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労務管理

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新卒採用予定の方が早期勤務開始する時の公的保険

著者 おくすりや さん

最終更新日:2008年09月03日 14:54

初めて質問させていただきます。
来春3月に卒業予定の専門学校生の採用を予定しています。
学校側から、卒業前であってもこの10月から「実習」という形で終日就業が可能との申し出がありました。

学生が実習扱いで終日就業する場合、雇用保険社会保険の加入についてどのように理解したらよいのでしょうか。

実習といえども賃金が発生しますので、加入条件を満たせば公的保険も加入しなければいけないのでは思っていました。しかし学校からは、受け入れ先の会社によって実習中から保険に加入するところと採用される4月から加入するところがある、という説明を受け少々混乱しています。

当社の賃金形態は4月までは時給、4月以降は月給を予定しています。初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか教えていただけましたら幸いです。

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実習生も対象です

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月03日 17:27

> 学生が実習扱いで終日就業する場合、雇用保険社会保険の加入についてどのように理解したらよいのでしょうか。
>
> 実習といえども賃金が発生しますので、加入条件を満たせば公的保険も加入しなければいけないのでは思っていました。しかし学校からは、受け入れ先の会社によって実習中から保険に加入するところと採用される4月から加入するところがある、という説明を受け少々混乱しています。
>
> 当社の賃金形態は4月までは時給、4月以降は月給を予定しています。初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか教えていただけましたら幸いです。


まず健康保険厚生年金保険は実習が始まる月に加入ということで一緒に手続きしてしまっていいと思います。
新卒採用時になって手続きするのは誤りです。

「加入しない場合がある」とのことですが、これは雇用保険のかかる範囲外で就労する場合ではないでしょうか。

週に2回だけ学業の妨げにならない程度、会社で実習するのでしたら、雇用保険は対象外です。


あるいは、受け入れ先の会社が健康保険厚生年金保険強制適用事業所ではない、つまり任意適用事業所である場合だと思います。例・理容業・法務業


基本的に「加入する」という認識で正解かと思います(^^)

ちなみに月給か時給かは、社会保険には一切関係ありませんので大丈夫です。

Re: 実習生も対象です

著者おくすりやさん

2008年09月09日 12:56

「実習」といってもいろいろな形があるのですね。
うちの場合はやはり「保険には加入する」に当てはまります。納得できました。
アドバイスありがとうございました。

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