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労務管理

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休憩

著者 あわこう さん

最終更新日:2008年10月03日 09:50

弊社は、8時始業、16時半終業で45分間の昼休休憩を取っており実労7時間55分です。日実労働、8時間を越える残業者には15分の休憩を更に与える必要があります。
この際の与え方ですが、当然、残業時は、少ない人数での対応になりますので一斉に取ることは不可能です。従って、労働組合との文書での取り決めで交代で取ってもらうことで問題はないのでしょうか?

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Re: 休憩

> この際の与え方ですが、当然、残業時は、少ない人数での対応になりますので一斉に取ることは不可能です。従って、労働組合との文書での取り決めで交代で取ってもらうことで問題はないのでしょうか?

● 下記をご覧下さい。
  これから言える結論は「労働組合との文書での取り決めで」OKです。

労働基準法抜粋
休憩
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
   社会保険労務士 日高 貢

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