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再雇用社員の有給休暇について

著者 whitewind さん

最終更新日:2008年08月04日 11:38

いつも参考にさせていただいています。
標題の件について教えてください。

再雇用社員の有給休暇退職前の状態のままで継続していました。
当社の有休起算日は4月1日ですので、例年通り4月1日で20日の有給休暇をあたえていました。
ところが、再雇用社員との契約は8月16日から1年ごとです。
来年の8月15日に退職することが契約上わかっている場合でも、来年の4月1日に有休20日をあたえなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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与えないといけないでしょう。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月04日 16:26

> いつも参考にさせていただいています。
> 標題の件について教えてください。
>
> 再雇用社員の有給休暇退職前の状態のままで継続していました。
> 当社の有休起算日は4月1日ですので、例年通り4月1日で20日の有給休暇をあたえていました。
> ところが、再雇用社員との契約は8月16日から1年ごとです。
> 来年の8月15日に退職することが契約上わかっている場合でも、来年の4月1日に有休20日をあたえなければいけないのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■



有給休暇が20日とのことですので、7年弱ぐらい(若しくはそれ以上)継続して勤務されている社員さんのことでしょうか。


今回の場合、
たとえ、将来、辞めることが現時点で分っていても、有給休暇の取得に影響はないでしょう。

ですので、20日の有給休暇を付与することになります。



再雇用だと、有給休暇の勤続年数は一旦リセットできるのですが、会社の任意で「継続」との扱いをしているのでしょうか。

取得の日数が多いからダメだというのでしたら、再雇用時に勤続年数をゼロに戻すのも一考だと思います。

Re: 再雇用社員の有給休暇について

著者まゆりさん

2008年08月04日 17:28

こんにちは。
再雇用ということは、定年退職後の同日再雇用制度採用されていらっしゃるのでしょうか?
であれば、有給休暇の日数は定年退職前から通算しなければならないため、来年8/15で契約満了になる場合であっても、今年4/1~来年3/31までの出勤率が80%以上であれば、来年4/1に20日付与する必要があります。

山口先生は、日数のリセットを提言されていますが、これは違法(労働基準法第39条違反)です。
再雇用・継続雇用の場合は、雇用関係が継続している扱いとなりますので、定年退職時に残日数をリセットして、再雇用日から6ヶ月経過後に改めて10日付与という運用はできません。(このことはハローワーク及び労働基準監督署にも確認済です。)

定年退職後、再雇用した場合の有給休暇の付与日数については、
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html
にも説明がありますので、ご覧ください。

ご参考になれば幸いです。

Re: 与えないといけないでしょう。

著者whitewindさん

2008年08月05日 09:07

山口正博事務所様

 ありがとうございました。
 4ヵ月後に契約が切れるのに・・・
 との思いがありましたので質問させていただいたのですが
 納得できました。
 今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 再雇用社員の有給休暇について

著者whitewindさん

2008年08月05日 09:21

まゆりさま

 今回質問した者は、定年退職後の同日再雇用制度採用しています。
 ということは、来年4月に20日与えなければいけないということですね
 定年退職後、再雇用した場合の有給休暇の付与日数については、
 やはりこの場でご教授いただき、今にいたっています。
 詳しく教えていただきありがとうございました。

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