相談の広場
こんにちは。宜しくお願い致します。
有給の付与についてお尋ねします。
当社は、起算日が2回あります。
起算:4月1日(10/1~3/31入社)
起算:10月1日(4/1~9/30入社)
で、当然、全労働日の8割と、期間のみなし付与を
しています。
例えば9月入社でも、半年間みなし勤務として10月に
10日付与しています。
今回、欠勤等により、全労働日の8割以上・・が微妙な
社員がいます。
この全労働日の8割の日数カウントは、どんな感じで
すればよいのでしょうか。
例えば6月1日入社の場合、4月5月は、全労働日勤務
したとみなし、6月から勤怠を反映させて9月いっぱい
までの6ヶ月と言う考えで正解なのでしょうか。
それとも、6~9月の勤怠の全労働日の8割で計算しちゃって
よいのでしょうか。。
初ケースなので、よくわかりません。ご存知の方ご指導
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> こんにちは。宜しくお願い致します。
> 有給の付与についてお尋ねします。
>
> 当社は、起算日が2回あります。
>
> 起算:4月1日(10/1~3/31入社)
> 起算:10月1日(4/1~9/30入社)
>
> で、当然、全労働日の8割と、期間のみなし付与を
> しています。
>
> 例えば9月入社でも、半年間みなし勤務として10月に
> 10日付与しています。
>
> 今回、欠勤等により、全労働日の8割以上・・が微妙な
> 社員がいます。
>
> この全労働日の8割の日数カウントは、どんな感じで
> すればよいのでしょうか。
→原則的には8割未満は付与しません
御社の就業規則に例外基準を設ければ
できますが社内検討が必要です
> 例えば6月1日入社の場合、4月5月は、全労働日勤務
> したとみなし、6月から勤怠を反映させて9月いっぱい
> までの6ヶ月と言う考えで正解なのでしょうか。
→この考え方が正しいです
> それとも、6~9月の勤怠の全労働日の8割で計算しちゃって
> よいのでしょうか。。
>
新入社員の場合、基準日を設ければ基準日から算定して6ヶ月未満の人もいれば6ヶ月以上の人もいます。
このように基準日を設けた場合は、さまざまな条件の人がいるわけですが、いずれも不利になるようにしてはいけませんから、勤務期間の切捨てはもちろんのこと四捨五入も認められません。常に切り上げによって対応しなければならない、ということになります。
極端な話、例えば基準日を3月1日とした場合、2月28日に入社した場合は翌日3月1日までは勤務日1日ですが、この場合も6ヶ月勤務したとみなして、10日の年休を付与しなければなりません。
基準日を統一した場合、その後の出勤率の算定は、全員について統一基準日から向こう1年間で計算します。
一旦決めた基準日を変更する場合も、常に労働者に不利益にならない方法を採らなければなりません。例えば3月1日の起算日を単にその年の4月30日に変更することは年休の付与をいたずらに遅らせることになり、違法行為となります。(つまり早めることしか認められないということです)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]