相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給の8割以上出勤の定義について

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2008年08月30日 01:46

こんにちは。宜しくお願い致します。
有給の付与についてお尋ねします。

当社は、起算日が2回あります。

起算:4月1日(10/1~3/31入社)
起算:10月1日(4/1~9/30入社)

で、当然、全労働日の8割と、期間のみなし付与を
しています。

例えば9月入社でも、半年間みなし勤務として10月に
10日付与しています。

今回、欠勤等により、全労働日の8割以上・・が微妙な
社員がいます。

この全労働日の8割の日数カウントは、どんな感じで
すればよいのでしょうか。

例えば6月1日入社の場合、4月5月は、全労働日勤務
したとみなし、6月から勤怠を反映させて9月いっぱい
までの6ヶ月と言う考えで正解なのでしょうか。

それとも、6~9月の勤怠の全労働日の8割で計算しちゃって
よいのでしょうか。。

初ケースなので、よくわかりません。ご存知の方ご指導
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 有給の8割以上出勤の定義について

著者ヨットさん

2008年08月30日 08:13

> こんにちは。宜しくお願い致します。
> 有給の付与についてお尋ねします。
>
> 当社は、起算日が2回あります。
>
> 起算:4月1日(10/1~3/31入社)
> 起算:10月1日(4/1~9/30入社)
>
> で、当然、全労働日の8割と、期間のみなし付与を
> しています。
>
> 例えば9月入社でも、半年間みなし勤務として10月に
> 10日付与しています。
>
> 今回、欠勤等により、全労働日の8割以上・・が微妙な
> 社員がいます。
>
> この全労働日の8割の日数カウントは、どんな感じで
> すればよいのでしょうか。
→原則的には8割未満は付与しません
 御社の就業規則に例外基準を設ければ
 できますが社内検討が必要です
> 例えば6月1日入社の場合、4月5月は、全労働日勤務
> したとみなし、6月から勤怠を反映させて9月いっぱい
> までの6ヶ月と言う考えで正解なのでしょうか。
→この考え方が正しいです
 
> それとも、6~9月の勤怠の全労働日の8割で計算しちゃって
> よいのでしょうか。。
>
新入社員の場合、基準日を設ければ基準日から算定して6ヶ月未満の人もいれば6ヶ月以上の人もいます。
このように基準日を設けた場合は、さまざまな条件の人がいるわけですが、いずれも不利になるようにしてはいけませんから、勤務期間の切捨てはもちろんのこと四捨五入も認められません。常に切り上げによって対応しなければならない、ということになります。
極端な話、例えば基準日を3月1日とした場合、2月28日に入社した場合は翌日3月1日までは勤務日1日ですが、この場合も6ヶ月勤務したとみなして、10日の年休を付与しなければなりません。
基準日を統一した場合、その後の出勤率算定は、全員について統一基準日から向こう1年間で計算します。
一旦決めた基準日を変更する場合も、常に労働者に不利益にならない方法を採らなければなりません。例えば3月1日の起算日を単にその年の4月30日に変更することは年休の付与をいたずらに遅らせることになり、違法行為となります。(つまり早めることしか認められないということです)

Re: 有給の8割以上出勤の定義について

著者アルフォンスさん

2008年08月30日 15:50

なるほど。非常にわかりやすく助かりました!
ありがとうございました!!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP