相談の広場
いつもお世話になっております。また、皆様の貴重な
回答をお願いします。
就業時間 9:00~17:30
午前半休 9:00~13:00
午後半休 13:00~17:30
のような勤務とします。
13:00~出社して、21:00に帰宅した場合
(17:30から30分休憩とする)
18:00からの3時間は残業が発生するのでしょうか?
素人考えだと、半休をして出社したのだから残業は
発生しないと思うのですが、どうなのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。。
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> いつもお世話になっております。また、皆様の貴重な
> 回答をお願いします。
>
> 就業時間 9:00~17:30
> 午前半休 9:00~13:00
> 午後半休 13:00~17:30
> のような勤務とします。
>
> 13:00~出社して、21:00に帰宅した場合
> (17:30から30分休憩とする)
> 18:00からの3時間は残業が発生するのでしょうか?
> 素人考えだと、半休をして出社したのだから残業は
> 発生しないと思うのですが、どうなのでしょうか?
> 教えて下さい。よろしくお願いします。。
時間外労働としての割増賃金が発生するのは、1日の労働時間が8時間を超えた場合です。
したがって、ご質問のようなケースでは、原則として25%の割増賃金の支払いは必要ありません。
もちろん、就業時間外に勤務した時間に相当する賃金(100%分)の支払いは必要です。
(じゃないと、無給で働かせたことになってしまいますから)
ただし、もし御社に「終業時刻を超えて勤務した場合は25%の割増賃金を支給する」というような規定がある場合は別です。
この場合は、終業時刻を超えている以上は25%の割増賃金を支給するしかありません。
労働基準法の規定を上回る就業規則等がある場合は、就業規則等のほうが適用されるからです。
いつもおせわになってます。
当社でも、似たような状況がありましたので
ご回答いただきたくご相談させていただきます。
> > 就業時間 9:00~17:30
> > 午前半休 9:00~13:00
> > 午後半休 13:00~17:30
> > のような勤務とします。
> > 13:00~出社して、21:00に帰宅した場合
> > (17:30から30分休憩とする)
ここで質問ですが、上記は半休なのでしょうか。
時間的には当社の所定労働時間はクリアしています。
私的には半休の事実は変わらないと思うのですが、
以前、所定労働時間は勤務しているから半休ではないと
言われたことがあります。
また、13:00から出社して19:00に帰宅した場合
定時は17:30なので1時間半の残業はつくのではないかという言い分は下記内容で支払いは無いということで
よろしいのでしょうか。
> > 時間外労働としての割増賃金が発生するのは、1日の労> > 働時間が8時間を超えた場合です。
初歩的な質問ばかりですみません。
よろしくお願いいたします。
> > いつもお世話になっております。また、皆様の貴重な
> > 回答をお願いします。
> >
> > 就業時間 9:00~17:30
> > 午前半休 9:00~13:00
> > 午後半休 13:00~17:30
> > のような勤務とします。
> >
> > 13:00~出社して、21:00に帰宅した場合
> > (17:30から30分休憩とする)
> > 18:00からの3時間は残業が発生するのでしょうか?
> > 素人考えだと、半休をして出社したのだから残業は
> > 発生しないと思うのですが、どうなのでしょうか?
> > 教えて下さい。よろしくお願いします。。
>
> 時間外労働としての割増賃金が発生するのは、1日の労働時間が8時間を超えた場合です。
> したがって、ご質問のようなケースでは、原則として25%の割増賃金の支払いは必要ありません。
> もちろん、就業時間外に勤務した時間に相当する賃金(100%分)の支払いは必要です。
> (じゃないと、無給で働かせたことになってしまいますから)
>
> ただし、もし御社に「終業時刻を超えて勤務した場合は25%の割増賃金を支給する」というような規定がある場合は別です。
> この場合は、終業時刻を超えている以上は25%の割増賃金を支給するしかありません。
> 労働基準法の規定を上回る就業規則等がある場合は、就業規則等のほうが適用されるからです。
> > > 13:00~出社して、21:00に帰宅した場合
> > > (17:30から30分休憩とする)
> ここで質問ですが、上記は半休なのでしょうか。
> 時間的には当社の所定労働時間はクリアしています。
> 私的には半休の事実は変わらないと思うのですが、
> 以前、所定労働時間は勤務しているから半休ではないと
> 言われたことがあります。
半日単位での年次有給休暇を会社が認めていて、
かつ半日単位での年次有給休暇の申し出を行っているのであれば、
原則的には半休として扱うべきです。
ただ、年次有給休暇の申し出は原則として事前に行うものとされていますので、
事後申請を認めるかどうかは事業者の判断となります。
ということもあって、事後申請などでは、
所定労働時間分は勤務していて控除もないのだから、半休で処理しなくてもいいでしょ、
ってことで却下という処理をされる場合もあるでしょうね。
> また、13:00から出社して19:00に帰宅した場合
> 定時は17:30なので1時間半の残業はつくのではないかという言い分は下記内容で支払いは無いということで
> よろしいのでしょうか。
>
> > > 時間外労働としての割増賃金が発生するのは、1日の労> > 働時間が8時間を超えた場合です。
支払いはないとは言ってませんよ?
私が言っているのは、
「時間外労働としての割増賃金が発生するのは、1日の労働時間が8時間を超えた場合」なので、
それを満たしていないのであれば支払う“義務”はないということです。
言い換えれば、
「支払う義務はないから支払わない」というのでもいいし、
「支払う義務はないけど支払う」というのでもいいんです。
ですから、“割増賃金の支払いはない”ではなく、“必要ない”という書き方をしたんですよ。
ただし、前レスでも書きましたとおり、
就業規則等に「終業時刻を超えて勤務した場合は25%の割増賃金を支給する」というような規定がある場合は、
その就業規則等により支払い“義務”が発生することになりますので、
当然割増賃金を支払わなくてはなりません。
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