相談の広場
最終更新日:2008年10月02日 16:10
お世話になります。
現在、病気療養にて休職している社員がおります。会社より当人へ給与等一切支給はされておらず、健保組合経由にて傷病手当金が支給されております。
休職期間中の社会保険料個人負担分については、会社が負担せねばならないのでしょうか。
その場合、条件等があれば教えて下さい。
因みに、現在、当人より休職前と同額の社会保険料を毎月、徴収しております。
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> お世話になります。
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> 現在、病気療養にて休職している社員がおります。会社より当人へ給与等一切支給はされておらず、健保組合経由にて傷病手当金が支給されております。
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> 休職期間中の社会保険料個人負担分については、会社が負担せねばならないのでしょうか。
> その場合、条件等があれば教えて下さい。
> 因みに、現在、当人より休職前と同額の社会保険料を毎月、徴収しております。
こんにちは。
当社では、傷病手当金の振込み先を、会社としてもらっております。
会社でいったんお預かりし、社会保険料(個人負担分)を差し引いた残金を個人宛に振り込んでおります。
当社が加入する健保組合には、振込先を個人の指定する口座はもちろん、本人が委任すれば、会社の口座に振り込んでもらうことができるため、本人が振込みする手続きを簡略するため、このような方法をとらせてもらっております。
> 当社では、傷病手当金の振込み先を、会社としてもらっております。
> 会社でいったんお預かりし、社会保険料(個人負担分)を差し引いた残金を個人宛に振り込んでおります。
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> 当社が加入する健保組合には、振込先を個人の指定する口座はもちろん、本人が委任すれば、会社の口座に振り込んでもらうことができるため、本人が振込みする手続きを簡略するため、このような方法をとらせてもらっております。
● 社会保険料「被保険者へ支払う報酬(賃金)から控除徴収」するのが法定です。
● 健康保険法に次の記載があります。
(保険料の負担及び納付義務)
第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
● これによると、傷病手当金は事業主が支払う報酬・賞与ではないので、それから控除徴収することは違反になります。しかし、矛盾するようですが、納付義務はあります。
● 当然の行為としての傷手からの控除徴収は、いわば「横領」などの犯罪に当たる危険性があります。
本人から「傷手から控除してくれ」と依頼書を受領されたら、委任に従った行為ですから問題を生じないでしょう。
● 健保組合に責任を負わせることはできません。
社会保険労務士 日高 貢
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