相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
標題の件について教えてください。
再雇用社員の有給休暇は退職前の状態のままで継続していました。
当社の有休起算日は4月1日ですので、例年通り4月1日で20日の有給休暇をあたえていました。
ところが、再雇用社員との契約は8月16日から1年ごとです。
来年の8月15日に退職することが契約上わかっている場合でも、来年の4月1日に有休20日をあたえなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいています。
> 標題の件について教えてください。
>
> 再雇用社員の有給休暇は退職前の状態のままで継続していました。
> 当社の有休起算日は4月1日ですので、例年通り4月1日で20日の有給休暇をあたえていました。
> ところが、再雇用社員との契約は8月16日から1年ごとです。
> 来年の8月15日に退職することが契約上わかっている場合でも、来年の4月1日に有休20日をあたえなければいけないのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
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■有給休暇が20日とのことですので、7年弱ぐらい(若しくはそれ以上)継続して勤務されている社員さんのことでしょうか。
今回の場合、
たとえ、将来、辞めることが現時点で分っていても、有給休暇の取得に影響はないでしょう。
ですので、20日の有給休暇を付与することになります。
■再雇用だと、有給休暇の勤続年数は一旦リセットできるのですが、会社の任意で「継続」との扱いをしているのでしょうか。
取得の日数が多いからダメだというのでしたら、再雇用時に勤続年数をゼロに戻すのも一考だと思います。
こんにちは。
再雇用ということは、定年退職後の同日再雇用制度を採用されていらっしゃるのでしょうか?
であれば、有給休暇の日数は定年退職前から通算しなければならないため、来年8/15で契約満了になる場合であっても、今年4/1~来年3/31までの出勤率が80%以上であれば、来年4/1に20日付与する必要があります。
山口先生は、日数のリセットを提言されていますが、これは違法(労働基準法第39条違反)です。
再雇用・継続雇用の場合は、雇用関係が継続している扱いとなりますので、定年退職時に残日数をリセットして、再雇用日から6ヶ月経過後に改めて10日付与という運用はできません。(このことはハローワーク及び労働基準監督署にも確認済です。)
※定年退職後、再雇用した場合の有給休暇の付与日数については、
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html
にも説明がありますので、ご覧ください。
ご参考になれば幸いです。
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