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労務管理

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標準報酬月額の随時改定について

著者 Kussan さん

最終更新日:2008年08月31日 08:52

残業代の増減は、随時改定の対象にならないという説明の一方で、残業代の基礎単価の変更は、随時改定の対象となるとも説明されています。残業代の基礎単価の変更とは具体的に何をいうのでしょうか。
私の会社は定期昇給が6月1日ですが、基本給は月末締めの当月20日払い(前払い)、残業代は月末締めの翌月20日払いです。よって、6月には昇給後の6月分基本給と昇給前の単価で計算された5月分の残業手当を支給します。
この場合、6月・7月・8月分が随時改定の対象になることは当然ですが、残業代の基本単価の変更は6月分の残業代が支給される7月分給与からと考えれば、7月・8月・9月分も随時改定の対象になるのでしょうか。

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Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月03日 18:44

健康保険法第43条によりそういう結果(随時改定対象者という考え方)になるでしょう。

Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者Kussanさん

2008年09月04日 02:49

> ご回答ありがとうございました。やはり随時改定の対象になるのですね。よくわかりました。

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