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困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

最終更新日:2008年08月22日 12:38

数年前、ネットでインディーズCD等を販売している方と契約アーティストとして契約をし、私の作ったCDの販売をしてもらっています。私的な事情で契約をそろそ ろやめたいと思うのですが。その方のホームページや郵便でかわした契約書をみても契約の解除、解約方法が書かれていません。契約書には契約 の有効期間は○○(相手の方)の都合、もしくは契約アーティスト(私がわ)の要請により販売が終了するまで。と書かれてます。
この場合どのようにしたら、契約の解除、解約、或いは契約の有効期間を終了出来ますか?。一般的な方法や決まった方法があれば教えていただけないでしょうか。

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

著者トラきちさん

2008年08月22日 14:07

chiさん、こんにちは。

 契約書の「契約 の有効期間は○○(相手の方)の都合、もしくは契約アーティスト(私がわ)の要請により販売が終了するまで」という記載から考えると、相手側は都合により一方的な通告で販売終了(契約解除)でき、一方、chiさんは要請を出さない限り販売終了(契約解除)できないという風に読み取れます。

 それから言えば、○年○月○日をもって販売終了(契約解除)したい旨の申出書を提出するのが第一ではないでしょうか?提出に際しては内容証明郵便で送られた方が良いと思いますね。

 以下のサイトに契約解除に関する記載がありますので、ご参照ください。
 http://www.naiken.jp/kaijo.htm

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

トラきちさん、ありがとうございます。

すいませんが、
少し気になるので質問させてください。

販売終了したいという申出書を提出する際、
内容証明郵便を使用することで、相手の方を怒らせてしまうような可能性はないでしょうか?

内容、出した日を総務省が証明してくれるということですが。
そのことを考えると、相手に威圧感をあたえたり。私が相手を信用していないとか、変な誤解を招いたりしないか気になります。

内容証明郵便の利用、契約解除の経験がないので、
悩んでいます。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

井上司法書士事務所さん、ありがとうございます。

民法の540条ですが、わかりにくいので
質問させてください。
「当事者の一方が解除権を有するとき」と書かれていますが、これに私があてはまるのですか?

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

著者トラきちさん

2008年08月22日 16:10

chiさん、こんにちは。

 内容証明郵便で送ることで相手側を怒らせる可能性はないとはいえないでしょう。

 円満に解除できるのであれば、口頭での申し入れ、普通郵便での送付でもいいと思いますが、契約内容からいって簡単に応じてもらえないことを想定して回答いたしました。

 まだ、何の意思表示もされておられないのであれば、まずは口頭で販売終了(契約解除)したいのですが、と問い合わせされてみてもいいと思います。

 相手次第のことですので、中途半端な回答ですみません。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

トラきちさん、再度ありがとうございます。

私自身、なによりも円満に、トラブルなく済ませたいと
思っています。

しかし、こればかりは、相手次第のところもあるので、
悩んでいます。

よく考えて、あらゆるケースを想定して、万全の準備を
しておきたいと思います。

とりあえず、メールで販売終了、契約解除したいということを伝えてみようと思います。

相手からのメールや契約書を確認したのですが、その内容が守られたら特に問題にはならないと思います。
付け加えると、相手の方は販売にあたり一切在庫を抱えることがない(販売のシステム上)ので、売れないからといって
相手の方も私も損をすることはないのです。売れない場合、損も得もお互いないのです。

もし、契約書や以前にもらったメールの内容を無視されたり、何らかの言いがかりや嫌がらせをされた場合に問題になります。 

そういったことも想定して、準備をしておきたいのです。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

井上司法書士事務所さん、再度ありがとうございまず。

私自身も、一般人向けのものですが、本をよんで、契約、や解除のことを調べてみたのですが、よくわかりませんでした。

相手の方は、私に対して、契約内容に違反等をしておらず、今回、私の一方的な事情により販売の終了、解約をお願いするかたちとなります。
相手の方が違反をしていないのに、私が販売の終了、解約を
お願いすることはできるのでしょうか?

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

井上司法書士事務所さん、再度ありがとうございます。

この契約委任なのか何なのかが私にはわからないのです。

仮に、この契約委任ではない場合、
私が契約の解除をお願いすること自体が違反になるのでしょうか?

私が考えた限りですが、相手方が特に不利な時期だとは思えないですし、私が契約を解除することで相手の方が不利益をこうむるとは考えにくいのですが?

法律でいう「相手方の損害」というものには、だいたいどのようなものを言うのでしょうか?

損害賠償というのは、私が相手方にお金を払うということでしょうか?

何度も、本当にすみません。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてください。

企業内社内監査の点からご意見をさせていただきます。
お二人の方からのご意見に追記させていただきます。

契約書の解除権の行使はいつ何時にも可能でありますが、両者の合意がない場合それに係る損失については両者いづれかに対して求めることも可能といえます。

契約書には契約 の有効期間は○○(相手の方)の都合、もしくは契約アーティスト(私がわ)の要請により販売が終了するまで>

契約条件に上記条文があり、その点からすればいずれも契約の解除行使は可能といえます。
又、それによる賠償請求はできないと理解されると思います。
やはり、解除権の行使は、口頭または文書での行使が一番適切と考えられます。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

井上司法書士事務所さん、ありがとうございます。

契約書には解除の意思表示をしてはならないという記載も、してもいいという記載もありません。

それと、宣伝、広告費用ですが、これは一切ありません。
宣伝はあくまで私がわがすることで、相手の方が宣伝や広告を
するといった、契約や約束はしていませんし、事実、宣伝等はしてもらってません。

CDを販売する場所ですが、インターネットのショッピングボールが主です。
そこでは、商品が売れたときに、相手の方はショッピングモールにロイヤリティーを払はなければいけないのですが、
それも回収できるように利益の分配率のとりきめがなされています。
販売価格から制作費とロイヤリティーを除き、残りの金額を
利益として、相手の方と私が分けるのでここでも相手の方は損をしないとおもいます。

そして、もともとお客さんのから注文をうけてから、商品を作るので、在庫をかかえること自体ないので、相手の方の受ける損害とというのが私が考える限り思い当たりません。

そして、契約書契約を解除する場合はなんらかのお金を支払うという文言もありません。

私は何らかの違反や罰則に問われる可能性はありますでしょうか?

何度もすみません。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

akijinさん、井上司法書士事務所さん、ありがとうございます。

ひとつ気になるのですが、
私が、相手方に販売の終了、契約解除を申しいれた場合、
相手方にそれを拒否する権利はあるのでしょうか?

仮に、メールや手紙で販売の終了、契約解除を申しいれた場合、相手の方から、販売の終了、契約解除の申しいれを認めましたという内容の返事のメールや手紙をもらわないと契約の解除が成立したことにはならないのでしょうか?
それとも、メールや手紙を送ったら、返事をもらわなくても
成立したことになるのでしょうか?

どういう状態をもって、契約の解除が成立したといえるのですか?

すみませんが、ご教授お願いします。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

井上司法書士事務所さん、何度もありがとうございます。

私自身、こういったことに関する知識や経験が乏しいため、不安です。
ご教授ありがとうございます。

メールや手紙で契約解除の意思を伝えた場合、後になって
相手にそんなメールや手紙は受け取ってないといわれた場合、どうなるのでしょうか?

実際に郵便事故や通信トラブルで届いていなかったり、届いていても、相手の記憶違いや、紛失、もしくは、わざと嘘を言われた場合、どうなるのでしょうか?

契約の解除はしてないといわれるのでしょうか?

憶測の話で申し訳ないのですが、もし、今までメールでやり取りしたことや、契約書に記載のないことや反することをされた場合、わたしはどうしたらよいのですか?

仮に、嫌がらせの、手紙や電話等をされたら私にそれを
やめさせる手段はありますか?

私的ですが、私自身、現在、体調が思わしくなく、ストレスが体にでている状態なので、トラブルなった時、ストレスに負けて、体調が悪化してしまうかもしれないので、どうしてもトラブルを阻止したいのが切実な希望です。

もし相手に、言いがかりをつけられたり、私が契約の解除を
申し入れたことで精神的に苦痛を受けたとか理由を上手くつけられて、慰謝料を要求されたりした場合、私に対抗策はありますか?

忙しい中、すみません。

Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

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Re: 困っています。少し場違いかもしれませんが相談させてく

井上司法書士事務所さん、トラきちさん、akijinさん、貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。

皆さんからのアドバイスをもとに、じっくりと熟考して、
どうするか決めて、円満な解決をめざします。

今のところ、メールで契約の解除を申し入れて、相手の方が気を悪くされないように、上手く説明した上で、後日内容証明郵便契約の解除に関する文章を送ると伝えてみようかと考えています。

さしあたり、私自身の利益の受け取りを拒否したい(あまりにも金額が少ないので)のですが、そういうことは言っても良いものなのでしょうか?

念のため、私の住所、電話番号、メールアドレス、名前等の個人情報の処分の約束をお願いすることは出来ないのでしょうか?
個人情報の処分の約束をお願いした場合、約束を守りますという返事をもらわないといけないのでしょうか?

重ね重ねすみません。

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