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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日出勤の労働対価請求に関して

著者 シンジ さん

最終更新日:2008年08月28日 12:21

宜しくお願い致します。

前職では部長職についておりました。
但し、権限等の自由度から考えますと「名ばかり管理職
であるとのご判断を専門家の方より頂いております。

現在、前職会社に未払い残業代休日出勤対価の支払いを
求めております。
(個人的に人事に申し入れている段階です、回答は非常に
曖昧で要領を得ません。)

質問なのですが、前職の就業規則上では出勤は月~金曜日 定時は9時~18時、週休2日制となっておりました。
しかしながら、休日(土日)のうちの土曜日はほぼ強制出勤でした。
(出勤しろ、という直接的命令ではなく暗にプレッシャーをかけてくる感じです。)
休むと月曜日に上長から理不尽且つ強烈な叱咤があり、
仕事が遣り辛くなるのです。
部下を休ませても、業績の問題を前面に出し、暗に出勤を
強要されていました。

私は年俸制役職手当がありましたが、一従業員という観点で考えますと就業規則で定められた日以外の出勤、
つまり休日出勤であったと考えています。
この場合は、別途支払いの対象となると思うのですが、
支払われたことはありません。
前職では長時間勤務(拘束13~14H)であり、
このようなことをじっくり調べたり考えたりする時間的
余裕や精神的余裕はありませんでした。
入社以来10年間、土曜日を自分の意思で休んだことは
記憶しているだけで2、3回です。
後の全ては私としては強制、業務命令と理解しています。

この点関しまして、管理職であった私が請求できるのか?
を知りたいと思います。
また請求をする場合はその根拠を明確にした上で行いたいと思いますが法的な根拠などがありましたらご教授頂きたく
お願い致します。


                         以上

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Re: 休日出勤の労働対価請求に関して

以前、類似したケースでのお問い合わせがあります。
やはり<名ばかり管理職の問題> 有休休暇、休日出勤などに対して、社労士さんからのご説明もあります。
お読みになることと、自分がその際にかかるべき事項の確認資料などを開示してみることも必要かと思います。
先般、名ばかり管理職に対しての残業時間に対しての判例もあります。

一度、労働基準監督署などへの問診も図ることも必要かと思います。
前職とのことですが、減就業者への問診を求め、現状の確認も必要かもしれません。


著者 ブルボン さん からのご質問
最終更新日:2008年08月21日 12:31
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-51576/

Re: 休日出勤の労働対価請求に関して

著者シンジさん

2008年08月28日 13:18

早速のご回答、誠に有難うございます。

参考にさせて頂きます。
それにしても働く上で、労働法関連の知識は
大切だな、と痛感しております。

今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

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