相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇について

著者 mita さん

最終更新日:2008年07月28日 12:06

こんにちは、
以前のことで気になっていたことがあったので、教えていただければと思います。

たとえば、退職1ヶ月前に1ヶ月の勤務日数22日のうち10日を有給休暇(すべて消化するために申請)されたとします。有給休暇なので拒否もできないと思い認めたのですが、残りの12日の出勤した日は、必ず残業を行って申請されていました。
これも結果として認めたわけですが…。
有給休暇をとるため業務が終わらずに残業するというのはなんともいえない気持ちになってしまいます。
この場合、認める以外仕方がないのでしょうか。

スポンサーリンク

退職してから有給を使うのも良いかも。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月28日 17:18

> こんにちは、
> 以前のことで気になっていたことがあったので、教えていただければと思います。
>
> たとえば、退職1ヶ月前に1ヶ月の勤務日数22日のうち10日を有給休暇(すべて消化するために申請)されたとします。有給休暇なので拒否もできないと思い認めたのですが、残りの12日の出勤した日は、必ず残業を行って申請されていました。
> これも結果として認めたわけですが…。
> 有給休暇をとるため業務が終わらずに残業するというのはなんともいえない気持ちになってしまいます。
> この場合、認める以外仕方がないのでしょうか。




■■■■■■■■■■■■■■■■■




退職してから、有給休暇を消化できるようにすれば、残業を防ぐこともできるのかもしれません。

退職してから、実際の勤務はせず、有給休暇だけを消化するようにするということです。


今回の場合、集中して有給休暇を使ったために、他の勤務日にしわ寄せが来たのでしょうね。



退職間際(1ヶ月前とか)には既に有給休暇が消化されているのが望ましいのは確かです。

ちょっとずつでも休暇を消化しておいて、直前に一括して消化しないようにしておくということです。

Re: 有給休暇について

著者まゆりさん

2008年07月29日 10:31

こんにちは。
一応、法律に則って考えるなら、どちらも認めざるを得ないといえますね・・・。
事業所としては好ましくないことですので「有給休暇の買取」制度を導入されてはいかがかと思います。
事業所による有休の買取は、労働者の有休取得を妨げる要因となるため、原則として禁止されていますが、例外として、退職時に消化できない場合は買い取ってもよいとされているのです。
「残務があり退職までに有休を消化できない⇒残日数の買取」という流れになることにより、少なくとも、有休取得のために残業するという事態は避けられると思いますが・・・。

ご参考になれば幸いです。

Re: 退職してから有給を使うのも良いかも。

著者daigo-wishさん

2008年07月29日 10:52

すみません。以下の事について、教えていただけますか?弊社でもあった事例なので・・


> ■退職してから、有給休暇を消化できるようにすれば、残業を防ぐこともできるのかもしれません。
>
> 退職してから、実際の勤務はせず、有給休暇だけを消化するようにするということです。
>

この、「退職」というのは既に社会保険関係や雇用保険関係は喪失の手続きが終了してから、という事ですか?それとも、喪失の手続きは有給消化した日の翌日になるのでしょうか?たとえば月末退社予定でその後10日有給消化だと、給与が発生。実際には社会保険料は月中の喪失だから徴収しない、とかいう事に?
弊社の事例では、そんな処理だったのですが。

有給休暇を消化してから辞めるというのは、よく聞く話で、そのため残業されるくらいなら、単なる有給消化退職日を延ばしてくれたほうがいいのか、退職してから有給消化?させるのか、買取るとかいう方法も以前このサイトで見た気がしますが?

すみません。人の質問に割って入って・・・
でも弊社でもある話なので、ご教授いただければありがたいです。

どなたからも返答がないようなので・・・。

著者まゆりさん

2008年08月07日 15:52

masahirohigashiさん、こんにちは。
山口先生のご提案、私が素人だからかも知れませんが、意味不明です。
と、いうのは、有給休暇の取得というのは、あくまで在職中に行使できる権利であって、退職後には使えないものだからです。

masahirohigashiさんのお勤め先の事例も今ひとつよくわからないのですが・・・。
単に「月末に資格喪失手続きをした後に、有給休暇の残日数分の給与を支払った」ということであれば、それは「残日数の買取」であって、退職後に有給休暇を消化したわけではないと思うのです。

よろしければ、もう少し状況を説明していただけませんか?

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド