相談の広場
下記の件お尋ねいたします。 アドバイスをいただければ幸いです。
常勤監査役の場合:
勤務日数が週3日(フルタイム)。
ただし、他に職業を一切持たないこと、及び
会社の就業時間中は、休暇中でも常に監査が行える状態であること(つまり休暇中であっても、最優先で重要な会議には出席をし、重要な監査があれば出社すること)を文書で会社に約束した場合、 勤務形態として問題があるでしょうか?(監査役の業務倦怠、会社のコンプライアンスの取組問題)
お教えくださいます様にお願いいたします。
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> 常勤監査役の場合:
> 勤務日数が週3日(フルタイム)。
> ただし、他に職業を一切持たないこと、及び
> 会社の就業時間中は、休暇中でも常に監査が行える状態であること(つまり休暇中であっても、最優先で重要な会議には出席をし、重要な監査があれば出社すること)を文書で会社に約束した場合、 勤務形態として問題があるでしょうか?(監査役の業務倦怠、会社のコンプライアンスの取組問題)
>
> お教えくださいます様にお願いいたします。
○取締役・監査役は一般従業員ではありません。
雇用契約ではなく、委任となりますので、就業規則の適用は受けません(執行役員を除く)
・よって、勤務形態については、取締役会等の内部規定の範疇となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂様
>
> 早速、ご回答いただきありがとうございます。
> 参考にさせていただきます。
>
> ところで、常勤監査役の週3日勤務は、よくあることなのでしょうか?
○常勤監査役といっても、中小企業では、会社法・定款により会計監査に限定されているのが、実状です。
そうしますと、業務監査は権限外ですので、年1回の決算時に意見を述べるだけですので、非常勤または親会社等の役員が監査役に就任されているケースが多いです。そうしますと、毎日は仕事がないですね。
週3日の勤務で十分です。あとは報酬で調整されてはいかがですか。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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