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労務管理

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高年齢者の雇用

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年07月28日 15:11

弊社は正社員は60歳定年で65歳まで継続雇用しています

最近、これまで業務委託していた者を有期契約社員として雇用することにしたところ、事業店で70歳前後の高年齢者を雇用申請してきました

建設業なので健康面等から万一のことがあっては問題なので一定の歯止めをかけたいと思っているのですが、法的には規制が無いと思うのですが、何か良い案は有りますでしょうか

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Re: 高年齢者の雇用

著者まゆりさん

2008年07月28日 17:23

こんにちは。
有期雇用契約の場合、年齢制限をすることは違法になりますが、安全衛生面をご心配されるお気持ちもわかります。
なので、採用にあたって、面接と健康診断、体力検査を取り入れられてはいかがですか?
「建設現場における高所(10m以上)での作業を行う業務であり、この業務を継続していくためには、持久力と筋力が必要であるため、採用に当たっては面接試験のほか、健康診断と体力検査を行う」
とするわけです。
ただし、不採用ありきの検査では違法になってしまいますので、ご注意くださいね。

何か1点でも、ご参考になれば幸いです。

就業規則に書いておかれてはいかがでしょう。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月28日 17:26

> 弊社は正社員は60歳定年で65歳まで継続雇用しています
>
> 最近、これまで業務委託していた者を有期契約社員として雇用することにしたところ、事業店で70歳前後の高年齢者を雇用申請してきました
>
> 建設業なので健康面等から万一のことがあっては問題なので一定の歯止めをかけたいと思っているのですが、法的には規制が無いと思うのですが、何か良い案は有りますでしょうか



■■■■■■■■■■■■■■■■■


65歳を超えての雇用については、確かに法的規制はありませんね。

会社でルールを決める必要があるのでしょうね。



書き方は他にもあるかもしれませんが、
「65歳を超えた社員との雇用契約は締結しません」

、と就業規則に記載しておかれてはいかがでしょう。


建設業ですから、不当な制約とも考えにくいですしね。

法律が無いならば、就業規則で対応するのが実務です。

ご回答、ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年07月28日 17:34

まゆり 様

ありがとうございます
参考になりました
安全衛生面での条件設定等について考えてみます

ありがとうございました

著者ふじやまさん

2008年07月28日 17:37

労務アドバイザリー 山口正博事務所 様

ご回答ありがとうございました
今後のルール付について検討いたします

Re: 高年齢者の雇用

> 弊社は正社員は60歳定年で65歳まで継続雇用しています
>
> 最近、これまで業務委託していた者を有期契約社員として雇用することにしたところ、事業店で70歳前後の高年齢者を雇用申請してきました
>
> 建設業なので健康面等から万一のことがあっては問題なので一定の歯止めをかけたいと思っているのですが、法的には規制が無いと思うのですが、何か良い案は有りますでしょうか

定年60歳 但し、能力・体力・意欲のある方は、65歳まで嘱託契約可能(但し、65歳まで)と現行実施されている継続雇用制度を、はっきり初めに明示されれば、ご心配はないと思います。
あとは、能力・体力を考慮して、個人業務請負契約に切り替えられることです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございました

著者ふじやまさん

2008年07月30日 08:06

藤田行政書士総合事務所 様

ご回答いただき、ありがとうございました

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