相談の広場
質問があります。
病気療養にて有給休暇を使用した場合、診断書の提出等
を依頼しても問題ないでしょうか?
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> 質問があります。
> 病気療養にて有給休暇を使用した場合、診断書の提出等
> を依頼しても問題ないでしょうか?
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「労働基準法コンメンタール 上」(厚生労働省労働基準局編によりますと、「有給休暇は、・・・所定労働日に休養させるために付与されるものではあるが、法律上はこれをいかなる目的のために利用しようと関知でず、休暇の利用目的が休養のためでないという理由で拒否することは法律上認められない。・・・最高裁判決(白石営林署事件)も、「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の主旨である。」としている。」と休暇の利用目的は労働者の自由にゆだねられていることが明記されています。
さらに、同省の解釈例規によると、「労働者が休暇を病気療養のために利用する場合も、その請求時季が事業の正常な運営を妨げない限り、使用者はこれを付与しなければならない。」(昭24.12.26基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)とされています。
会社が、業務の遂行上休暇付与が認められないとしても、医師の診断において休暇治療が必要と看做した場合、休暇付与義務が発生します。
お答えありがとうございます。
ということは、診断書の提出を求めることは
出来ないということですね?
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> > 病気療養にて有給休暇を使用した場合、診断書の提出等
> > を依頼しても問題ないでしょうか?
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> 「労働基準法コンメンタール 上」(厚生労働省労働基準局編によりますと、「有給休暇は、・・・所定労働日に休養させるために付与されるものではあるが、法律上はこれをいかなる目的のために利用しようと関知でず、休暇の利用目的が休養のためでないという理由で拒否することは法律上認められない。・・・最高裁判決(白石営林署事件)も、「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の主旨である。」としている。」と休暇の利用目的は労働者の自由にゆだねられていることが明記されています。
> さらに、同省の解釈例規によると、「労働者が休暇を病気療養のために利用する場合も、その請求時季が事業の正常な運営を妨げない限り、使用者はこれを付与しなければならない。」(昭24.12.26基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)とされています。
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