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労務管理

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減給の制裁について

著者 susitaro さん

最終更新日:2008年07月29日 12:21

減給の制裁には、労基法で制限があり、当方の就業規則でも同様の規定がありますが、このたび、経理上で過去5年に亘り、都合9件の不正が判明しました。
減給の懲戒を課することになりましたが、この場合、半日分の9件分で4日半分を課すことができるでしょうか。
なお、1賃金支払期に10分の1以内との規定もありますので、2月に亘って減給したいと考えております。
以上のことは可能でしょうか。

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時効にはならないものか。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月30日 16:07

> 減給の制裁には、労基法で制限があり、当方の就業規則でも同様の規定がありますが、このたび、経理上で過去5年に亘り、都合9件の不正が判明しました。
> 減給の懲戒を課することになりましたが、この場合、半日分の9件分で4日半分を課すことができるでしょうか。
> なお、1賃金支払期に10分の1以内との規定もありますので、2月に亘って減給したいと考えております。
> 以上のことは可能でしょうか。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


理屈上は、正しい対応だと思います。
労働基準法通りです。



但し、
過去5年間にわたる不正ですが、時効には
かからないのかが不明です。


民法上の不法行為のような扱いになるのでしょうか。
それだと、5年でも時効にならないはずですが。


労働基準監督署に問い合わせた上で判断をすることをオススメします。

ご回答ありがとうございます。

著者susitaroさん

2008年07月30日 16:40

ご回答ありがとうございます。

就業規則上の減給の限度を確認したいと思いご相談させていただきました。

実際に処分する際には、ご指摘の時効のことなど慎重に対応させていただきます。

重ねて、御礼申し上げます。

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