相談の広場
はじめて 投稿します。
社員が、育児休業を取得しています。
育児休業が明ける直前に、第2子の妊娠が発覚しました。
一度も復職することもなく、産前休暇に突入することとなりそうです。
この場合、出産手当金、育児休業給付金等は
どのようになりますでしょうか。
スポンサーリンク
> はじめて 投稿します。
> 社員が、育児休業を取得しています。
> 育児休業が明ける直前に、第2子の妊娠が発覚しました。
> 一度も復職することもなく、産前休暇に突入することとなりそうです。
> この場合、出産手当金、育児休業給付金等は
> どのようになりますでしょうか。
出産手当金に関しては、
強制被保険者であり、かつ産前42日前から産後56日の間で労務に服していない限り、
その期間の受給は問題なくできます。
(給与の支払いがある場合は、支給額が調整されますが)
育児休業給付金については、ご質問の内容からだけでは、
受給できるかどうかは判断できません。
育児休業開始前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あることが必要ですので、
その方のみなし被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
みなし被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給できるし、
12ヶ月未満であれば受給できないということになります。
なお、育児休業開始前2年間に傷病や出産等のために休業し、給与を受けられなかった期間がある場合は、
上記の2年間にその期間を加算(最大2年)することができます。
たとえば、第2子の育児休業開始前2年間の間に、第1子の出産・育児で1年間休業して無給だった場合、
第2子の育児休業開始前の3年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あればいいことになります。
第2子の出産予定日がわかれば、多少のずれはあるにしても、
だいたいの育児休業開始予定日はわかるはずですから、
それをもとに、みなし被保険者期間が12ヶ月以上になるかどうか、
確認してみてください。
ちなみに、第1子の育児休業が終わる前に、第2子の産前休暇に入ってしまう場合、
第1子の育児休業給付金は、第2子の産前休暇に入る前の分までしか支給されません。
なぜなら、第2子の産前休暇に入った後は、
第1子の育児のための休業ではなく、第2子の出産のための休業であるとみなされるためです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]