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労務管理

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月末(10/31)退職の社会保険料について。

著者 tomo46 さん

最終更新日:2008年09月10日 11:56

月末退職=当月分まで、会社が社会保険料を半分負担
…というのは理解しているのですが、必ず会社が半分負担してくれるのでしょうか?

会社の負担する分まで、自分が出さなければならない・または徴収されていたというような事にはならないでしょうか?
心配です。

あと、もうひとつ分からないのですが、
厚生年金健康保険と同じく、会社と自分で折半しているのですか?
(いまさら聞くのも恥ずかしいですが^^;)

まとまりない文章ですみません。

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月末退職は前月分まで。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月10日 12:16

> 月末退職=当月分まで、会社が社会保険料を半分負担
> …というのは理解しているのですが、必ず会社が半分負担してくれるのでしょうか?

月末退職の場合、退職した月は社会保険料がかかりません。
よって、会社もご自分も負担はありません。

もちろん、新たに市町村で社会保険に加入するならばそちらで費用が発生します。

月末の前日に退職した場合は、その月の分まで自分と会社が折半です。

一日の違いで一月分の社会保険料が違ってきます。



>
> 会社の負担する分まで、自分が出さなければならない・または徴収されていたというような事にはならないでしょうか?
> 心配です。
>


以前、労働者から社会保険料という名目で天引きし、自分のポケットに入れていた事業主が捕まりました。

会社負担分は義務なので、ご自分の負担にさせられていたら大問題です・・・


> あと、もうひとつ分からないのですが、
> 厚生年金健康保険と同じく、会社と自分で折半しているのですか?
> (いまさら聞くのも恥ずかしいですが^^;)
>
> まとまりない文章ですみません。


雇用保険健康保険厚生年金保険は折半です。
労災保険のみが全額事業主負担です。

こんな説明でよいでしょうか(^^*

???

> > 月末退職=当月分まで、会社が社会保険料を半分負担
> > …というのは理解しているのですが、必ず会社が半分負担してくれるのでしょうか?
>
> 月末退職の場合、退職した月は社会保険料がかかりません。
> よって、会社もご自分も負担はありません。

例えば9月30日退職、10月1日喪失の場合保険料は双方かかるのではないですか?

>
> もちろん、新たに市町村で社会保険に加入するならばそちらで費用が発生します。
>
> 月末の前日に退職した場合は、その月の分まで自分と会社が折半です。

前日(9月29日)退職、30日喪失なら保険料はいらない
だから、会社は負担分を減らしたいから末日退職をさせない(うまい表現ではありませんが)と認識していましたが、違いますか・・・

> 一日の違いで一月分の社会保険料が違ってきます。
その通りですが・・・
>
> > 会社の負担する分まで、自分が出さなければならない・または徴収されていたというような事にはならないでしょうか?
> > 心配です。
> 以前、労働者から社会保険料という名目で天引きし、自分のポケットに入れていた事業主が捕まりました。
>
> 会社負担分は義務なので、ご自分の負担にさせられていたら大問題です・・・

> > あと、もうひとつ分からないのですが、
> > 厚生年金健康保険と同じく、会社と自分で折半しているのですか?
> > (いまさら聞くのも恥ずかしいですが^^;)
> >
> > まとまりない文章ですみません。
>
> 雇用保険健康保険厚生年金保険は折半です。
> 労災保険のみが全額事業主負担です。
>
会社(労働組合)によっては違うところもあると以前は聞きましたが、今はそんなことはないのかな?

Re: 月末退職は前月分まで。

著者tomo46さん

2008年09月10日 14:53

アキ社会保険労務士様、ありがとうございます。

> 月末退職の場合、退職した月は社会保険料がかかりません。
> よって、会社もご自分も負担はありません。
すみません^^;
上記の意味が良く分からないのですが…。

> もちろん、新たに市町村で社会保険に加入するならばそちらで費用が発生します。
…そうですね。
月中退職だと当月分の保険料は控除されませんが、
市町村のものや任意のものに充てないといけませんね。

> 月末の前日に退職した場合は、その月の分まで自分と会社が折半です。
>
> 一日の違いで一月分の社会保険料が違ってきます。
…何かで読んだのですが、
月末退職(10/31)の場合、翌月の1日(11/1)が資格喪失日になるので、
退職つきの給与から前月(9月)と当月(10月)の2か月分を控除します、とありました。

> 以前、労働者から社会保険料という名目で天引きし、自分のポケットに入れていた事業主が捕まりました。
>
> 会社負担分は義務なので、ご自分の負担にさせられていたら大問題です・・・
…辞めるからという理由で負担させされそうで^^;

> 雇用保険健康保険厚生年金保険は折半です。
> 労災保険のみが全額事業主負担です。
…手元にある明細だと、健康保険料が6500円程・厚生年金が13000円程なのですが、これは折半している金額なのでしょうか。

Re: 月末退職は前月分まで。

著者Mariaさん

2008年09月10日 15:53

混乱されているようですので補足させていただきます。

健康保険厚生年金保険は、
資格取得月から保険料が発生し、資格喪失月には保険料は発生しないことになっています。
同月得喪の場合を除く)
そして、この保険料は、使用者労働者が折半して負担することになっています。
まずはこの原則をご理解ください。
また、保険料が徴収されるかどうかは、御社が当月徴収なのか、翌月徴収なのかで変わってきますので、
これらを混同しないようご注意ください。
いつの保険料が発生し、その保険料をいつの給与から控除するのかは、
分けて考える必要があります。

●10/30に退職した場合
 資格喪失日は10/31ですので、10月分の保険料は発生せず、
 9月分の保険料まで支払えばよいということになります。
 ・当月徴収の場合、9月分の保険料は9月に支払われる給与から控除されますので、
  10月に支払われる給与からは控除されません。
 ・翌月徴収の場合、9月に支払われている給与から控除されるのは8月分の保険料ですから、
  10月に支払われる給与から、9月分の保険料が控除されることになります。
●10/31に退職した場合
 資格喪失日は11/1ですので、保険料が発生しないのは11月分であって、
 10月分まで保険料が発生します。
 (資格喪失月が11月だからです)
 ・当月徴収の場合、10月分の保険料は10月に支払われる給与から控除されます。
  日割り計算等で11月に支給される給与があっても、そちらからは控除されません。
 ・翌月徴収の場合、9月に支給される給与から控除されるのは8月分の保険料ですから、
  10月に支給される給与から9月分と10月分の保険料が控除されます。
  ただし、日割り計算等で11月に支給される給与があり、そちらから10月分の保険料を控除することができるなら、
  10月に支給される給与から9月分の保険料を控除し、
  11月に支給される給与から10月分の保険料を控除するという形になるかと思います。

> …手元にある明細だと、健康保険料が6500円程・厚生年金が13000円程なのですが、これは折半している金額なのでしょうか。

tomo46さんの標準報酬月額がいくらなのか、
加入している健康保険はどこなのか(加入している健康保険によって、保険料率が違います)、
記載されている保険料がいつの金額なのか(時期的に保険料の改定等とのからみがありますので)、
厚生年金基金に加入しているか否か、
介護保険の被保険者かどうかも不明ですから、
情報が少なすぎて、
ご質問の内容からだけでは、それが正しい額なのかどうかを判断することは不可能です。

ちなみに、
政府管掌健康保険厚生年金保険に加入(厚生年金基金には加入していない)
●介護保険の被保険者ではない(40歳未満)
標準報酬月額17万円
と仮定すると、
平成20年8月までの保険料の自己負担分は、
健康保険料:6,970円
厚生年金保険料:12,746円
になります。
参考まで。
標準報酬月額=給与、ではありませんのでご注意ください)

Re: 月末退職は前月分まで。

著者tomo46さん

2008年09月10日 17:28

削除されました

Re: 月末退職は前月分まで。

著者tomo46さん

2008年09月10日 17:30

削除されました

Re: 月末退職は前月分まで。

著者tomo46さん

2008年09月10日 17:52

削除されました

Re: 月末退職は前月分まで。

著者tomo46さん

2008年09月10日 17:56

※削除のものは二重投稿でしたので削除しました。

Maria 様

補足ありがとうございます。

> 情報が少なすぎて、
…わたしの状況?ですが、
●はけんけんぽ&厚生年金保険に加入(厚生年金基金には加入していない)
●介護保険の被保険者ではない(40歳未満)
標準報酬月額17万円
…です。
また、手元にある明細は5月のものです。

> また、保険料が徴収されるかどうかは、御社が当月徴収なのか、翌月徴収なのかで変わってきますので、
…派遣会社で言われたのが「月末退職だと2か月分保険料を払ってもらうようになりますけど…」と言われたので、翌月徴収になっていると思われます。

アドバイス?お願いします。

Re: 月末退職は前月分まで。

はけんけんぽだと以下の金額になりますね。
標準報酬月額17万円
 健康保険料:6,460円
 厚生年金:12,747円

ですので会社が控除している金額は間違いないでしょう。

2ヶ月分徴収されるのもMariaさんが説明しているとおりです。

少し疑心暗鬼になられているようですが問題ないと思いますよ。

但し、次の仕事を引き続き紹介してもらえるのであれば喪失しなくてもいいので、担当者の方とお話されてみては如何でしょうか。



> Maria 様
>
> 補足ありがとうございます。
>
> > 情報が少なすぎて、
> …わたしの状況?ですが、
> ●はけんけんぽ&厚生年金保険に加入(厚生年金基金には加入していない)
> ●介護保険の被保険者ではない(40歳未満)
> ●標準報酬月額17万円
> …です。
> また、手元にある明細は5月のものです。
>
> > また、保険料が徴収されるかどうかは、御社が当月徴収なのか、翌月徴収なのかで変わってきますので、
> …派遣会社で言われたのが「月末退職だと2か月分保険料を払ってもらうようになりますけど…」と言われたので、翌月徴収になっていると思われます。
>
> アドバイス?お願いします。

Re: 月末退職は前月分まで。

著者tomo46さん

2008年09月11日 12:13

trico様、ご回答ありがとうございます。

では、10/31の退職だと10月給与で
健康保険料:6,460円
厚生年金:12,747円
↑これの2ヶ月分(9・10月)=38,414円が引かれる
という事でしょうか。

> 少し疑心暗鬼になられているようですが問題ないと思いますよ。
…金額的に怪しいと思っているのではなくて、
10月中旬からの実際の勤務は無く、中旬~31日までは
派遣会社に籍だけある形になるので
派遣会社が会社負担分も私の給与から引くのでは?と不安なのです。。大丈夫でしょうか。。

> 但し、次の仕事を引き続き紹介してもらえるのであれば喪失しなくてもいいので、担当者の方とお話されてみては如何でしょうか。
…育児手当??も貰えますし育児休暇取ろうかとも思っていましたが会社的にどうなのか。。疑問です^^;

Re: 月末退職は前月分まで。

> では、10/31の退職だと10月給与で
> ●健康保険料:6,460円
> ●厚生年金:12,747円
> ↑これの2ヶ月分(9・10月)=38,414円が引かれる
> という事でしょうか。

そういうことです。


> …金額的に怪しいと思っているのではなくて、
> 10月中旬からの実際の勤務は無く、中旬~31日までは
> 派遣会社に籍だけある形になるので
> 派遣会社が会社負担分も私の給与から引くのでは?と不安なのです。。大丈夫でしょうか。。

それは無いでしょう。
もしそうされれば派遣会社に問い合わせるかはけんけんぽに申し出れば対処してもらえます。


> …育児手当??も貰えますし育児休暇取ろうかとも思っていましたが会社的にどうなのか。。疑問です^^;


育児手当に関しては所属する派遣会社の裁量ですが、その話があるんでしたらそのまま期間満了になる可能性が高いでしょうね。


最後にtomo46さん、情報を小出しにされると答える側は「そんなの聞いてないよ!」って、なりますから最初に全情報を出されたほうがいいですよ…

Re: 月末退職は前月分まで。

著者tomo46さん

2008年09月16日 22:28

trico 様

色々なアドバイスありがとうございました。

本日営業と話をしました。
ウチの派遣会社の社会保険料は「当月徴収」のようでした。
10月分社会保険は、10月の給与から通常通り徴収するそうですので、退職日は10月31日にしてもらいました!

しかしながら、
標準報酬月額17万円が

標準報酬月額20万円になり、保険料が少し高くなってしまいました^^;

> 最後にtomo46さん、情報を小出しにされると答える側は「そんなの聞いてないよ!」って、なりますから最初に全情報を出されたほうがいいですよ…

以後気をつけます。
ありがとうございました。

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