相談の広場
はじめまして。
有給休暇の賃金支払についてですが、
1日当たりの平均賃金の60%支払で
よろしいのでしょうか?
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> はじめまして。
>
> 有給休暇の賃金支払についてですが、
> 1日当たりの平均賃金の60%支払で
> よろしいのでしょうか?
有給休暇と書かれていますが、“年次有給休暇”のことでよろしいですか?
会社によっては、有給の特別休暇があったりしますので、
年次有給休暇なのか、会社規定の有給の特別休暇なのかで話が違ってきます。
年次有給休暇に対する賃金の支払いについては、
●平均賃金
●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
●標準報酬日額に相当する額(労使協定がある場合のみ可能)
のいずれかの方法とし、それを就業規則等で明示するものとされています。
ですので、御社で上記の3つのどれが採用されているのかを就業規則等で確認し、
それに応じた計算をしてください。
ちなみに、平均賃金の60%なのは、
会社の都合で労働者を休ませた場合の休業手当ですね。
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