相談の広場
いつも拝見しており、新米総務ですのでとても勉強になっております。
今回初めて相談をさせていただきます。
弊社では特定の事業部に限ってシフト制の勤務を敷いています。
シフト作成に当たっては週休2日制制度を採用していることから、4週で8日の休日を取得できるように作成しています。
就業規則では休日は日曜・祝日、年末年始、週休2日制制度における休日、その他必要と認めたときという表記をしています。
また、「休日の振替」という条項で、業務上必要のある場合は前条(休日の条項)の休日を他の日に振り替えることがあるということも記してあります。
この場合、シフト作成の都合で日曜・祝日に勤務が生じた際は休日出勤(振替休日の対象)となるのでしょうか。
今年度から有給休暇・振替休暇の取得状況管理の担当になったのですが、シフト制と休日出勤の関係が理解できずに悩んでいます。
基本的なことでお恥ずかしいのですが、ご教示いただけますようお願いいたします。
スポンサーリンク
就業規則において、
『日曜・祝日、年末年始、週休2日制制度における休日、その他必要と認めたとき』
という記載しかされていないのであれば、休日出勤(振替出勤/休日)の対象になる可能性が高いですね。
この書き方だけだと、『休日=上記の日』が確定しちゃってますから。
対象にしたくないのであれば、その部分に
『但し、シフト制勤務の休日については別途定める』
というような但し書きを追記し、別途定めた方が無難であるでしょう。
早い話が、ここでは確定せずに逃げ道を作るワケです。
ただ、それによって、就業規則の他の部分との不整合や不足が
出ないように気をつけてくださいね。
> いつも拝見しており、新米総務ですのでとても勉強になっております。
> 今回初めて相談をさせていただきます。
>
> 弊社では特定の事業部に限ってシフト制の勤務を敷いています。
>
> シフト作成に当たっては週休2日制制度を採用していることから、4週で8日の休日を取得できるように作成しています。
>
>
> 就業規則では休日は日曜・祝日、年末年始、週休2日制制度における休日、その他必要と認めたときという表記をしています。
> また、「休日の振替」という条項で、業務上必要のある場合は前条(休日の条項)の休日を他の日に振り替えることがあるということも記してあります。
>
> この場合、シフト作成の都合で日曜・祝日に勤務が生じた際は休日出勤(振替休日の対象)となるのでしょうか。
>
> 今年度から有給休暇・振替休暇の取得状況管理の担当になったのですが、シフト制と休日出勤の関係が理解できずに悩んでいます。
>
>
> 基本的なことでお恥ずかしいのですが、ご教示いただけますようお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]