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労務管理

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休みの後の休日出勤

著者 myou さん

最終更新日:2008年09月04日 00:52

1.ある日、仕事が薄く、休みを命ぜられ、休みました。
その後、忙しい日に休日出勤しました。
その際、割増賃金はもらえませんでした。
これって、合法ですか?

2.また、私用で休みをいただいた後も、割増無しで休日出勤しました。(有給休暇にしてもらえず)
これはどうですか?

3.さらに、午後4時間だけ出勤した日があり、残りの4時間分は、ほかの日に残業で埋めました。これも割増無しでした。
おかしいですよね?どうでしょうか。

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法定休日ですか?

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月04日 14:06

> 1.ある日、仕事が薄く、休みを命ぜられ、休みました。
> その後、忙しい日に休日出勤しました。
> その際、割増賃金はもらえませんでした。
> これって、合法ですか?
>
> 2.また、私用で休みをいただいた後も、割増無しで休日出勤しました。(有給休暇にしてもらえず)
> これはどうですか?
>
> 3.さらに、午後4時間だけ出勤した日があり、残りの4時間分は、ほかの日に残業で埋めました。これも割増無しでした。
> おかしいですよね?どうでしょうか。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



1、

出勤した休日は、「法定休日」でしょうか。


たとえば、土日が休みの場合、日曜が法定休日だとすると、土曜(法定外休日)に出勤しても休日割増はでません。

法定休日は、週1日、4週で4日です。




2、

1と同じ回答になります。




3、

仰っている他の日が8時間+4時間とするならば、時間外手当は支給されます。

1日ごとに時間外手当は計算しますので。

Re: 休みの後の休日出勤

著者ほわいとさん

2008年09月04日 14:55

こんにちは。

1について
割増賃金の話し以前に、会社の都合で休ませる場合は最低でも平均賃金の6割まで請求できると思います。

それと、休日法定休日で無くても、一週40時間以上の勤務時間になれば割増は必要だと思います。

2について
これも、割増の話し以前に、有給休暇の申請は会社側では拒否できないのですが・・・。(myouさんが申請していればですが)

この場合も1同様、一週40時間を越した場合は割増の必要が有ると思います。

3について
これも、一日8時間以上になるのであれば、割増の必要が有ります。

myouさんの会社は「振替休日」を会社の都合の良いように解釈しているのかもしれませんね。

http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

少しでもお役に立てれば嬉しいです。

Re: 休みの後の休日出勤

著者ブラモンさん

2008年09月05日 17:50

> 1.ある日、仕事が薄く、休みを命ぜられ、休みました。
> その後、忙しい日に休日出勤しました。
> その際、割増賃金はもらえませんでした。
> これって、合法ですか?

事前に振り替えとして定められている方法で示して行っていれば合法です。

>
> 2.また、私用で休みをいただいた後も、割増無しで休日出勤しました。(有給休暇にしてもらえず)
> これはどうですか?
あなたが有給の取得をしないことに最終的には、いやいやでも承諾していれば、合意の上でという事で合法です

そこに脅迫や強制があったり、有給の取得に対する不利益扱いがあれば、違法です。しかし、罰則なしです。

>
> 3.さらに、午後4時間だけ出勤した日があり、残りの4時間分は、ほかの日に残業で埋めました。これも割増無しでした。
少人数の 特定業種であったり、事前の届出や協定があれば合法の可能性はあります。

> おかしいですよね?どうでしょうか。

おかしくないという 説明をあなたが受けられない環境が
まずおかしいですね。
上長になぜそうなるのか聞いてみてください。

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