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労務管理

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断続的労働者には年休を与えなくてよい?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年09月09日 14:05

「監視・断続的労働従事者」や「宿日直勤務者」は監督署の許可を受ければ、労働基準法労働時間休憩休日の規定は適用除外になりますよね?
では、有給休暇はどうなのでしょうか?
こういう労働者に対しては有給休暇を与えなくてもよいのでしょうか?
どこかのサイトに、通達などはありませんか?

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Re: 断続的労働者には年休を与えなくてよい?

著者ARIESさん

2008年09月09日 20:59

> 「監視・断続的労働従事者」や「宿日直勤務者」は監督署の許可を受ければ、労働基準法労働時間休憩休日の規定は適用除外になりますよね?
> では、有給休暇はどうなのでしょうか?
> こういう労働者に対しては有給休暇を与えなくてもよいのでしょうか?
> どこかのサイトに、通達などはありませんか?


有給休暇が法律上適用除外に該当していない以上は与えなくてはなりません。

与えます。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月10日 12:44

> 「監視・断続的労働従事者」や「宿日直勤務者」は監督署の許可を受ければ、労働基準法労働時間休憩休日の規定は適用除外になりますよね?
> では、有給休暇はどうなのでしょうか?
> こういう労働者に対しては有給休暇を与えなくてもよいのでしょうか?
> どこかのサイトに、通達などはありませんか?



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■「休日の規定が除外される」という点に着目したのでしょうか。労働基準法41条ですね。


しかし、「深夜業、年次有給休暇産前産後の休暇など」は、適用除外にならないのです。


休日勤務の割増は不要なのですが、上記の点は除外されないのです。

通達というより、41条の解釈によるものです。




管理監督者の問題とも若干接触するような点ですね。


このような許可は申請してもなかなか下りないのが通例です。

「法の保護を除去する」、ということですから。

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