相談の広場
こんにちは。
妊婦さんの短時間勤務について教えてください。
現在妊娠5ヶ月の人が「もう少しお腹が大きくなってきたら、短時間勤務をしたい。」と言ってきたのですが、弊社は育児の為の短時間勤務の規定はあるのですが、出産前の短時間勤務についての規定がありません。
調べてみると、「保健指導に基づく短時間勤務や時間外免除の申請があった場合は、事業主は措置を講じなければならない。」とあったのですが、
これは、あくまでも医師の診断があった場合にそのようにすれば良いのですか?
それとも、本人から、そのような申し出があった場合は、
必ず申し出通りに短時間勤務にしなければならないのですか?
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> 調べてみると、「保健指導に基づく短時間勤務や時間外免除の申請があった場合は、事業主は措置を講じなければならない。」とあったのですが、
> これは、あくまでも医師の診断があった場合にそのようにすれば良いのですか?
> それとも、本人から、そのような申し出があった場合は、
> 必ず申し出通りに短時間勤務にしなければならないのですか?
法律で定められているのは、医師から指導を受けた場合に措置を講じることのみです。
したがって、特に医師の指導があったわけではなく、本人の希望によるものでしたら、
それを受け入れるかどうかは事業主しだいです。
しかしながら、医師等の具体的な指導がない場合でも、事業主はその女性労働者から通勤緩和や休憩に関する措置の申出があったときは、その通勤事情や作業状況を勘案し、適切な対応を取るようにという指針があります。
その際の適切な対応としては、
① 女性労働者を介して、担当の医師等と連絡をとり、判断を求める。
② 企業内の産業医、保健師等の産業保健スタッフに相談し、判断を求める。
③ 機会均等推進責任者へ相談し、判断を求める。
④ 直ちに通勤緩和や休憩に関する措置を講じる。
とういうようなものが挙げられています。
以下のアドレスが厚生労働省から発行されているパンフレットになっていますので、
一通り目を通してみることをオススメします。
【参考】厚生労働省発行「女性労働者の母性健康管理のために」http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf
(今回のような事例についての記載は11ページにあります)
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