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無断欠勤7日・・。懲戒解雇にすべき?

最終更新日:2008年09月05日 11:48

就業規則にも一応は定められておりますが、
職安によると「懲戒解雇とまではいかない・・・。」
といわれたことがあります。
どちらとすればよいのでしょうか?

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Re: 無断欠勤7日・・。懲戒解雇にすべき?

著者ヨットさん

2008年09月05日 12:27

> 就業規則にも一応は定められておりますが、
> 職安によると「懲戒解雇とまではいかない・・・。」
> といわれたことがあります。
> どちらとすればよいのでしょうか?

行政では、「2週間以上無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合」」(昭23.11.11基発1637号)及び「出勤常ならず、数回の注意に対して改善がなされない場合」を解雇予告除外認定事由としているため、これを解雇とされるか否かの一応の基準として職安(労基署?)は回答したものと思いますので基本的には職安の言われるとおりと考えます。(ただし、この基準は解雇の有効性の有無の判断の基準ではなく、予告の有無の判断の基準です。)

自主退職に近いのでは。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月05日 13:29

> 就業規則にも一応は定められておりますが、
> 職安によると「懲戒解雇とまではいかない・・・。」
> といわれたことがあります。
> どちらとすればよいのでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




■しばらくの間、無断で欠勤していて、ある日突然に出勤してきても、会社は困りますね。


■私の経験だと、

就業規則の「解雇の理由」という条項に、「無届で欠勤が5日以上となったとき(公休、週休を除く)」という、解雇となる場合の理由が記載されていました。

この場合だと、5日連続で無断欠勤した場合は、そのまま退職という扱いにされるのかと想像します(実際にこんな人はなかなかいないでしょうから)。


これは懲戒解雇ではありません。

自然退職(?)」のようなものなのでしょうか。
自主退職と同等では。

ご回答ありがとうございます。

どちらか迷っていましたので、
すっきりいたしました。
ありがとうございます。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者HASSYさん

2008年09月08日 13:20

gyoumuakko 様

お疲れさまです。
以前勤務していた会社では、無断欠勤の際には、内容証明とは行かな
いまでも、配達記録等で出勤がないこと、このままでは契約履行
ることが出来ないこと、などを文書にして送付し、本人が退職したい
のであれば、退職届を記入して返送するようにしたことがあります。
本人のご意志なので、退職の意思があれば送ってくると判断し、その
ようにしていました。

退職届が届かなければ、ご本人は就業の意思があるとみなし、解雇の
要件に照らし合わせ、解雇とする旨を明記しました。

すると不思議なことに、ほとんど退職届を記入して戻ってきました。

いやになってしまった人は、なかなか電話等で連絡しても、話したが
らないこともあり、そのような対応をしていましたよ

参考までに・・・・



どちらか迷っていましたので、
> すっきりいたしました。
> ありがとうございます。

HASSY様

ご回答ありがとうございます。
よい方法ですね。
本人の意思もわかり、
会社にとってもその証明により、
対処できますね。
上司にも相談し、ぜひそのやり方を
取り入れてもらおうと思います。
ありがとうございました。

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