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労務管理

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日給に全てを含むといわれたら?

著者 zarts さん

最終更新日:2008年07月31日 18:13

日雇いバイト日給についてという質問からまた、質問なんですが、
>1日10時間労働の日雇いバイトを日給で雇った場合、8時間分の日給と残業時間に相当する2時間分の日給に分けるべきなのでしょうか。

1 日の法律で定められている労働時間の上限は 8 時間です。それを超えるとアルバイトにも25%の割増を付けた賃金を支払うことになります。法令労働時間給与と、残業労働時間の給与を支払った証明となります。
==========

現在日給払いのアルバイトドライバーをしています。
上記の質問と答えをみて、やはり私が考えてる計算が
正しい(?)と思いました。そこで、
私の現状と疑問は・・・・

夜22時に車を動かし昼10:30に帰社しています。
間に2時間休憩を取るので実働10時間ですが、
会社はこの休憩も仕事をしてほしいらしく
プライベートの携帯電話に電話をかけてくるだけではなく
事務所でもなぜヘルプしない?などしつこい程。
勿論嫌々ながらですが他ルートのヘルプをします。
しかし
この10時間(8h+2h)のヘルプに出ている
2時間に手当てはなく日給に全て含まれてしまいます。

ここで疑問なのですが、
労働する側<自分>は日給(8時間)+超過時間という
考えなのですが、会社は
日給に超過時間も含むという考えみたいで
24時間働きっぱなしでも決められた
日給しかもらえないではないか!と思う反面
労働基準に訴えても、日給に超過時間分も含んでいる
と言われたらどうにもならないのでは?
改善策はないですか?

最近ではこれに昼に違うルートをプラスする動きが
あり、推測では14時間~15時間ちかくの労働になると思います。これも自分の携帯だけではなく
仕事を終え帰宅した自宅にまで電話そしてきます。
このプラスしたルートを入れられたら、
拘束時間が16時間<洗車をしますので>に
延びているのに決められたら日給だけしかもらえず、
アルバイトでありながら時間が自由にできず
高齢の親の手伝いや、自分でもこなしたい用事もできず
悩んでいます。日給プラス頑張った分がもらえれば、
資金を貯めるので用事をこなす事も控えられるのですが。

外部の労働組合に相談し団交してもらうのがいいのか
労働基準に直訴して是正勧告?をしてもらうのがいいか、
勿論円満で身を引きたいと考えているので
荒立てたくはないのですが。。。。
どうしたらいいのでしょうか?

以前社員としていた会社が不当だと思ったので
労働基準に相談したところ、労働基準が動くときは
確たる証拠を根拠に、社長を犯罪人扱いするわけだから
安易にはうごけないんだよと言われました。実際
どうなんでしょうか?

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不払いでは。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月01日 13:30

> 日雇いバイト日給についてという質問からまた、質問なんですが、
> >1日10時間労働の日雇いバイトを日給で雇った場合、8時間分の日給と残業時間に相当する2時間分の日給に分けるべきなのでしょうか。
>
> 1 日の法律で定められている労働時間の上限は 8 時間です。それを超えるとアルバイトにも25%の割増を付けた賃金を支払うことになります。法令労働時間給与と、残業労働時間の給与を支払った証明となります。
> ==========
>
> 現在日給払いのアルバイトドライバーをしています。
> 上記の質問と答えをみて、やはり私が考えてる計算が
> 正しい(?)と思いました。そこで、
> 私の現状と疑問は・・・・
>
> 夜22時に車を動かし昼10:30に帰社しています。
> 間に2時間休憩を取るので実働10時間ですが、
> 会社はこの休憩も仕事をしてほしいらしく
> プライベートの携帯電話に電話をかけてくるだけではなく
> 事務所でもなぜヘルプしない?などしつこい程。
> 勿論嫌々ながらですが他ルートのヘルプをします。
> しかし
> この10時間(8h+2h)のヘルプに出ている
> 2時間に手当てはなく日給に全て含まれてしまいます。
>
> ここで疑問なのですが、
> 労働する側<自分>は日給(8時間)+超過時間という
> 考えなのですが、会社は
> 日給に超過時間も含むという考えみたいで
> 24時間働きっぱなしでも決められた
> 日給しかもらえないではないか!と思う反面
> 労働基準に訴えても、日給に超過時間分も含んでいる
> と言われたらどうにもならないのでは?
> 改善策はないですか?
>
> 最近ではこれに昼に違うルートをプラスする動きが
> あり、推測では14時間~15時間ちかくの労働になると思います。これも自分の携帯だけではなく
> 仕事を終え帰宅した自宅にまで電話そしてきます。
> このプラスしたルートを入れられたら、
> 拘束時間が16時間<洗車をしますので>に
> 延びているのに決められたら日給だけしかもらえず、
> アルバイトでありながら時間が自由にできず
> 高齢の親の手伝いや、自分でもこなしたい用事もできず
> 悩んでいます。日給プラス頑張った分がもらえれば、
> 資金を貯めるので用事をこなす事も控えられるのですが。
>
> 外部の労働組合に相談し団交してもらうのがいいのか
> 労働基準に直訴して是正勧告?をしてもらうのがいいか、
> 勿論円満で身を引きたいと考えているので
> 荒立てたくはないのですが。。。。
> どうしたらいいのでしょうか?
>
> 以前社員としていた会社が不当だと思ったので
> 労働基準に相談したところ、労働基準が動くときは
> 確たる証拠を根拠に、社長を犯罪人扱いするわけだから
> 安易にはうごけないんだよと言われました。実際
> どうなんでしょうか?



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■時間外手当の支払いというより、もはや賃金の一部不払いの問題ではないでしょうか。


洗車時間も拘束されており、勤務時間と考えますので、
実働は「16時間」では。

8時間分しか支払っていないとなれば、超過分は支払われるべきでしょうね。


■時間制で働いている運送業の方々には、今回と似たようなことがポツポツとあります。

運送業は、勤務時間休憩時間の境目が曖昧ですので、時間制の勤務には馴染まないと私は考えております。


■証拠を作るのでしたら、
勤務記録を個人的に作成しておくのも一つの方法です。

労働組合であれ、労働基準監督署であれ、証拠は必要でしょうね。

Re: 不払いでは。

著者zartsさん

2008年08月01日 19:16

早速の返信ありがとうございます。
確かに自給では換算しにくいと思います。
トラックは独りで運転していて
常に監視?見たいな事もできないですから。
休憩となると完全にエンジンを止めた状態
でないとだめらしく、荷物待ちなどは
拘束と考えるようです。

証拠なのですが、特にタイムカードはなく
運行記録表を本人が書くのみが唯一の記録になって
しまいます。夜個々に出発するのでかなり
曖昧になるとは思いますが早速
終業後コピーをとる様にします。

賃金の一部不払いとなると、慎重に
社長と話をして会社自体が良い方向で
管理されるようにしたいと考えています。

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