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特別手当支給時の社会保険について

著者 のぶ~~ さん

最終更新日:2008年09月22日 19:04

いつも勉強させていただいています。

決済時に賞与という形ではなく
特別手当という形で特別に慰労の意味も込めて
支給しようと考えております。

この際ですが、社会保険については
賞与で支給すると賞与に対する保険料がかかると思いますが、
一時的な報酬額の変更であれば社会保険料
変わらないと考えていますが、問題ないでしょうか?

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Re: 特別手当支給時の社会保険について

著者tonさん

2008年09月22日 22:33

> いつも勉強させていただいています。
>
> 決済時に賞与という形ではなく
> 特別手当という形で特別に慰労の意味も込めて
> 支給しようと考えております。
>
> この際ですが、社会保険については
> 賞与で支給すると賞与に対する保険料がかかると思いますが、
> 一時的な報酬額の変更であれば社会保険料
> 変わらないと考えていますが、問題ないでしょうか?

こんにちわ。
決算時の特別手当 俗に言う決算手当の事でしょうか?
社員さんに支払う決算手当→給与支給とは別に支給するのであれば賞与の取り扱いになりますね。
月1回以上の給与は賞与になるはずです。
給与の支給明細の中の手当の一つ
たとえば通勤手当家族手当皆勤手当等と同様に
決算月だけの特別手当の加算であれば社保は問題ありませんけど。
ただ社会保険も調査はあります。
決算手当と相手が認識した場合、是正されることも考えられますよ。
要は賞与社会保険逃れと受け取られるということです。
まあ額にもよりますので一概には言えませんが。

気になるのは「一時的な報酬額の変更・・・」の部分。
役員にも特別手当報酬が支給されるのでしょうか?
役員賞与の事?
社員さんは給与、給料、賃金等の表現が多いので報酬と表現されると役員報酬を連想してしまいました。
報酬額の一時的変更→その月だけ役員報酬が増える?
税務上経費になりませんけど・・・。
固定給社員・変動給与無→その月だけの給与増額。
こちらは問題ないかなと思いますが、額によっては
賞与扱いのほうがよろしいような気がいたします。

あくまで私の判断ですが。

Re: 特別手当支給時の社会保険について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年09月23日 10:19

> いつも勉強させていただいています。
>
> 決済時に賞与という形ではなく
> 特別手当という形で特別に慰労の意味も込めて
> 支給しようと考えております。
>
> この際ですが、社会保険については
> 賞与で支給すると賞与に対する保険料がかかると思いますが、
> 一時的な報酬額の変更であれば社会保険料
> 変わらないと考えていますが、問題ないでしょうか?

大入袋」は報酬とはなりません。(退職金などと同じ扱い)
ただし、何度もあると「賞与」と判断される恐れあり。

Re: 特別手当支給時の社会保険について

著者のぶ~~さん

2008年09月24日 11:13

tonさん

ありがとうございます。


> こんにちわ。
> 決算時の特別手当 俗に言う決算手当の事でしょうか?
> 社員さんに支払う決算手当→給与支給とは別に支給するのであれば賞与の取り扱いになりますね。
> 月1回以上の給与は賞与になるはずです。
> 給与の支給明細の中の手当の一つ
> たとえば通勤手当家族手当皆勤手当等と同様に
> 決算月だけの特別手当の加算であれば社保は問題ありませんけど。


給与の支給明細の1つとして
特別手当の加算をしようと思っております。


> ただ社会保険も調査はあります。
> 決算手当と相手が認識した場合、是正されることも考えられますよ。
> 要は賞与社会保険逃れと受け取られるということです。
> まあ額にもよりますので一概には言えませんが。


この点に関しては
確かにおっしゃるとおりですね。
よく吟味して決定していきたいと思います。

> 気になるのは「一時的な報酬額の変更・・・」の部分。
> 役員にも特別手当報酬が支給されるのでしょうか?
> 役員賞与の事?
> 社員さんは給与、給料、賃金等の表現が多いので報酬と表現されると役員報酬を連想してしまいました。
> 報酬額の一時的変更→その月だけ役員報酬が増える?
> 税務上経費になりませんけど・・・。

こちらに関しては
役員については特に支給する予定はありません。
社員に対してのみを考えております。

> 固定給社員・変動給与無→その月だけの給与増額。
> こちらは問題ないかなと思いますが、額によっては
> 賞与扱いのほうがよろしいような気がいたします。

本当にご指導ありがとうございます。
よく考えて対応させていただこうと思います。

額によってはというと月額の給与の額を超えると
さすがに賞与扱いにすべきかと思いますが、
それ以下であれば・・・
もちろん正確なことは言えないと思いますが、
もしこの程度ならというお考えがあれば
参考としてお聞かせいただければ幸いです。

Re: 特別手当支給時の社会保険について

著者のぶ~~さん

2008年09月24日 11:15

社会保険労務士オフィスはっとさん

ご指導いただきありがとうございます。


> 「大入袋」は報酬とはなりません。(退職金などと同じ扱い)
> ただし、何度もあると「賞与」と判断される恐れあり。


年に1度程度だと「賞与」と判断されるでしょうか?
もちろん一概には言えないと思いますが、
参考意見としてお聞かせいただければと思います。

Re: 特別手当支給時の社会保険について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年09月24日 19:03

> 社会保険労務士オフィスはっとさん
>
> ご指導いただきありがとうございます。
>
>
> > 「大入袋」は報酬とはなりません。(退職金などと同じ扱い)
> > ただし、何度もあると「賞与」と判断される恐れあり。
>

> 年に1度程度だと「賞与」と判断されるでしょうか?
> もちろん一概には言えないと思いますが、
> 参考意見としてお聞かせいただければと思います。

大入袋」の名のとおり、あくまで臨時的で高額で
ないことが必要でしょう。その実態に合わせて
判断は保険者が行うことになっています。
あくまで参考意見ですから、最終的には社保所に聞くことをお勧めします。

Re: 特別手当支給時の社会保険について

著者tonさん

2008年09月24日 22:38

> 額によってはというと月額の給与の額を超えると
> さすがに賞与扱いにすべきかと思いますが、
> それ以下であれば・・・
> もちろん正確なことは言えないと思いますが、
> もしこの程度ならというお考えがあれば
> 参考としてお聞かせいただければ幸いです。

のぶ~様

額よって賞与扱いの検討をお勧めしましたが
額がいくらかというのは本当に難しいです。
ただ参考になるかどうか・・・
ベースアップの時期が遅れて遡り改定をして支給した場合
たとえば4月ベースアップの予定が会社都合で遅れて
8月から昇給したときに4月分からの差額4ケ月分も
合わせて支給するときにその4ケ月分は賞与扱いになる
と聞いたことがあります。

それに決算時期だけ毎年のように給与額が変更になった場合
決算手当と推測される事も考えられます。

個人的には千円単位であれば給与明細加算、万円単位であれば賞与のほうがいいように思います。以前の職場は賞与計算をされていました。

あくまで私信ですので。

ちなみに「大入」での支給は社会保険関係は問題ないようですが、年末調整での加算精算は必要になりますので漏れに注意が必要です。

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