相談の広場
当社では、
採用時に身元保証書を提出してもらっています。
そこで、
今回色々とと調べたところ、
保証書の内容については…
保証期間は5年となっており、
期間満了の際は、
さらに5年更新できるものとなっているので、
最長でも10年の保証期限となるようなので、
長く勤めている社員については、
再提出をお願いしようと思っております。
その場合、
再度「身元保証書」という書式で
新たに提出してもらえばよいのでしょうか?
また、保証期限内で
身元保証人が変更になった場合は、
「身元保証人変更届」を提出してもらい、
「身元保証書」は提出してもらわなくても良いのでしょうか?
どなたか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
身元保証書は5年間の後に、また新たに身元保証書を
提出していただければ良いと思います。
身元保証人が変更になった場合、御社の規程にも寄る
と思いますが、新たな身元保証人の身元保証書は必要
だと思います。ですので、身元保証人変更届なるものは
手間が増えるので、変更になった身元保証書を提出して
もらえば、それでいいのではないでしょうか。
> 当社では、
> 採用時に身元保証書を提出してもらっています。
>
> そこで、
> 今回色々とと調べたところ、
> 保証書の内容については…
> 保証期間は5年となっており、
> 期間満了の際は、
> さらに5年更新できるものとなっているので、
> 最長でも10年の保証期限となるようなので、
> 長く勤めている社員については、
> 再提出をお願いしようと思っております。
>
> その場合、
> 再度「身元保証書」という書式で
> 新たに提出してもらえばよいのでしょうか?
>
> また、保証期限内で
> 身元保証人が変更になった場合は、
> 「身元保証人変更届」を提出してもらい、
> 「身元保証書」は提出してもらわなくても良いのでしょうか?
>
>
> どなたか、教えてください。
> よろしくお願いいたします。
● いわゆる「身元保証法」は次のとおり短いものです。文語体の古いものなので、読みにくいのですが、是非全文を読み通して下さい。
少しでも読みやすいようにと、漢数字は洋数字に書き換え、文章の区切りに空白を挿入してあります。
● 他の方のご意見の中に、誤解されそうな箇所が一部に見られたので、敢えて掲載しました。
● 結論としては、
1 最長5年ごとに、新しいものとしての「身元保証契約書」を締結しなければ、会社の目的に適合しません。
2 保証人は、どんなときでも自由に保証責任を逃れられるのではなく、保証人が「第3条」による「使用者から」の通知を受けたとき、または、身元保証人自らがその事実があったことを知った時に「今後は責任を負わない」と言えるのです。
それまでに第3条に該当する事実が無かった場合は、保証契約を解除できません。
勿論、解除されるような保証人は価値がありませんから、解除に応じることは自由です。そして、他の保証人をその従業員に求めて差し支え有りません。
● これらはすべて会社の利益の立場に立って申しています。労働者から言えば、保証人不要の方が楽でよいのは当然です。
● ご質問範囲外ですが、保証人の価値がない人では、意味がないことをご注意申し上げておきます。
当該労働者の配偶者、子、兄弟、父母は、先に書いた人ほど無意味です。
抽象的ですが、その保証人の方へは足を向けて寝られない人、恩義のある人が保証人最適格です。
何の遠慮もない人、同じ世帯の人は、下卑な言い方をすれば「屁の突っ張り」にもなりません。それで安心して、従業員の行動を放任する上司が居ることが会社としては危険なことです。
それを言うと人を雇えない、と言うこととは別の問題です。 社会保険労務士 日高 貢
●昭和8年法律第42号(身元保証ニ関スル法律)
(昭和8年4月1日法律第42号)
第1条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第2条 身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
② 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第3条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
第四条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
第五条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
第六条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
附則 抄
① 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(日高貢の註書 昭和8年10月1日、勅令249号により施行されました)
A:身元保証人:
身元保証の内容や範囲に関しては、使用者(会社等)の用意した契約書に書かれてあるのが通常で、それに従うことに。身元保証契約の中には、身元保証人にとって過重な責任を内容とするものがあります。
身元保証法(昭8法42、[1])は、身元保証契約について、「被用者の行為によって使用者の受けた損害を賠償することを約する契約である」と規定。
さらに、身元保証の期間や、保証する責任の限度などについても定め、身元保証人を過重な責任から解放しています。例えば身元保証契約の期間は、5年を超えることは許されない(超えているときは5年に短縮)。
また、期間を定めていない場合には3年間だけ効力を認めるようにしている。この期間の更新は、可能ではあるが、更新期間は5年を超えてはいけない。身元保証人は、例えば次のような場合には、身元保証契約を解除することができる。
・被用者が使用者に対し損害を与えるおそれが生じた場合 ・転勤して監督することができなくなった場合
なお、これらの場合には、使用者は身元保証人に対し、その旨を通知しなければならない。また、身元保証人の損害賠償責任を最終的に判断する裁判所は、次の事項を斟酌(考慮)しなければならない(身元保証法5条)。
・労働者の監督に関する使用者の過失の有無
・身元保証人の用いた注意の程度
・労働者の任務または身上の変化
・その他いっさいの事情
実際には、労働者の単なる不注意、すなわち通常の過失(軽過失)によって使用者に損害が生じた場合に賠償請求さる
ことは稀です。
たとえ被用者が会社の金を横領して会社に損害を与えた場合でも、必ずしも損害賠償の原因とはならなりません。
例えば会社に被用者に対する監督などの点で不注意(過失)があれば、身元保証人の損害賠償責任は軽減されたり
免除されたりします。このように、損害賠償責任が認められた場合も、請求額のごく一部にとどまるのが普通です。
身元保証人の保証は、勤続5年までとし、あとは従業員を信用されるか、金融機関ですと「身元保証保険」に加入されています。
書面にこだわるより、上記保険を活用されることもご検討されては、いかがでしょうか?
上司の方の監督責任などの点で不注意(過失)があれば、いくら身元保証人をとっておられても全額は保証されません。免責とされることもありますのでご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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