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労務管理

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住み込み管理者の居住権

著者 こっとん さん

最終更新日:2008年09月25日 16:49

こんにちは
寮の管理会社ですが、2年ほど前から、60歳前の夫婦に寮の管理業務をして頂いています。当夫婦はこの2年間、会社からの業務命令違反をし、又、オーナーからも管理人として不適切なので解雇してほしいと依頼があります。解雇通告はしたものの、住み込みで居住権があるのではないかと考え、強硬に解雇出来ない状況です。そこで相談ですが、住み込みの管理人を解雇する場合は、居住権はどのように考えればよいでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 住み込み管理者の居住権

著者外資社員さん

2008年09月26日 09:46

こんにちは

居住権は、借地借家法により保障されている権利です。
該当の管理者が、一般の賃貸契約を貴社と結んで住んでいないならば関係ありません。 
ですから、管理業務を委託しない、従業員として解雇するならば、退去を要求するに居住権による抗弁はできないはずです。(雇用関係の消滅で、居住する権利もなくなる。)
社宅など、福利厚生目的で行っている場合でも同様に、居住権は保護されません。

とは言え、今日行って明日でろというのは不可能でしょうから、引っ越し必要な猶予期間を考慮した退去日を定めればそれで足りると思います。
結論としては、解雇は解雇として行い、それに伴い**日までに退去を要求するのが通常の対応と思います。

もちろん、全ては解雇の正当性があっての話です。

Re: 住み込み管理者の居住権

著者こっとんさん

2008年09月26日 10:27

> こんにちは
>
> 居住権は、借地借家法により保障されている権利です。
> 該当の管理者が、一般の賃貸契約を貴社と結んで住んでいないならば関係ありません。 
> ですから、管理業務を委託しない、従業員として解雇するならば、退去を要求するに居住権による抗弁はできないはずです。(雇用関係の消滅で、居住する権利もなくなる。)
> 社宅など、福利厚生目的で行っている場合でも同様に、居住権は保護されません。
>
> とは言え、今日行って明日でろというのは不可能でしょうから、引っ越し必要な猶予期間を考慮した退去日を定めればそれで足りると思います。
> 結論としては、解雇は解雇として行い、それに伴い**日までに退去を要求するのが通常の対応と思います。
>
> もちろん、全ては解雇の正当性があっての話です。

Re: 住み込み管理者の居住権

著者こっとんさん

2008年09月26日 10:30

早急なご返答ありがとうございます。
大変に参考になり、自信をもって対処出来そうです。
ありがとうございました。

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