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労務管理

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労災の使用者側の支払いについて

著者 kyama さん

最終更新日:2008年08月11日 09:50

労災の支払いについて教えて下さい。

あるホームページにて以下のような記述を見つけました。
-------------------------------
労災保険法第14条は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合、
その傷病による療養のために貸金を受けない日(休業日)の第4日目から
休業補償給付を支給する旨規定しています。

労災保険法の対象とはならない休業日の第1日目から第3日目(待期期間)
までは、労働基準法第76条の規定により、事業主が直接休業補償として
平均貸金の60%を補償することになっています。
-------------------------------
この記述の内、"労働基準法第76条の規定により、事業主が直接休業補償
として平均貸金の60%を補償することになっています。"という部分に
ついて、詳しく知りたいと思っております。

質問:
①支払方法は通常の給与として扱って良いのでしょうか?

平均賃金60%の扱いは、通常の月額給与と同様の扱いでしょうか?
 (課税非課税・雇保や社会保険の対象非対象など)

平均賃金の60%とは、各種手当ては含めないということでしょうか?

④その他の注意事項などはありますでしょうか?

尚、上記について記載されているホームページなどがありましたら、
あわせて教えて下さい。


以上、宜しくお願い致します。

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Re: 労災の使用者側の支払いについて

著者ARIESさん

2008年08月15日 06:11

こんにちは。
私のアドバイスしうる範囲でお答えします。

御社の就業規則等では労災休業中は「休業補償」を支払うと規定されているという前提でお答えします。
(通常の賃金を支払うと規定されているのであればまた回答は違ってきます。稀にそういう会社がありますので)

> 質問:
> ①支払方法は通常の給与として扱って良いのでしょうか?

支払い自体は通常の給与と同じ日に振り込んでも問題はありません。
(御社のやりやすい方法でOKです)
ただし振り込みは同じ日でも構いませんが、補償を「給与」として扱ってはいけません。
休業補償はあくまで「休業日=賃金(給与)が支払われない日」に対する補償です。
給与として扱うと賃金を払った事になります。
あくまで「補償」です。

経理上も給与と休業補償では勘定科目が違ってきます。

※補足ですが引用文2行目では「貸金」となっていますが、これは「賃金」の間違いですね。

> ②平均賃金60%の扱いは、通常の月額給与と同様の扱いでしょうか?
>  (課税非課税・雇保や社会保険の対象非対象など)

休業補償は以下のような扱いになります。

所得税非課税
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
Ⅱ①(9)参照

雇用保険】かかりません(賃金ではないから)
【健保&厚生】かかります(個人負担分は労働者から徴収してください)

> ③平均賃金の60%とは、各種手当ては含めないということでしょうか?

平均賃金にはきちんとした計算方法があります。
平均賃金の計算方法は下記を参考にしてください。
http://www.labortrouble110.com/page012.html
http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html
(他にも検索すればたくさん出てきます)

賃金としての支払いならば各種手当ては含まれます。
通勤手当扶養手当も住宅手当も…

> ④その他の注意事項などはありますでしょうか?

①の重複になりますが、あくまで「賃金」ではなく「補償」として払ってください。
給与明細賃金台帳でも休業補償額が給与額に加算されないようご注意ください。
(もし御社の給与ソフト賃金欄とは別枠扱いで「休業補償欄」が作成されているなら問題はないと思いますが…)

あと休業補償を払うなら有給休暇も使えません(有給休暇を使うと賃金を支払う事になるので)。

Re: 労災の使用者側の支払いについて

著者kyamaさん

2008年08月15日 10:43

ARIES様

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。
頂いたご回答を基に、弊社内にて再度確認・調整していこうと思います。

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