相談の広場
減給の制裁には、労基法で制限があり、当方の就業規則でも同様の規定がありますが、このたび、経理上で過去5年に亘り、都合9件の不正が判明しました。
減給の懲戒を課することになりましたが、この場合、半日分の9件分で4日半分を課すことができるでしょうか。
なお、1賃金支払期に10分の1以内との規定もありますので、2月に亘って減給したいと考えております。
以上のことは可能でしょうか。
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> 減給の制裁には、労基法で制限があり、当方の就業規則でも同様の規定がありますが、このたび、経理上で過去5年に亘り、都合9件の不正が判明しました。
> 減給の懲戒を課することになりましたが、この場合、半日分の9件分で4日半分を課すことができるでしょうか。
> なお、1賃金支払期に10分の1以内との規定もありますので、2月に亘って減給したいと考えております。
> 以上のことは可能でしょうか。
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理屈上は、正しい対応だと思います。
労働基準法通りです。
但し、
過去5年間にわたる不正ですが、時効には
かからないのかが不明です。
民法上の不法行為のような扱いになるのでしょうか。
それだと、5年でも時効にならないはずですが。
労働基準監督署に問い合わせた上で判断をすることをオススメします。
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