相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の賃金について

著者 オリエント・カズ さん

最終更新日:2008年07月31日 11:21

はじめまして。

有給休暇賃金支払についてですが、
1日当たりの平均賃金の60%支払で
よろしいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の賃金について

著者Mariaさん

2008年07月31日 11:45

> はじめまして。
>
> 有給休暇賃金支払についてですが、
> 1日当たりの平均賃金の60%支払で
> よろしいのでしょうか?

有給休暇と書かれていますが、“年次有給休暇”のことでよろしいですか?
会社によっては、有給の特別休暇があったりしますので、
年次有給休暇なのか、会社規定の有給の特別休暇なのかで話が違ってきます。

年次有給休暇に対する賃金の支払いについては、
平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
標準報酬日額に相当する額(労使協定がある場合のみ可能)
のいずれかの方法とし、それを就業規則等で明示するものとされています。
ですので、御社で上記の3つのどれが採用されているのかを就業規則等で確認し、
それに応じた計算をしてください。

ちなみに、平均賃金の60%なのは、
会社の都合で労働者を休ませた場合の休業手当ですね。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP