相談の広場
・・・不利益変更でしょうか?・・・
当社従業員のほぼ全員が自動車通勤の為、就業規則の通勤手当支給基準を以下の通り変更しました。
※労基署への変更届は完了しています。
変更前:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代
変更後:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代、
但し、公共交通機関の利用が困難な地域に限り、自家用車通勤を認め、別に定める金額(実走行距離に応じて算出)を支給する。
この変更を適用し、通勤実走行距離で通勤手当を算出すると減額となってしまう従業員が発生します。
これは就業規則の「不利益変更」に当るのでしょうか?
今回の変更は決して経費削減を狙った訳でなく、「実態に即した就業規則つくり」を進める中で起こりました。
また、変更後の自家用車通勤手当も「ガソリン代+α」になるように基準。それでも通勤手当が減額となってしまいます。従業員の実所得を見れば確かに不利益なのですが・・・・・。
不利益変更に当るのか?
どなたかお教えいただければ幸いです。
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> ・・・不利益変更でしょうか?・・・
>
> 当社従業員のほぼ全員が自動車通勤の為、就業規則の通勤手当支給基準を以下の通り変更しました。
> ※労基署への変更届は完了しています。
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> 変更前:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代
> 変更後:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代、
> 但し、公共交通機関の利用が困難な地域に限り、自家用車通勤を認め、別に定める金額(実走行距離に応じて算出)を支給する。
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> この変更を適用し、通勤実走行距離で通勤手当を算出すると減額となってしまう従業員が発生します。
> これは就業規則の「不利益変更」に当るのでしょうか?
> 今回の変更は決して経費削減を狙った訳でなく、「実態に即した就業規則つくり」を進める中で起こりました。
> また、変更後の自家用車通勤手当も「ガソリン代+α」になるように基準。それでも通勤手当が減額となってしまいます。従業員の実所得を見れば確かに不利益なのですが・・・・・。
>
> 不利益変更に当るのか?
> どなたかお教えいただければ幸いです。
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まず、通勤手当支給規則について、下記条文は表記されていませんか。
就業規則等の変更については、ご存じと思いますが、組合がある場合関係者に提示しあるいは社員に「不利益変更」等に該当するか否か確認が必要でしょう。
ただし、通勤手段が適正か否かは会社代表者または支給責任者が確認することが必要でしょう。
下記条文の<運賃、時間、距離>について正当性が認められれば不利益変更には該当しません。
提示条文
<運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。>
> > ・・・不利益変更でしょうか?・・・
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> > 当社従業員のほぼ全員が自動車通勤の為、就業規則の通勤手当支給基準を以下の通り変更しました。
> > ※労基署への変更届は完了しています。
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> > 変更前:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代
> > 変更後:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代、
> > 但し、公共交通機関の利用が困難な地域に限り、自家用車通勤を認め、別に定める金額(実走行距離に応じて算出)を支給する。
> >
> > この変更を適用し、通勤実走行距離で通勤手当を算出すると減額となってしまう従業員が発生します。
> > これは就業規則の「不利益変更」に当るのでしょうか?
> > 今回の変更は決して経費削減を狙った訳でなく、「実態に即した就業規則つくり」を進める中で起こりました。
> > また、変更後の自家用車通勤手当も「ガソリン代+α」になるように基準。それでも通勤手当が減額となってしまいます。従業員の実所得を見れば確かに不利益なのですが・・・・・。
> >
> > 不利益変更に当るのか?
> > どなたかお教えいただければ幸いです。
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> まず、通勤手当支給規則について、下記条文は表記されていませんか。
> 就業規則等の変更については、ご存じと思いますが、組合がある場合関係者に提示しあるいは社員に「不利益変更」等に該当するか否か確認が必要でしょう。
> ただし、通勤手段が適正か否かは会社代表者または支給責任者が確認することが必要でしょう。
> 下記条文の<運賃、時間、距離>について正当性が認められれば不利益変更には該当しません。
>
> 提示条文
> <運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
akijin様
早速、返信頂き有難うございます。当社就業規則には、
交通機関を利用する場合は、その居住地の最寄駅(停留所)から会社の最寄り駅(停留所)までの1ヶ月間の定期乗車券代を実費支給。
自家用車を利用する場合は、最も経済的かつ合理的経路を選択し実測した距離を基準として別紙により決定する。との文言が含まれております。
また今回の就業規則の変更に当っては通勤手当の条文が変更(追記)される事を従業員に周知した上で、従業員団体(組合は未組織です。)の代表者より記名押印を得ております。但し、具体的に減額となる従業員が発生する事は想定外だったかも知れません。
今回の場合は、対象者個々に通勤手当が減額となる旨を説明し承諾を得た方がよろしいでしょうか。
また承諾を得た場合は、合意書のようなものを取り交わした方がよいのでしょうか。
重ねての質問になり申し訳ございませんがお教え下さい。
> > ########################
> >
> > まず、通勤手当支給規則について、下記条文は表記されていませんか。
> > 就業規則等の変更については、ご存じと思いますが、組合がある場合関係者に提示しあるいは社員に「不利益変更」等に該当するか否か確認が必要でしょう。
> > ただし、通勤手段が適正か否かは会社代表者または支給責任者が確認することが必要でしょう。
> > 下記条文の<運賃、時間、距離>について正当性が認められれば不利益変更には該当しません。
> >
> > 提示条文
> > <運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。>
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> akijin様
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> 早速、返信頂き有難うございます。当社就業規則には、
> 交通機関を利用する場合は、その居住地の最寄駅(停留所)から会社の最寄り駅(停留所)までの1ヶ月間の定期乗車券代を実費支給。
> 自家用車を利用する場合は、最も経済的かつ合理的経路を選択し実測した距離を基準として別紙により決定する。との文言が含まれております。
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> また今回の就業規則の変更に当っては通勤手当の条文が変更(追記)される事を従業員に周知した上で、従業員団体(組合は未組織です。)の代表者より記名押印を得ております。但し、具体的に減額となる従業員が発生する事は想定外だったかも知れません。
> 今回の場合は、対象者個々に通勤手当が減額となる旨を説明し承諾を得た方がよろしいでしょうか。
> また承諾を得た場合は、合意書のようなものを取り交わした方がよいのでしょうか。
>
> 重ねての質問になり申し訳ございませんがお教え下さい。
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すみません。
初期お問合わせ部分は削除させていただきます。
もちろん、支給者への報告了解を求めることは必要です。
距離数の相違なのか、提示された最も経済的かつ合理的経路を選択し実測した距離相違なのか、理由することが必要です。変更理由の確認ですね。
支給金額変更に関する、会社社員の同意書を求めておくことも必要でしょう。
ガソリン価格高騰(幾分かは下がっていますが)していますので、変更、減額説明を充分にしてください。
> > > ########################
> > >
> > > まず、通勤手当支給規則について、下記条文は表記されていませんか。
> > > 就業規則等の変更については、ご存じと思いますが、組合がある場合関係者に提示しあるいは社員に「不利益変更」等に該当するか否か確認が必要でしょう。
> > > ただし、通勤手段が適正か否かは会社代表者または支給責任者が確認することが必要でしょう。
> > > 下記条文の<運賃、時間、距離>について正当性が認められれば不利益変更には該当しません。
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> > > 提示条文
> > > <運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。>
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> > akijin様
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> > 早速、返信頂き有難うございます。当社就業規則には、
> > 交通機関を利用する場合は、その居住地の最寄駅(停留所)から会社の最寄り駅(停留所)までの1ヶ月間の定期乗車券代を実費支給。
> > 自家用車を利用する場合は、最も経済的かつ合理的経路を選択し実測した距離を基準として別紙により決定する。との文言が含まれております。
> >
> > また今回の就業規則の変更に当っては通勤手当の条文が変更(追記)される事を従業員に周知した上で、従業員団体(組合は未組織です。)の代表者より記名押印を得ております。但し、具体的に減額となる従業員が発生する事は想定外だったかも知れません。
> > 今回の場合は、対象者個々に通勤手当が減額となる旨を説明し承諾を得た方がよろしいでしょうか。
> > また承諾を得た場合は、合意書のようなものを取り交わした方がよいのでしょうか。
> >
> > 重ねての質問になり申し訳ございませんがお教え下さい。
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> すみません。
> 初期お問合わせ部分は削除させていただきます。
>
> もちろん、支給者への報告了解を求めることは必要です。
> 距離数の相違なのか、提示された最も経済的かつ合理的経路を選択し実測した距離相違なのか、理由することが必要です。変更理由の確認ですね。
> 支給金額変更に関する、会社社員の同意書を求めておくことも必要でしょう。
> ガソリン価格高騰(幾分かは下がっていますが)していますので、変更、減額説明を充分にしてください。
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akijin様
おはようございます。丁寧にお教え頂き有難うございます。
支給金額変更については、対象社員に詳しく説明し同意書を作成する事と致します。
なお今回減額となる理由ですが、従来当社の就業規則では「交通機関利用の1ヶ月定期代を支給」となっていたため、自動車通勤している社員に対して、無理やり交通機関ルートを設定した事が原因です。
※具体的には、自動車で10分未満で通勤している社員に対して、徒歩~バス~JR~徒歩で50分程掛かるルートを設定。当然高額な通勤手当になっています。
減額対象者には誠意を持って説明し同意を求める事と致します。
ただ通勤手当とて貴重な収入の一部。同意が得られるかが心配です。
akijin様 有難うございました。
> akijin様
> おはようございます。丁寧にお教え頂き有難うございます。
> 支給金額変更については、対象社員に詳しく説明し同意書を作成する事と致します。
> なお今回減額となる理由ですが、従来当社の就業規則では「交通機関利用の1ヶ月定期代を支給」となっていたため、自動車通勤している社員に対して、無理やり交通機関ルートを設定した事が原因です。
> ※具体的には、自動車で10分未満で通勤している社員に対して、徒歩~バス~JR~徒歩で50分程掛かるルートを設定。当然高額な通勤手当になっています。
>
> 減額対象者には誠意を持って説明し同意を求める事と致します。
> ただ通勤手当とて貴重な収入の一部。同意が得られるかが心配です。
>
> akijin様 有難うございました。
CARL さん おはようございます。
長時間お読みいただきましてありがとうございます。
お尋ねの件ですが、企業内監査点でも指摘事項なんですよ。
今や、本社とか工場も郊外に団地開発して通勤されています。市内なら公共交通も充分なんですが、郊外ともなりますと全く御意見どうりで多種多様に使わざるをえませんし時間もかかりすぎるなんて苦言が出ていました。
自宅と本社、工場は車で数十分な場所ですから、当然税務申告で可能なケースを得ることが必要と改善要請をしたこともあります。企業も社員の方も会社が存続させることを考えれば、諸経費の改善を図ることも必要です。
社員の方も充分ご理解いただけると思います。
> ・・・不利益変更でしょうか?・・・
>
> 当社従業員のほぼ全員が自動車通勤の為、就業規則の通勤手当支給基準を以下の通り変更しました。
> ※労基署への変更届は完了しています。
>
> 変更前:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代
> 変更後:公共交通機関を利用する場合の1ヶ月定期代、
> 但し、公共交通機関の利用が困難な地域に限り、自家用車通勤を認め、別に定める金額(実走行距離に応じて算出)を支給する。
>
> この変更を適用し、通勤実走行距離で通勤手当を算出すると減額となってしまう従業員が発生します。
> これは就業規則の「不利益変更」に当るのでしょうか?
> 今回の変更は決して経費削減を狙った訳でなく、「実態に即した就業規則つくり」を進める中で起こりました。
> また、変更後の自家用車通勤手当も「ガソリン代+α」になるように基準。それでも通勤手当が減額となってしまいます。従業員の実所得を見れば確かに不利益なのですが・・・・・。
>
> 不利益変更に当るのか?
> どなたかお教えいただければ幸いです。
●1 多くのご意見が寄せられているので、余分なことかと思いますが、私見を敢えて述べさせていただきます。
●2 労働組合は無いようですね。
あればその組合と締結した労働協約の変更が必要です。人によっては支給額が減少する場合を生じるのであれば、協約変更をした上でなければ、就業規則変更による支給額減少は組合員には及びません。協約が就業規則に優先するからです。
●3 紛争を避けるために、組合員であるか否かを問わず、変更日に在職している全員から(減少しない人も含む)、自筆署名のある同意書を徴求しておくことをお勧めします。
現時点では減少しなくとも、その人が将来減少理由に該当する状態(住所変更など)になる可能性があります。
●4 今後新しく雇い入れる人については、その同意書は不要です。変更後の就業規則を交付するなど労働基準法による方法で、周知すれば足ります。
●5 以上のことをするならば「不利益変更」の誹りは受けないと確信いたします。
ただ「不利益変更」と言うか否かの最終判断は、裁判所の判決になりますので、この場で確定的なことはだれも言えないと思います。
●6 「合理的な変更」と認められた場合は「不利益変更」とは言えない旨の判例が多くあります。本件は、前述の手続を踏めば、それに当たると思います。
●7 なお、燃料費を補償する趣旨(ガソリン代+α)の規定は、問題があると思います。
車によって燃費の良い悪い、休日使用と通勤使用の区別ができない、価格変動があるなどのことがあります。
車の大小を問わず、合理的な通勤距離に基づく金額にする方が、実務上もやりやすいのではないでしょうか。
●8 他の方のご意見にもありますが、会社の方の駐車場費用の問題が派生します。もしこれを会社が支給するならば、税金の面もお調べ下さい。
自信はありませんが、駐車場費用については、全額給与所得として課税対象になるのではなかったでしょうか。
その場所が繁華街などにある場合は、休日に利用が可能になる点から、非対象者から妬まれる危険性もあります。
●9 多くの似た制度を採用される会社では、運転免許の有無、車検、一定額以上の任意保険付保、等を確認できない場合はマイカー通勤を認めておられません。
●10 また、飲酒運転など危険運転行為等による違反行為のあった場合も、同様に就業規則に定める例も最近急増しています。
●11 派生的な問題ですが、社員のマイカーを社用に使用したときに交通事故を起こせば、会社の責任とされる場合がほとんどであることにご留意下さい。
社会保険労務士 日高 貢
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> CARL さん おはようございます。
>
> 長時間お読みいただきましてありがとうございます。
> お尋ねの件ですが、企業内監査点でも指摘事項なんですよ。
> 今や、本社とか工場も郊外に団地開発して通勤されています。市内なら公共交通も充分なんですが、郊外ともなりますと全く御意見どうりで多種多様に使わざるをえませんし時間もかかりすぎるなんて苦言が出ていました。
> 自宅と本社、工場は車で数十分な場所ですから、当然税務申告で可能なケースを得ることが必要と改善要請をしたこともあります。企業も社員の方も会社が存続させることを考えれば、諸経費の改善を図ることも必要です。
> 社員の方も充分ご理解いただけると思います。
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akijin様
ご教授有難うございました。
おっしゃる通り当社も本社は都市部、工場は地方に立地しています。このため本社総務は自家用車通勤の実態について認識が足りず、就業規則(通勤手当)の変更が遅れていました。また最近当地ではローカルバス路線も廃止され交通機関を利用した通勤は実質不可能な状況です。
本当に有難うございました。
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