相談の広場
新規の事業を10月1日から開始いたします。
それに伴い、交通費の支給額を検討しています。
遠方からの通勤の社員も在籍予定ですが、算出方法を教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。
全員がマイカー通勤になります。
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> 新規の事業を10月1日から開始いたします。
> それに伴い、交通費の支給額を検討しています。
> 遠方からの通勤の社員も在籍予定ですが、算出方法を教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。
> 全員がマイカー通勤になります。
● 労働基準法など法令では、通勤費の支給義務はありません。法定された支給基準はありません。
会社が合理的に決めれば良いことです。全員に一律同額を支給すると、超過勤務割増賃金の算定基礎額になります。これは避けるべきです。
● 会社の経営状況予測をして、1人当たりの支給月額最高額を勘案することが第一です。
私の関与先企業での最高額は、2万円です。
● 距離に正比例して額を決める会社が多くあります。
交通事故のリスクを冒して、遠くから長時間疲れて通勤し、会社へ来たら疲れて一休みする人に高額の通勤費を支払らう結果になります。
● それに比べ、近距離の人は事故リスクも、疲れも少ないのに、支払額は少ないのです。
● どちらが会社にとって望ましいのでしょうか。通勤費が多くても、それは「再生産」には結びつかないのに・・・
● 所得税では非課税とされる金額であっても、労災・雇用・健康・厚生年金などの各公的保険では、全額が保険料対象金額になります。
それらの保険料が、本人の手取額減少原因、会社の人件費増加に直結することも考慮すべきです。
● しかし、同じ通勤経路に公共交通機関(列車・バスなど)がある場合、どう適用するか悩むことになります。簡単には決められません。
その例があれば、所轄税務署へ具体的詳細に非課税額につきお聞きになって下さい。
支給した後から支給額変更や税金追徴するのは、労務管理上問題を起こします。
● これらのことから、私見としては、通勤費の支給はお勧めしません。
● お考えの範囲外かも知れませんが、通勤費は支払わないで、家族手当の高額支払いをお勧めします。
家族手当は、もっとも家計費の掛かる世代に支払、加齢に伴って減少する性格のものです。悩まずに昇給・降給の結果を生じます。
社業に対する家族の理解・協力を得やすくなり「労働力の再生産」に直結します。通勤費とは大違いです。
税金・公的保険料の対象になりますが、超過勤務割増賃金の算定基礎額にはなりません。
これはかねてから、高名な東京の賃金管理研究所の弥富先生が唱えておられます。
社会保険労務士 日高 貢
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