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労務管理

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社会保険料 当月徴収について

著者 soranoiro さん

最終更新日:2008年09月09日 14:53

同じ質問内容があったのですが、頭の中を整理したいので新規で投稿させていただきました。

①当社は当月徴収 15日締め当月23日払いです。
例えば、下記、一人の人の動きとして

●5/1~15入社 5/15締め23日払い分 →5月分保険料 

○5/16~末日入社 6/15締め23日払い分 →5月、6月分保険料

とりあえず、上記でよいでしょうか?

保険控除対象の概念として、末日在籍なのか末日
関係ないのか少し疑問です。
上記ですと6/末に在籍の保障がないので。

●6/20退職 7/15締め23日払い分 → 控除なし?
                 (6月分徴収済み)

○6/30退職 (7/1喪失)7/15締め → 控除なし?
                 (6月分徴収済み)


もし、6/21に別の会社に入社して、その会社が
当月徴収だった場合、その人がきちんと理解して
控除月を認識してなかったら、再度6月分徴収されて
しまうこともあるのでしょうか?

要は、社会保険料はその月在籍?なのか末日なのか・・・
区切りがよくわからなくなってしまうのです。

②パートさんの保険料について
例えば、半年働いていたパートさんが雇用保険及び
社保加入対象者となった場合。

1、雇用保険は半年前にさかのぼる?
 保険料の徴収は基本あり?
 会社負担?

 >雇用契約を再度かわし、再入社として加入日を
  入社日とすることもあり?


2、過去半年健康保険にもし加入されていなかったら・・・
 (健康保険の空白期間は認められないと聞いたことがありますが)

 半年分の空白の保険料はどうなる?必要?
 会社としての対応はあり?

③パートから社員のきりかえについて
約1年半働いたパートを社員にきりかえました。
諸事情により、いったん退職→社員として入社にて処理

主に保険関係の負担をさけるための処置です。

雇用契約上、退社、入社の処理があり本人同意の下であれば
全く問題ないことですか?

また、まだ年末調整についてもよく理解できていないのですが、年末調整の時期がきてもまったく問題なく処理できるのでしょうか??

質問が若干漠然としていますが・・・
すみませんがご回答いただければと思います。

よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険料 当月徴収について

著者HASSYさん

2008年09月10日 16:38

soranoiro様

こんにちは。
下記の件、質問に対し、1問1答方式で答えてみます。
ご参考になれば、ご活用ください。
>
> ①当社は当月徴収 15日締め当月23日払いです。
> 例えば、下記、一人の人の動きとして
> ●5/1~15入社 5/15締め23日払い分 →5月分保険料 
> ○5/16~末日入社 6/15締め23日払い分 →5月、6月分保険料
> とりあえず、上記でよいでしょうか?
>
 答え=保険料の徴収は各月1回のほうが良いと思います。そうしない
    と保険料の照合が大変面倒になると思います。
    社会保険雇用保険を除く)の徴収は翌月徴収が基本ですの
    で、5月入社の人は、6月支給分から徴収、6月入社の人は7月
    分から徴収にしたほうが良いです。
    5/1~5/15入社=5月分からは徴収せず、6月分から徴収開始
    5/16~末日入社=やはり6月分から徴収開始
    このようにしておけば、社会保険料の照合もしやすいし、
    問題も起こらないと思います。そうすれば、下記の在籍の
    保障がないということは解決されます。
  
> 保険控除対象の概念として、末日在籍なのか末日
> 関係ないのか少し疑問です。
> 上記ですと6/末に在籍の保障がないので。
>
> ●6/20退職 7/15締め23日払い分 → 控除なし?(6月分徴収済)
> ○6/30退職 (7/1喪失)7/15締め → 控除なし?(6月分徴収済)

 答え=上記の入社時の徴収を原則とすれば、下記の通り
  6/15 退職の場合⇒5月分の保険料を徴収する必要有
  6/20 退職の場合⇒6月は途中退職となるため、7月分の徴収は
           必要ありません
  6/30 退職の場合⇒7/1喪失により、7月分の給与からは控除
           が必要です。

> もし、6/21に別の会社に入社して、その会社が
> 当月徴収だった場合、その人がきちんと理解して
> 控除月を認識してなかったら、再度6月分徴収されて
> しまうこともあるのでしょうか?

 答え=6/20に退職した場合、6/1~6/15は、6月分として6月23日支給
    となるため、その際の保険料控除は5月分となります。
    6/16~6/20の日割り給与が7/23に支給になるため、その給与
    からは、保険料が控除されません。したがって、6月分は、
    御社からの徴収でなく、6/21に入社した、次の会社から
    徴収することになります。その点はあまり御社が心配する必
    要はないと思います
    ①月の途中退職はその月の保険料は徴収しない
    ②月末退職の場合には、喪失が翌月1日となるので
     丸々1ヶ月徴収する(締め日が途中であっても支払う必要
     が出てきます)
    以上の点を踏まえて、対応すれば、間違いなく対応できると
    思います。

> ②パートさんの保険料について
> 例えば、半年働いていたパートさんが雇用保険及び
> 社保加入対象者となった場合。
> 1、雇用保険は半年前にさかのぼる?
   答え
   雇用契約書を取り交わし、加入対処になった月から取得とし、
   その月から徴収すれば問題ありません。
   調査をされても、その前の月までは対象外だったことを証明
   出来ればOKです。但し、雇用条件が、加入対象となってい
   る場合には、遡って加入する必要も出てきます。

>  保険料の徴収は基本あり?
   答え
   上記の条件であれば、徴収はありません。但し、同様に、入社
   時から加入要件に該当するようだと、遡って徴収となります。

>  会社負担?
   答え
   もし、遡って徴収する必要が出た場合には、会社負担分は会社
   負担ですし、本人負担分は本人から徴収しなければいけません。
   もし、本人負担分を会社が負担すると、給与所得が増えてしま
   うことになり、非常に面倒なことになります。
>
>  >雇用契約を再度かわし、再入社として加入日を
>   入社日とすることもあり?
   答え
   雇用契約の変更は交わしなおしは必要です。但し、退職にする
   必要もないし、再入社とする必要もありません。
   本人の労働者名簿に、契約変更により○/○日より、雇用保険
   加入などと、わかるように書いておけばOKです。
>
> 2、過去半年健康保険にもし加入されていなかったら・・・
>  (健康保険の空白期間は認められないと聞いたことがありますが)
>  半年分の空白の保険料はどうなる?必要?
>  会社としての対応はあり?
   過去半年間は、ご主人の扶養だったりするのではないですか?
   であれば、3号被保険者となるので問題ありません

   本人が1人暮らし等で、扶養に入っていないようであれば、
   本人に国民健康保険国民年金に加入していただけばOK
   です。会社で手配する必要はありません。

   但し、本人の勤務状況が、健康保険厚生年金に加入すべき
   要件を満たしているとしたら、それは、先程の雇用保険同様
   に、半年遡って、会社で手配する必要があります。
   その場合も同様に、半年分の本人負担分は、本人から徴収し
   会社負担分は、会社がまとめて払うことになります。

> ③パートから社員のきりかえについて
> 約1年半働いたパートを社員にきりかえました。
> 諸事情により、いったん退職→社員として入社にて処理
> 主に保険関係の負担をさけるための処置です。
> 雇用契約上、退社、入社の処理があり本人同意の下であれば
> 全く問題ないことですか?
   
  答え=理由がわからないので、答えが見つかりません。
     もし、差し支えなければ、何故そのような処理をしたのか
     具体的に教えていただければと思います。
>
> また、まだ年末調整についてもよく理解できていないのですが、年末調整の時期がきてもまったく問題なく処理できるのでしょうか??
>
     同様に、もっと詳しく教えてください。

> 質問が若干漠然としていますが・・・
> すみませんがご回答いただければと思います。
>



以上、お答えします。長くなりましたが、よろしく
お願い致します。

Re: 社会保険料 当月徴収について

著者soranoiroさん

2008年09月11日 10:13

HASSY様

丁寧にご回答いただきありがとうございます。

私も、本格的に携わるようになり、まだ半年ですべてが
実務として初めてで。。。しかも一人でやらないといけないので混乱ばかりです。
引継ぎの際、当月徴収なので入社日によっては2ヶ月分
徴収してくださいと前任者にいわれたのですが、
結局は、給与担当者なりが、とりっぱぐれのないように
管理しておけばよいのでしょうか?
当月徴収の意義はとりっぱぐれないように・・・というのが
目的だと聞きましたので。。。

下記がちょっとよく理解できないのですが、

>  答え=上記の入社時の徴収を原則とすれば、下記の通り
>   6/15 退職の場合⇒5月分の保険料を徴収する必要有
>   6/20 退職の場合⇒6月は途中退職となるため、7月分の徴収は必要ありません

→6月分は徴収?

>6/30 退職の場合⇒7/1喪失により、7月分の給与からは控除が必要です。
 
 →これは6月分? 7月分?

①月の途中退職はその月の保険料は徴収しない
②月末退職の場合には、喪失が翌月1日となるので
 丸々1ヶ月徴収する(締め日が途中であっても支払う必要
 が出てきます)
 以上の点を踏まえて、対応すれば、間違いなく対応できる と思います。

 →つまり、末日に在籍がどうかで判断するということでしょうか?
『当月徴収』 5/31在籍 →5月分 →5/23支給給与で徴収
『翌月徴収』 5/31在籍 →5月分 →??6/23支給時には
 在籍してないので控除できない?

◎今回、厚生年金の料率が変更になりましたが、当月徴収の
場合、9/23支給分から変更をかけるんですよね。。。
でも、月1回の原則に従うと、入社のタイミングで対象から外れる方もいるということなのでしょうか???

>答え
>もし、遡って徴収する必要が出た場合には、会社負担分は会社負担ですし、本人負担分は本人から徴収しなければいけません。

→会社が負担をさけたいがために、保険に加入してなかった
場合は、全額会社が遡って払うのが一般的と聞いたことが
ありますが、そうでもないんですね。

>もし、本人負担分を会社が負担すると、給与所得が増えてしまうことになり、非常に面倒なことになります。

→知りませんでした。面倒なのですね。。。

> > 2、過去半年健康保険にもし加入されていなかったら・・・
> >  (健康保険の空白期間は認められないと聞いたことがありますが)
> >  半年分の空白の保険料はどうなる?必要?
> >  会社としての対応はあり?

但し、本人の勤務状況が、健康保険厚生年金に加入すべき
要件を満たしているとしたら、それは、先程の雇用保険同様
に、半年遡って、会社で手配する必要があります。
その場合も同様に、半年分の本人負担分は、本人から徴収し
会社負担分は、会社がまとめて払うことになります。

→やはり空白期間はなしなのですね。健康保険は。
 (年金は・・・払わない人もいますし)

> > ③パートから社員のきりかえについて
> > 約1年半働いたパートを社員にきりかえました。
> > 諸事情により、いったん退職→社員として入社にて処理
> > 主に保険関係の負担をさけるための処置です。
> > 雇用契約上、退社、入社の処理があり本人同意の下であれば
> > 全く問題ないことですか?
>    
>   答え=理由がわからないので、答えが見つかりません。
>      もし、差し支えなければ、何故そのような処理をしたのか
>      具体的に教えていただければと思います。

→おそらく、その方は社会保険適用者でしたので、各保険関係を遡って支払うのが会社として嫌だったようです。
有給の日数だけ継続という本当に特殊な対応で現在働いていますが。。。

また、まだ年末調整についてもよく理解できていないのですが、年末調整の時期がきてもまったく問題なく処理できるのでしょうか??
> >
同様に、もっと詳しく教えてください。


→具体的に2枚源泉がある方の処理方法がわからないのですが(前職ある場合、源泉を提出すれば、現在の職場で年調できるといいますよね。)

同じ会社で、パートとしての収入と社員としての収入があり、継続ではなく、再雇用での形になりますので
何かその書類を提出することでトラブルがないのかが
少し心配になったのです。

本当にややこしい質問になってしまい申し訳ありません。

Re: 社会保険料 当月徴収について

著者HASSYさん

2008年09月11日 11:53

soranoiro様

こんにちは。
質問にだけ答えるようにします。長くなってしまうので・・・・

①御社の徴収方法が当月徴収であれば、最初に記載されていた徴収
 方法で問題ないと思います。私が案内したのは、あくまで翌月
 徴収の方法です。とりっぱぐれのないようにというのは賢明ですね
 但し、徴収するときに注意すべきは、5/12入社などの場合、出社日
 が少ないので、給与が日割り計算の場合、当月徴収できないのでは?

②6/15退職も、6/20退職も月の途中での退職なので、6月分の徴収は
 ありません。そのため、御社の当月徴収をベースに考えると、
 両方とも6/23の給与から徴収しなくていいことになるのではないか
 と思います。もちろん6/20付けについては7/23も必要ないことにな
 りますね

③6/30付け退職の場合、7/1退職となりますので、6月分の徴収は必要
 です。但し、当月徴収の場合、6/23にすでに徴収しているので、
 7/23の分からは、徴収しなくていいことになります。

④末日に在籍かどうかではなく、喪失日がいつかです。6/29付け退職
 の場合、喪失日は6/30ですから、その月の喪失に関しては、徴収し
 徴収しないのが原則ですので、控除の必要がなくなります。ここが
 御社のポイントではないかと・・・
 6/29退社の場合、既に6/23の給与にて6月分を控除しています。
 そのため、7/23の給与にて保険料を戻さなければいけないことに
 なると思います。
 フローチャートのようなものを作ってイメージするとわかりやすい
 と思います。

定時改定に関しては、9/23から変更で問題ないと思います。
 当月徴収なので・・・・

⑥パートから社員の切り替えに関しては、6ヶ月間であれば、
 正直に届出をし、保険適用をしたほうが良いと思います。
 としか答えられません。但し、それをやっている会社が
 どれだけあるか・・・・・ここまでにしておきます。

年末調整に関しては、同じ会社なので、合算して年末に
 提出すれば問題ないと思いますよ。賃金台帳は2枚になりますが
 源泉徴収票は、1枚で問題ありません。逆にパートから社員にかわ
 ったといのは、税務署は関知しませんから、賃金台帳を元に計算し
 て一つで計算すればOKです。

以上が答えです。

よろしくお願いします。

Re: 社会保険料 当月徴収について

著者soranoiroさん

2008年09月12日 10:38

HASSY様

こんにちは。
簡潔にまとめていただいてありがとうございました。

自分で問題を複雑にしていたような気がします。。。

教えていただいたことを、しっかり吸収できるよう!
頑張ります。
ありがとうございました。

Re: 社会保険料 当月徴収について

著者HASSYさん

2008年09月12日 11:16

soranoiro様

こんにちは
少しでも役に立ったのなら幸いです。

①会社によって徴収方法は色々あります。
②でも、会社から社会保険事務所健康保険組合に支払う方法は
 1つです。
③なので、本人からの徴収漏れや過剰聴衆に気をつけることと
 しっかりと照合して、社保事務所や保険組合に対する支払も
 注意する
④決め事をしっかりと決めてそこから外れないようにする
⑤問題が発生したら、その都度解決し、決め事にする

私が気をつけていたのは、上記のことです

お互い頑張りましょう!!

> HASSY様
>
> こんにちは。
> 簡潔にまとめていただいてありがとうございました。
>
> 自分で問題を複雑にしていたような気がします。。。
>
> 教えていただいたことを、しっかり吸収できるよう!
> 頑張ります。
> ありがとうございました。

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