re: 勤務時間内の休憩時間について

著者ほわいとさん

2008年07月23日 18:19

社労・暁(あかつき)様

横から、揚げ足取りの様な質問をしてしまいまして申し訳有りません。

ストレートに受け取って、自分が認識していた事と違った事を専門家の方が書かれていたので、解釈の仕方が間違っているのかと????と混乱してしまいました。
解釈が浅かったですね。休憩時間に実働してしまった場合を考えれば良かったのですよね。

手探りの総務労務)担当者なもので・・・(恥)

お答え有難うございました。

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