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労務管理

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季節雇用者の雇用保険加入について

著者 ラフター さん

最終更新日:2008年09月04日 10:37

8月から12月まで短期雇用労働者として大工さんを雇用しました。本人は雇用保険に加入しなくてもよいといっています。6ヶ月以上雇用期間がないと特例一時金はもらえないのでそういっているようですが、もし現場で事故や通勤災害などにあった場合労災請求する際に未加入ということで、困ったことにならないかと心配です。やはり加入が義務付けられているということで手続きした方がよいでしょうか。

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Re: 季節雇用者の雇用保険加入について

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月04日 11:29

労災保険に入るときに、おそらく雇用保険についても突っ込まれると思います(^^;

4ヶ月以内の季節労働者雇用ならば雇用保険適用除外なので、雇用期間を確認してみてはいかがでしょうか。

Re: 季節雇用者の雇用保険加入について

著者ラフターさん

2008年09月04日 12:07

ありがとうございます。一応毎年4月から12月までの雇用です。やっぱりつっこまれますよね、加入手続き取ります。
ありがとうございました。

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