相談の広場
最終更新日:2008年08月18日 16:11
1ヶ月単位の変形労働時間制において、年間99日の休日、労働時間は月曜日~金曜日まで7時間30分、土曜日は3時間(第2・4は休み)の条件で1ヶ月の所定労働時間の計算は下記の通りで問題ないのでしょうか?
(365-99)12/×7.5-(2×4.5)=157.2
*マイナス分は平日と土曜日の差額分です。
いろいろ探してみたのですが、土曜日だけ労働時間が違う事例が見つからなくて質問しました。アドバイスをよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
「1年単位」ではなくて、「1ヶ月単位」なのですよね?
であれば、労働時間は文字通り1ヶ月単位で計算することになりますから、年間休日数は何の意味もないのですが・・・。
例えば、
・月~金:7時間30分勤務
・第1・3・5週土曜:3時間勤務
・第2・4土曜,全日曜定休(祝祭日は通常勤務,お盆休みなし)
という勤務形態で、今月の所定労働時間を計算するとしたら、
・月~金の日数:31-10=21
・勤務する土曜:5-2=3
より、
21×7.5+3×3=166.5時間
になります。
1週の所定労働時数を求めるとしたら、
166.5時間÷(31日÷7日)=37.59677
より、37時間35分(端数四捨五入なら36分)になります。
ぉっしゃるところの「1ヶ月の労働時間の平均」がよくわからないのですが・・・。
1ヶ月の変形労働時間制を取っていて、「1ヶ月の労働時間の平均」と言うと「1ヶ月の総労働時間÷暦日数で計算される、1日あたりの労働時間」を指すと思うのですが、そうではなく、1年間の労働において、平均で1月当たり何時間労働しているかということが知りたいのですか?
もしそういうことであれば、毎月の総労働時間を計算して、12ヶ月の合計時数を12で割るという計算方法になると思います。
私の勤め先は1年単位の変形労働時間制をとっているため、1ヶ月単位の変形労働時間制のことはよくわからないのですが、毎月届け出るものではないんですか?
時間外単価についても、給与計算を担当していないのでわかりません。
お役に立てなくてごめんなさい。
ご質問文を拝見した限り、「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」を混同されている気がしてならないので、下記のURLで、1ヶ月単位の変形労働時間制について、もう少しお調べになってはいかがでしょうか?
http://1ret.com/1kagetu.html
余計なお世話だったらごめんなさい。
なるほど、そういうことだったのですね。
どういうことに用いるものをお尋ねなのかがわからなかったので、どうお答えしてよいものかと、困惑していました。
全然筋違いの方向で考えていたようです。
まずは、毎月の総労働時間を計算して、その合計を12で割るという作業で、1ヶ月あたりの平均労働時数を計算することが必要になりますね。
私の勤め先は、毎年労働時間&労働日数が変動するので、いちいち計算してられないわ!ということで、賃金規程に時給換算の計算方法を載せています。
基本給÷176時間
というのがそれです。
「176」というのはどこから出てきた数字かといいますと、
「1ヶ月あたりの平均労働日数(22日)×8時間」
だそうです。
yukimiさんのお勤め先でも、計算式を決めると処理が楽だと思うんですが・・・。
ご参考になれば幸いです。
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