相談の広場
いつも大変参考にしております。
宜しければご教授頂ければ幸いです。
現在当社の元従業員から株式の買取請求がされる可能性があります。
この場合、会社法の手続きを色々と調べた結果、
まず会社法の160条「特定の株主からの取得」により、自己株式として会社が買取るケースを考えました。
この場合は、160条の3項で特定の株主以外の株主も会社が自己株式を買取る際に特定の株主以外の株主である自己を含めて、併せて買い取ってほしいという請求が可能であるという規定がされています。
※総会の招集通知に記載
しかし、株主からの請求である会社法136条の譲渡請求の条文及びそれ以降の手続きを規定している条文(137条~145条)においては、株主総会において請求があった株主以外の株主に160条のような、追加して自己を株主に加えることを認める内容が記載されていません。
つまり、纏めると
160条の特定の株主から会社が自己株式として売ってほしいとの請求をするときは、他の株主に対しても追加請求権をみとめ、136条の株主からの譲渡の請求の場合は、会社が自己株式として買取る場合においても、株主から請求があったため、他の株主に追加請求権を認めていないと理解していますが、間違っているでしょうか。
160条の3項にはわざわざ追加請求権の記載があり、
136条には記載がないということは、株主からの譲渡承認の請求の際に会社が買取るケースでは他の株主に請求権はないと理解しています。
以上、大変長くなりましたが何卒よろしくお願いいたします。
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>トンボさん
早速のご回答ありがとうございます。
ということは、136条の譲渡承認の請求があった場合にも、条文上160条3項のように規定はされてはいませんが、会社が買取人となって自己株式の買取の承認総会を開催するときに、他の株主にも参加できる旨を記載する必要があることになるのでしょうか?
136条による譲渡承認の譲渡を認めず、会社が買取人になる場合は、自己株式としての株主総会で他の株主にも希望を集った場合、例えばAさんから1000株の譲渡承認があって、その譲渡を認めず、1000株を会社が買取る承認の総会で、他の株主Bから同じく1000株の買取の申し出があった場合、500株ずつの買取になってしまいます。
これでは、譲渡承認があったAさんの1000株のうち、500株があまってしまうことになります。
株主平等から考えれば、他の株主からも譲渡承認があり、認めない場合に会社で買取らなくてはいけないのはなんとなく理解できますが、Aさんの買取総会時には、連絡(招集通知に記載)する必要はないのではと考えています。
160条は、特定の株主から会社が買取りたいという規定なので招集通知に他の株主に対して意思を確認することは株主平等のため必要だと思いますが、Aさんからいってきた場合は、他の株主にお伺いとたてる(招集通知に記載)必要はないという理解でよいでしょうか?
くどい質問で本当に申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
>こんにちは。
>
> 簡単ですが、ご参考までに。
>
> 160条は自己株式の取得に関する条文
> 136条は譲渡制限株式の譲渡承認等に関する条文 です。
>
> 136条(140条以下)の場合、結果的に会社が自己株式を買い取ることとなりますが、160条とはそもそも目的が異なり、会社が自ら株式を取得しようとしたわけではなく、株主の投下資本の回収という観点から、譲渡を認めないのなら買い取ってほしいというものです。
>
>
> ですので、もし仮に他の株主からも承認の請求がなされた場合、譲渡を認めないのであれば、会社は株式を買い取らなくてはなりません。(でないと、株主平等の原則に反してしまいます。)
> >トンボさん
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> ということは、136条の譲渡承認の請求があった場合にも、条文上160条3項のように規定はされてはいませんが、会社が買取人となって自己株式の買取の承認総会を開催するときに、他の株主にも参加できる旨を記載する必要があることになるのでしょうか?
→
136条等により、結果的に会社が株式を買い取る場合には、株主総会の招集通知等に他の株主が参加できる旨記載する必要はありません。
> 136条による譲渡承認の譲渡を認めず、会社が買取人になる場合は、自己株式としての株主総会で他の株主にも希望を集った場合、例えばAさんから1000株の譲渡承認があって、その譲渡を認めず、1000株を会社が買取る承認の総会で、他の株主Bから同じく1000株の買取の申し出があった場合、500株ずつの買取になってしまいます。
>
> これでは、譲渡承認があったAさんの1000株のうち、500株があまってしまうことになります。
→
請求者の株式を会社(指定買受人)が全部(一部の買取は認められません)買い取れない場合には、会社は譲渡を拒絶することはできず、承認しなくてはなりません。
そもそもAさんは会社に売りたいのではなく、他の人に売りたいのですが、会社がだめというので、それなら会社に買ってもらうという感じです。
> 株主平等から考えれば、他の株主からも譲渡承認があり、認めない場合に会社で買取らなくてはいけないのはなんとなく理解できますが、Aさんの買取総会時には、連絡(招集通知に記載)する必要はないのではと考えています。
>
> 160条は、特定の株主から会社が買取りたいという規定なので招集通知に他の株主に対して意思を確認することは株主平等のため必要だと思いますが、Aさんからいってきた場合は、他の株主にお伺いとたてる(招集通知に記載)必要はないという理解でよいでしょうか?
>
> くどい質問で本当に申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。
ちなみに、いまさらですが、株式買取請求は法定事項で、
116条1項2号、3号のほか事業譲渡、吸収合併、吸収分割など一定の場合でなければできません。
トンボさん
昨日はご質問のご回答ありがとうございました。
もしお時間があればまたお教えいただきたいのですが、
株主から株式の譲渡承認の請求があり、会社で買い取る決議をしようとしています。
その場合に会社法141条にて「1株あたりの純資産価額として法務省令(施行規則25)で定める方法により算定される額」を供託しなさいということになっています。
この場合、1株あたりの純資産価額は簿価(取得価額)でよいのでしょうか?それとも時価により算定基準日の時価計算をする必要があるのでしょうか?
施行規則25条の2には、清算の場合は清算貸借対照表によるとあり、この場合は時価が算定根拠になっていると思います。
しかし、25条の3項ではその様に読み取れません。
簿価でもよいのでしょうか?常識的には株式の買取を自社にて行うため、時価が株主の権利と考えられるため、時価計算が必要と思いますが、条文上からは決算承認を得た株主総会時の貸借対照表(一般的に帳簿価額による簿価)から計算した金額になると読み取れるのですが…。
もしご存知でしたらご教授のほど、本当に申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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