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労務管理

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厚生年金

著者 mita さん

最終更新日:2008年10月07日 12:56

こんにちは、簡単な質問なのかもしれませんが教えてください。
厚生年金は、何年以上かけないと定年になり退職してももらうことが出来ないことはありますか?
たとえば、何年もご主人の扶養範囲内で働かれていた人が、55歳のときに正規職員となって不要の範囲を外れて自分で社会保険料を払うようになった場合などです。
もし、納付期限があってそれ以上かけてない場合はもらえませんとなるならば、55歳の方はどうなるのでしょうか?

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Re: 厚生年金

著者リライフFPさん (専門家)

2008年10月07日 13:17

老齢基礎年金国民年金)の受給資格(原則25年以上の受給資格期間があります)を満たした方で、厚生年金被保険者期間が1ヶ月以上あれば65歳から老齢厚生年金が受給できます。

また厚生年金被保険者期間が1年以上あれば所定の年齢から特別支給の老齢厚生年金が受給できます。

受給金額は加入していた月数により変わってきます。

リライフFP ※無料相談受け付けております。
http://www.relife-fp.com

Re: 厚生年金

著者mitaさん

2008年10月07日 15:20

回答ありがとうございます。
よくわかりました。

Re: 厚生年金

> 厚生年金は、何年以上かけないと定年になり退職してももらうことが出来ないことはありますか?
● 厚生年金(以下「厚年」という)以外の公的年金に入った期間がゼロであれば、厚年期間が25年以上必要です。

> たとえば、何年もご主人の扶養範囲内で働かれていた人・・・
● その人はその扶養範囲だった期間について、大至急「国民年金第3号被保険者(以下「3号」という)該当届」を社会保険事務所へ提出して下さい。
  認められれば「3号」として、以下に述べる受給資格を得られる可能性が強くなります。

● 既に扶養範囲を外れているのであれば、手続の詳細は社会保険事務所でお尋ねください。
  現在扶養範囲であれば、配偶者の勤務先へご相談下さい。勤務先で対応不能ならば、社会保険事務所でお尋ねください。

> 55歳のときに正規職員となって不要(扶養の誤入力と解します)の範囲を外れて自分で社会保険料を払うようになった場合などです。
● この場合、現職の厚生年金被保険者期間と3号期間を合算し、25年(300月)以上になれば、給付開始年齢後、国民年金第3号被保険者期間分と、厚生年金被保険者期間分を合わせて受給できます。
  この場合、厚生年金被保険者期間は1か月だけであっても、無駄にならず支給対象になります。
● 他の方のアドバイスよりも、年金に掛けた期間の表現が少し異なることにご注意下さい。国民年金期間25年以上でなく、3号と厚年を合算した期間25年以上です。厚年期間は、国年第2号被保険者だからです。

> もし、納付期限があってそれ以上かけてない場合はもらえませんとなるならば、55歳の方はどうなるのでしょうか?
● 前述の3号期間を合算してもなお、25年にならない場合であっても、その方の生年月日によっては受給可能な場合があります。
  25年にならない場合は、保険料は要りますが「高年齢後の任意継続加入」制度もあります。短絡的に諦めないで、社会保険事務所・公的機関の年金相談センターなどでしっかり相談して下さい。
  全国の社会保険労務士は、無料で相談に応じているはずです。
   社会保険労務士 日高 貢

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