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労務管理

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「注文書」とか「請書」

著者 KSK さん

最終更新日:2008年10月05日 09:52

始めて商談が、成立したのですが
すごく悩んでいます・・・
早急に「見積もり」をメールで送るんですが、
その後、俗に言う「注文書」とか「請書」って
必要なんでしょうか?

副業はHP制作支援として今回は内容の
変更作業を行うもの。
費用は10万円以下です。

口頭契約、完成後に請求書発行し、
入金確認でお客様から領収書を求められれば発行する。

という考えでいるのですがこれでは不十分?
なのでしょうか!?

よろしくお願いします。

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Re: 「注文書」とか「請書」

著者外資社員さん

2008年10月06日 10:09

こんにちは

>商談が、成立
民法の規定では、口頭でも”やって下さい””やります”があれば契約は成立します。

とは言え、きまっていないことも多いのでは?
1)支払条件:いつ、どのように、手数料は
2)検収条件:どうすれば仕事が完了なのか
3)付帯条件:追加費用となる場合、
       見積もり内で請け負う範囲は?

こうした条件が決まっていないのなら、契約書 または請書などの書面で提出し、相互に合意するべきと思います。

法務関係者の間で良く言われるのは”ゴネられない為のネゴ”、上記のような想定されることは事前に書面で交わすべきと思います。 その名前は契約書でも、請書でも構いません。 相手が出せば注文書になるでしょう。
すでに条件がはっきりしていれば、それらは書面で残すべきです。

それら受注条件がはっきして、本当の受注なのだと思います。

Re: 「注文書」とか「請書」

KSKさん、こんにちは。

基本的には外資社員のおっしゃるとおりです。
ですので、もうちょっと違う視点で投稿します。

発注はしたものの、何らかの理由で必要としなくなった場合に、「発注していない」ととぼける顧客がたまにいます。

その時のトラブルにならないように、少なくとも
発注意志が明示してある顧客からのメールは貰ったほうが良いです。

トラブル時にメールでも発注の有効性は説明できますし、
もらうことそものがトラブルの抑止になりますので、
意志表示はしてもらう良いにしたほうが良いです。


参考まで。

Re: 「注文書」とか「請書」

A:口頭契約はトラブルが発生したとき大変です。やはり、「業務委託契約書」にて最低、下記項目だけは書面締結しておきましょう。
契約金額
契約期間
契約業務の履行
守秘義務個人情報管理
・業務の処理責任
損害賠償の責任
・不可抗力(免責)
契約違反等による解除

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 「注文書」とか「請書」

著者KSKさん

2008年10月07日 11:16

削除されました

Re: 「注文書」とか「請書」

著者KSKさん

2008年10月07日 11:21

初めての事で

全然分からなかったので

すごく勉強になりました。

こんなに返事がもらえて

うれしいです。

ありがとうございます。

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