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労務管理

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役員報酬が2ヶ月0円だった場合の月額変更届けについて

著者 FPハチ さん

最終更新日:2008年09月04日 17:09

役員報酬が2ヶ月間0円だったのですが、3ヶ月目は支払予定です。
それで三ヶ月平均2等級以上標準報酬月額が下がるのですが、役員の場合、非常勤で給料0の時でも、基礎日数は30日でよいのでしょうか?

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月額変更不要では??

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月04日 17:17

> 役員報酬が2ヶ月間0円だったのですが、3ヶ月目は支払予定です。
> それで三ヶ月平均2等級以上標準報酬月額が下がるのですが、


報酬月額の随時改定は「三ヶ月平均月額」ではなく、「三ヶ月連続月額」で判断します。

その判断時、給与支払基礎日数が17日未満の月は除きます。

・・・と考えると、変更届の必要はあるのかどうか・・・

よく伺ってないので判断しかねますが、ちょっと気になりましたので書き込みします。

Re: 月額変更不要では??

著者FPハチさん

2008年09月04日 17:43

> > 役員報酬が2ヶ月間0円だったのですが、3ヶ月目は支払予定です。
> > それで三ヶ月平均2等級以上標準報酬月額が下がるのですが、
>
>
> 報酬月額の随時改定は「三ヶ月平均月額」ではなく、「三ヶ月連続月額」で判断します。
>
> その判断時、給与支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
>
> ・・・と考えると、変更届の必要はあるのかどうか・・・
>
> よく伺ってないので判断しかねますが、ちょっと気になりましたので書き込みします。

なるほど!となると給与0だから基礎日数も0でそのままでよいのですかね。
会社の業績が悪く代表取締役なのですが、2ヶ月間0にしたのです。病気で入院してる訳ではないのですが。

Re: 役員報酬が2ヶ月0円だった場合の月額変更届けについて

著者kebari_alpさん

2008年09月05日 09:06

社会保険はよく判りませんが、役員は定時、定額、が基本ですので、一旦支払って社会保険料などの控除分を除いた金額を会社に対して貸し付ける方法がよいのでは無いでしょうか。
将来業績が良くなった時に堂々と返して貰えます。
そうしないと定時定額で無い部分は役員賞与になってしまう恐れがあります。(素人ですので、もしかしたら)

当然月変も必要有りません。

Re: 月額変更不要では??

役員報酬が実際に支払われない状況でも月額変更をしたことにはなりません。

通常通り控除した金額を未払いで計上します。
ですので実際には報酬を支払って無くても社会保険料及び源泉所得税は支払があったものとして控除し収めなくていけませんよ。

顧問の税理士or社労士の先生にお聞きになれば詳しく説明してもらえるはずです。

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