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労務管理

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期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

最終更新日:2008年10月04日 12:14

私の勤める会社は、数万人規模の大会社のグループ企業で、健康保険組合もそのグループ企業全体を見ています。

私が現在所属しているグループ会社では、最近はビックリするくらいに期間工、期間社員の採用が増えています。社員数は900人程度の会社なのに、毎月50人とか100人ですよ。

当然、被扶養者を抱える期間社員も多く、採用後に本人の健康保険手続と、妻などの扶養申請を健保組合に提出することになります。

しかし、扶養申請には住民票だとか、非課税証明、源泉徴収票、年金受給書、国保の資格喪失証明、至近のパート先の給与明細・・・など、健保組合がいろいろと要求してきます。

私は会社の本社に勤務していて、期間社員は遠隔地の工場などに勤めています。直接話はできず、工場の事務担当者を通じて、「どんな書類が必要か」説明することになります。

失礼ですが、期間社員の方には、そういった手続きに関する理解力に乏しい方が多いので、一か月以上経過しても必要書類を送ってこないケースが珍しくありません。

そしたら、現場の工場から「○○さんの保険証はまだ?病院に行きたいと言ってるのよ、早くしてよ」などと連絡が入ります。

子供の申請であれば住民票のコピーだけで認定されるのに、それすら送ってこない。

もう一つ問題なのは、各工場が勝手に「健康保険資格証明書」を手書きで書いて、従業員に渡してしまうことです。

これについて、「健保組合が資格取得の手続きをしない間に、事業主が勝手に資格証明書を発行するなんて、非常識です。すぐやめさせてください」と毎度言われています。

そのため、会社の正式な文書で、「資格証明書の発行の禁止」を全社に通達したのですが、「それは困る」「期間社員には生活が苦しい人が多く、あとから還付可能とは言え、窓口で10割負担するのは難しい」などといった反論が返ってきました。

期間社員・現場と、健保組合の間の板挟み状態です。

こういうことは正社員の手続きでは皆無なのですが、期間社員は「どーせ数か月か1年程度で辞めるから」と思って、手続書類に真面目に記入しないのだと思います。


現在、こういう状況をどう打開するか思案中です。健保の手続きをされている皆様は、どうお考えでしょうか。他の会社の健保組合も、やはり「手書きの資格証明書」は禁止しているのでしょうか?理屈はわかるし、私も健保の意見・主張に同意します。同意できかねるのは、やはり手続き書類をまじめに書かない、説明を聞かない、それなのに権利ばかり主張する人々です。

長文ご容赦。

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Re: 期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

著者MASA-YANさん

2008年10月04日 23:40

こんばんは

健康保険組合の言うことはもっともです。
確実に被保険者に該当するか、被扶養者に該当するかを
確認するためには必要なのでしょう?

前職の会社でもやはり、健保組合の要求書類は非常に沢山
ありました。これはどうすることもできません。

健康保険資格証明書の発行も、乱発は危険です。
期間社員であればなおさらです。書類を出さずに辞めて
しまう人いませんか?

保険を受けるために、偽装入社する人も出てくるかもしれ
ませんよ!

①提出書類は必ず出させなければだめです。
(といっても現場にわからせるのは大変かもしれませんけど)
②提出書類がなければ働かせないくらいの強い気持ちが必要
 です。

会社の正式な文書で、「資格証明書の発行の禁止」を全社に
通達したのですが、「それは困る」「期間社員には生活が苦
しい人が多く、あとから還付可能とは言え、窓口で10割負担
するのは難しい」などといった反論が返ってきました。

この反論は、おかしいです。
だから早く書類をそろえなさい。ということです。本末転倒
とはこのことです。

会社は慈善事業ではありません。
毅然とした態度で、取り組むべきです。
特に、入社する人が多いのであれば、なおさらです。

手書きの資格証明書は、よほどのことがない限り出さないようにすべきです。手書きの証明書は、手続きを行える状況に
ある人に対し、すぐに医者に行く人が発生した場合のみですよ。
書類がそろっていない人に、証明書の発行はあり得ませんよ
だって、資格証明書には保険組合の記号、番号が必要ですよね。

よく考えないと、保険組合からの信用もなくすし、イメージ
が悪くなると思いますよ。

書類の届いていない人には、証明書を発行するのはやめさせ
ないと、この状況は打開できません。


> 私の勤める会社は、数万人規模の大会社のグループ企業で、健康保険組合もそのグループ企業全体を見ています。
>
> 私が現在所属しているグループ会社では、最近はビックリするくらいに期間工、期間社員の採用が増えています。社員数は900人程度の会社なのに、毎月50人とか100人ですよ。
>
> 当然、被扶養者を抱える期間社員も多く、採用後に本人の健康保険手続と、妻などの扶養申請を健保組合に提出することになります。
>
> しかし、扶養申請には住民票だとか、非課税証明、源泉徴収票、年金受給書、国保の資格喪失証明、至近のパート先の給与明細・・・など、健保組合がいろいろと要求してきます。
>
> 私は会社の本社に勤務していて、期間社員は遠隔地の工場などに勤めています。直接話はできず、工場の事務担当者を通じて、「どんな書類が必要か」説明することになります。
>
> 失礼ですが、期間社員の方には、そういった手続きに関する理解力に乏しい方が多いので、一か月以上経過しても必要書類を送ってこないケースが珍しくありません。
>
> そしたら、現場の工場から「○○さんの保険証はまだ?病院に行きたいと言ってるのよ、早くしてよ」などと連絡が入ります。
>
> 子供の申請であれば住民票のコピーだけで認定されるのに、それすら送ってこない。
>
> もう一つ問題なのは、各工場が勝手に「健康保険資格証明書」を手書きで書いて、従業員に渡してしまうことです。
>
> これについて、「健保組合が資格取得の手続きをしない間に、事業主が勝手に資格証明書を発行するなんて、非常識です。すぐやめさせてください」と毎度言われています。
>
> そのため、会社の正式な文書で、「資格証明書の発行の禁止」を全社に通達したのですが、「それは困る」「期間社員には生活が苦しい人が多く、あとから還付可能とは言え、窓口で10割負担するのは難しい」などといった反論が返ってきました。
>
> 期間社員・現場と、健保組合の間の板挟み状態です。
>
> こういうことは正社員の手続きでは皆無なのですが、期間社員は「どーせ数か月か1年程度で辞めるから」と思って、手続書類に真面目に記入しないのだと思います。
>
>
> 現在、こういう状況をどう打開するか思案中です。健保の手続きをされている皆様は、どうお考えでしょうか。他の会社の健保組合も、やはり「手書きの資格証明書」は禁止しているのでしょうか?理屈はわかるし、私も健保の意見・主張に同意します。同意できかねるのは、やはり手続き書類をまじめに書かない、説明を聞かない、それなのに権利ばかり主張する人々です。
>
> 長文ご容赦。

Re: 期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

● 適切な連絡をしたのにも拘わらず、遠隔地と言いながら、今時10日以上も必要書類が来なければ、手続進行できないのは自明の理です。
● 扶養がある者は最初から解っているはずですから、資格取得届と同時に必要書類を添付させるべきです。
● 100人程度の会社を社会保険労務士として顧問先としていますが、最初の採用に当たる面接時に、休職者に対して関係書類のリストを渡し、それ以後スムーズになった経験があります。
● 失礼ですが、その連絡文書の内容が理解しにくいものであれば、遅れる一因になります。シロートに分かり易く、ムダなことは書かない、名文を工夫して下さい。
  それだけ大規模であれば、名文家がきっと居ます。
● 関係書類提出期限をその連絡文書ごとに明記し、遅延した場合は保険証も当然遅延する旨を明記する必要があります。
  その発行記録を管理し、それが常習化している事業所・工場には、何らかのペナルティを課すことも必要です。
  
> しかし、扶養申請には住民票だとか、非課税証明、源泉徴収票、年金受給書、国保の資格喪失証明、至近のパート先の給与明細・・・など、健保組合がいろいろと要求してきます。

● 健保組合の求める関係書類が、果たして必要十分条件のものか否か、疑う必要もあるようです。私の体験では、政府管掌(10月から変わった)社会保険事務所の方が、健保組合よりも数段話分かりが良いです。
● 同居者でも配偶者の父母の場合などは、住民票を求めます。姓が異なること、続柄のことなどからやむを得ないと思います。
● 義務教育以下の子については、社会保険事務所では絶対と言って良いほど、何も求めません。
● 配偶者についても、所得税扶養控除申告書にも記載されていることを条件に、証明書類は求めません。
● 兄弟姉妹で、60歳未満の義務教育修了者の場合、本人からの「扶養申立書」、事業主・社会保健委員・社会保険労務士などが書いた「収入証明・生計維持証明」などでやってくれます。
● それらに比較すると、貴社の健保組合はすごくうるさいですね。一体だれのための健保組合だと考えているのでしょうか。
  諸般の事情により、健保組合の財政が逼迫しているので、できるだけ給付対象者を減らしたいのがホンネでしょうか。

> もう一つ問題なのは、各工場が勝手に「健康保険資格証明書」を手書きで書いて、従業員に渡してしまうことです。
● これはいけません。これにより事故が発生した場合は、発行した事業所・工場の責任です。
● どちらもどちら、と言う状態です。打開するには、前述の対策しかありません。
    社会保険労務士 日高 貢

Re: 期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

アドバイスありがとうございます。私の苦境を理解してくださり、感謝いたします。

私はこの職務についてから、まだ半年程度の若造で、それまでは国民健康保険と会社管轄の健康保険組合の違いすら知りませんでした。

私の前任の方々も、各事業所には毎回、「どのような場合には、どのような書類を提示する必要があるか」説明しており、この問題は結局、現場のやる気のなさ、この一言に尽きると思っています。

もともと大企業グループの親玉から移動出向してきた人が主導しており、なんとなく責任回避的な風潮がある組織だと感じています。緊迫感をもって各人が仕事をすれば、このような事態は避けられることです。

1日入社の人の手続き書類が月末に送られてくることもあるのですよ。信じられません。

同じ職場の上司にも、責任回避型が多いため、あす以降、「事業所に冷たい」ということでやり玉にあがるのは必至です。

なんか健康保険手続の問題より、組織の問題という気がしています。これはペーペーの私では解決が困難でしょうね。

Re: 期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

日高様

アドバイスありがとうございます。
前任者の作成していた「手続依頼書」とか、健康保険組合が提示を求める「被扶養者増届」、「扶養者の収入状況に関する調査書」など、シロートの方々には難しいのか、文字が多すぎて読む気がしなくなるのか、質問の欄を空白のまま、署名と捺印だけで提出してくる人もおります。

こうなると、遠隔地の事業所の担当者も、まるで責任意識がなく、そのまま書類内容に目を通さずに私に郵送しているのは間違いありません。

当社の健康保険組合は「うるさい」でしょうか。私が「やりすぎだ」と思った事例をあげます。

●別居している大学生の子供・・・学生証のコピー、送金証明書(通帳のコピー)、同居・別居申請書、子供が住んでいる賃貸物件の契約書のコピー、住民票のコピー、および被扶養者の収入状況に関する質問書、被扶養者増届

被保険者が90番地、その両親が91番地、両親は家業を廃業して、息子の扶養に入ろうとした、住所は別だが生活実態は共同生活・・・住民票コピー、家業の廃業届、および母親の非課税証明、被扶養者増届、被扶養者の収入状況に関する質問書、さらに「住所は違うが生活実態は同居」と本人が言うので、健保のある担当者は「建屋の間取り図を送ってくれ」と言いました。それで送ったらば、別の担当者が「ともに食事をしているとしても、あなたが実際に見てきたわけじゃないでしょう?」などと言い、「やはり別居扱いだから、送金証明書を送れ」と。だれが隣に住んでる親に、銀行のATMで送金するのでしょうか?

最近、被扶養者に関するチェックが厳しくなっており、今年初めて、被扶養者がいる全社員に、「23歳以上の被扶養者に関する状況証明」の提示を求めました。全員が住民票のコピー、配偶者のパート先の給与明細などを送付したわけです。

ほとんど詳しくないのですが、健康保険組合は無制限に、このような提出書類の提示を求めることが可能なのでしょうか?毎回毎回、かなり腹が立っています。

Re: 期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

著者MASA-YANさん

2008年10月06日 00:26

緑色の魔王 様

こんばんは、
非常に大変そうで、心中お察しいたします。
ただ、これはやらねばならないことなのは事実なので、
しっかりとどうするのかを、上司と相談して決めないと
いけませんね。

ただ、これだけはやめなければいけにこと
それは、書類をそろえてこない人には絶対に、証明書を発行
してはダメということです。

事業所の社員の人は、権利を主張するでしょうが、書類提出
を義務とするならば、権利を主張するのなら義務を果たすべ
しということです。

では、提出書類を出させるためにはどうしたらよいか?
それを考えなければなりませんね?

私の前職でも、入社の人が多く、保険に関しても政府管掌保険
ではなく、組合でしたので、提出書類が結構多くありました。
でも平然と、書類がそろわないと手続きができませんというのを必ず入社前に伝え、提出書類の一覧表を渡していました。
それをもとに必ず書類を準備してくださいという連絡を入れて、
なおかつ、わからないことがあったら遠慮なく電話ください。
と念を押していました。

そして、チェックリストを作成し、送りました。

  提出書類のご案内

①住民票(世帯主と家族の続柄を省略しないもの)
②配偶者の所得を証明する書類
 *パート先の直近3か月の給与明細のコピー
 *市町村の課税証明(非課税証明)

こんな感じでチェックリストを作成して、必ず持ってきて
もらえるように、フォローしていくしかないでしょう。

大変だとは思いますが、そのようにして啓蒙していくしか
ありません。

必ずわかってくれる日を信じて頑張るしかないと思います。

頑張って下さい。

Re: 期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

著者MASA-YANさん

2008年10月06日 00:38

ごめんなさい
横スレ失礼します。
>
> こうなると、遠隔地の事業所の担当者も、まるで責任意識がなく、そのまま書類内容に目を通さずに私に郵送しているのは間違いありません。

  これは、きちんと説明しないとだめです。そして記入
  してこないのであれば、手続きはしないこと。なんで
  も徹底しかありません。

>
> 当社の健康保険組合は「うるさい」でしょうか。私が「やりすぎだ」と思った事例をあげます。

> ●別居している大学生の子供・・・学生証のコピー、送金証明書(通帳のコピー)、同居・別居申請書、子供が住んでいる賃貸物件の契約書のコピー、住民票のコピー、および被扶養者の収入状況に関する質問書、被扶養者増届

  これはやりすぎです。なぜにこんなにも書類が必要
  なのか、理解に苦しみます。学生証のコピー、賃貸物件
  の契約書くらいでいいのでは?
  なぜにこれだけの書類が必要なのかよく確認して交渉
  してみた方がいいでしょう。

>
> ●被保険者が90番地、その両親が91番地、両親は家業を廃業して、息子の扶養に入ろうとした、住所は別だが生活実態は共同生活・・・住民票コピー、家業の廃業届、および母親の非課税証明、被扶養者増届、被扶養者の収入状況に関する質問書、さらに「住所は違うが生活実態は同居」と本人が言うので、健保のある担当者は「建屋の間取り図を送ってくれ」と言いました。それで送ったらば、別の担当者が「ともに食事をしているとしても、あなたが実際に見てきたわけじゃないでしょう?」などと言い、「やはり別居扱いだから、送金証明書を送れ」と。だれが隣に住んでる親に、銀行のATMで送金するのでしょうか?

  保険組合というのは、お役所的なところがあって、浮世
  離れしたところがあります。これもやはりしっかりと、
  話をしてみる必要があると思いますよ。

  お役所も、自分の判断で勝手に提出書類を増やしてしま
  ったりすることもあるので・・・
  ちょっと異常だと思います。

> 最近、被扶養者に関するチェックが厳しくなっており、今年初めて、被扶養者がいる全社員に、「23歳以上の被扶養者に関する状況証明」の提示を求めました。全員が住民票のコピー、配偶者のパート先の給与明細などを送付したわけです。
  被扶養者チェックのこれは、致し方ないことと思います。
  保険組合もやはり運営は大変ですから、しっかりと、被扶養者
  要件を満たしているか確認するのは、やむをえないこと
  と思います。

> ほとんど詳しくないのですが、健康保険組合は無制限に、このような提出書類の提示を求めることが可能なのでしょうか?毎回毎回、かなり腹が立っています。

  保険組合と喧嘩をするのではなく、質問形式でしっかり
  と話し合いしてみることだと思います。

 勝手に横から割り込んですみませんでした。

Re: 期間社員の健康保険・扶養申請についての悩み

● 他の方のアドバイスの中に「学生証」について触れておられました。
  従来、政府管掌では、高校生の場合は、学校名・学科名・入学年月を被扶養者届に書かせるだけで良しとしています。
  
● 高卒年齢以後の専門学校生、短大、大学生の場合は、在学を証明するものとして「学生証」でなく、学校の「在学証明書」を求めています。

● 最近は1人1枚の保険証になった関係で、親元を離れて生活する大学生が、高校時代の保険証をそのまま持って行ってしまう誤った傾向が頻発し、困っています。
  これは親の勤務先が変わらない場合の話です。

● 被保険者資格取得に伴う場合は、前述のことから単身遠距離入学している場合は困りますが、やむを得ません。
  「学生証」は、中退などした場合にそのまま持っている例があることから、社会保険事務所は信用しないものとみられます。

● 他の方のアドバイスの中にも、驚くほど多数の証明書類を被保険者に求めて居られるケースがあるようですが、これはあまり感心できません。
  必要以上に被保険者や事業主に負担を掛けることは慎むべきです。第一、被扶養者届けは被保険者が押印(自署)しているものです。そんなに信用できないのか、とさえ言いたくなるでしょう。健康保険法の立法趣旨から考えても、職権乱用に近いと思います。
  その結果、事務が滞ってきます。

● 健保組合事務局職員は、その事業では主流派でなく、傍流だとの僻み根性が心底にあるので、その憂さ晴らしの吐けばとして、そんなつまらぬことに生き甲斐を求めているのだという、名誉棄損に当たるような陰口を言う人も多くの中にはいます。
  その批判には与しませんが、必要限度を超えたうるさいことを求めると、そんな避難が出てきます。

● 前回申し上げましたが、被保険者には、被扶養者が居る者には資格取得届前の段階でアドバイスする、極力負担を掛けない(少ない証明書類)、分かり易い連絡文章、などを担当者も心がけて上げて下さい。

● 雇った側の立場としては、仕事をして貰うことにくらべれば枝葉末節のことです。本人にとっては重大なことになります。
  会社としてはこのようなことで、良い仕事人を失うことに繋がってはいけません。健保組合は大企業病に罹っていると言えます。小企業では考えられないことです。
   社会保険労務士 日高 貢

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